>>74
漁業権が設定されてる河川の生き物、この場合は「雑魚」として
バスも含まれてるんですが、それは河川を管理している漁協の
財産として見なされます。

だから、バスを勝手に採捕すると密漁扱い。つまり泥棒です。

ちなみにリリースは所有権の放棄なのでこれにあたらない。

琵琶湖の場合なんかは「琵琶湖を守る会」が行政・地元漁協と
結びつき、また条例に従って共同で長年活動しているので問題ないです。

この手の話は皆が陰々滅々としてくるので、できればバス釣り板の
外来魚スレで・・・