>>694
ここらへんの線引きいまだに感覚でやってるんやけどロジカルに説明するなら
22条3項は損金算入の一般通則で29条以降に並んでる役員給与とか寄付金とか圧縮記帳とかは損金算入の別段の定めだからそっちで規定があるなら条文指摘上もそっちを優先適用って理解でいいのかな?
22条3項は別段の定めが無い場合に指摘する一般原則扱いって理解でOKかい?
別段の定めのとこに「〜は損金算入」って書いてあったら22条3項の指摘は不要な感じでOK?