0277一般に公正妥当と認められた名無しさん垢版 | 大砲2020/07/10(金) 15:02:28.13ID:vFX8oPGw0 (試験実施の日時及び場所等の公告) 第六条 国税審議会会長は、税理士試験実施の初日の二月前までに、税理士試験実施の日時及び場所並びに 税理士試験受験願書の受付期間その他税理士試験の受験に関し必要な事項を官報をもつて公告しなければならない。