>>374
配偶者ビザだと就労できない
だからもし学芸員として共働きをする、が本気なら、眞子自身が就労可能なビザを持っている必要がある
働かないんなら配偶者ビザでぶらぶらしてていいんだけどね

一応普通の人は申請から米国大使館での面接まで1〜2ヶ月待たされるけど、ここは皇室パワー発揮で1週間としても

その後の発給枠が問題
発給枠上限が来ると打ち止め

もう年末も近いから普通は枠がないはず

1番わかりやすく書いてあるサイトがあったからこちら参照
https://infinity-wiz.com/2017/03/j%e2%88%921%e3%83%93%e3%82%b6%e3%81%ae%e5%b9%b4%e9%96%93%e7%94%b3%e8%ab%8b%e6%9e%a0%e5%88%b6%e9%99%90/