>>426
答えられないのは貴方ねww
所得税でも基本的に同じで、所得税の場合は原則として値引き処理、両建ても出来るつまり値引きは雑収入として益金算入せず、ポイントが引かれた金額を損金、
両建ては雑収入で益金算入された分、損金も増えると言う事。
消費税ではこの雑収入が不課税となる。

結果としてポイント売上げしか無ければ、仮受け消費税0円の仕入税額控除が仕入8%で支払った8%について還付を受けるケースもあり得る。