>>913
「仕事を発注する業者(親事業者)は、下請事業者との取引で、必ず発注書面を出すよう義務付けられています(下請法3条)。『口約束』での発注は違法です
また、発注側の都合で、下請事業者に不利益を与える行為も下請法違反になります。たとえば、発注した成果物を受け取らないという『受領拒否』(下請法4条1項1号)や、納品から60日以内に代金を支払わないという『支払遅延』(4条1項2号)は、下請法で禁じられています。

平成15年の下請法改正で、コンピュータープログラムやアニメーション等の作成を依頼するコンテンツビジネスも、『情報成果物作成委託』という類型で、下請法の対象にされました。」

そんなヤクザのやり方が通用するわけないでしょ。