税理士試験 国税徴収法 Part.16
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税理士試験 国税徴収法 Part.15
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ヽ _ _, / | \ | 国徴くらいは税理士の嗜みだぞ!?
_\ / L \ < 科目を難易度のブランドでしか認識で
/ > 、 イ \ _ \ | きない人は、心がとっても貧しいわ☆
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i ノ / , :‐‐'''' ノヽ  ̄
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ト l | / ヽ i Bについては 大原の理サブ6-2不服申立てにそのままのってますね 国による買入って実務で一回もやられた事ないし100%近く出ない。
1も2も3も過去問で出題済みだし答練でこの問題だしてるなら悪問 すまん、これは「俺の」予想問題。
本試験はまさに、これらのDランク、Eランク理論がポロッと出される。
それより、もう7月だが、お前ら理論マスター全部覚えたか? 不動産等の売却決定の取り消しの制限って徴収手段に違法な処分があるときうんぬんってやつ? リサブとか載ってないような悪問が出る時があるのや。それが出ると仕方ないから理サブにも載るようになるのや。分割とか信託とかそんな感じやな。 地頭が大事。って誰がハゲだこのヤロー。
本試験解いてみりゃわかるだろこのヤロー TACの過去問の平成30年第1問問3の解答が、去年と今年でこっそり変わってるな 設問 Fラン向き
あなたが国税徴収法を勉強して学んだ事を書きなさい 次の事項について簡潔に説明しなさい。(30点)
@第三者納付による代位の要件と効果について
A延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例について
B納税の告知について
問. 差押換えの請求ができるのは、どのような場合か、国税徴収法の目的と関連させて
簡潔に記述せよ。(40点) お前ら理論マスター全部覚えたか?
あと50日切ったぞ
オーハラの理論テキスト見たら重要部分色付けされてたな
タックの場合全部白黒だから自分でマーカーとか引かないとならん 理サブを覚えないでってs藤先生が言ってたから大丈夫。 信託が出てくる理論は、どのくらい覚えてる?言うわけないか。。
自分は、法人税の時は、信託関連は、根性で覚えたけど、国徴では出る感じがまったくしなくて。。。作文レベルにしとこうか。。 みんな理マスの暗記の正確さはどれくらいかね
俺は75%くらい 過去問解答見てるとtacはベターって書くけど、oは上手く当てはめてるから大丈夫。
理サブの解説部分をよく読めってS藤大先生もおっしゃってた。 国鳥は過小評価されてる
合格するのは容易ではないし、理論も覚えにくい
配当計算、給与等の差押え禁止、応用事例問題対策など、思った以上に負担がある 試験会場は東京で申し込まなきゃよかったなー
人は多いし、コロナも多いし、糞暑いのにマスク強制されそうだし… S藤大先生か。「まだ、大丈夫、大丈夫」だっけ?
どうでもいいけど、アンジャッシュの人に似てるな。 簿財で席の前後左右の距離が取れるように会場が確保できなくて、
延期で受験票届かない気がしてきた 国徴、応用事例、難しいっしょ。
本試験は予備校の答練よりレベルが2段階くらい?むずいな。 母集団のレベル低いから誰でもベタ書きできるレベルの理論を半分しか書けなくても
合格できる可能性がある 延期するとしてあと3ヶ月も何やるかだ。Tacでも申し込むか。。。 野球もサッカーも普通にやってるんだから、税理士試験できるだろ
試験会場で声を発する奴はまずいないだろうから 3密を回避はどうやってするのか?
今年の税理士試験。
興味津々で、ある。 関係ないかもだけど。
東京都知事選挙の投票場所。
透明シートがあったり、鉛筆は消毒済みを使用だった
国家試験も、こんな感じでやるんじゃないかな。。。 滞納処分
第二次納税義務
国税と私債権の調整
徴収緩和制度 近年の本試験の傾向
問1 「国税の徴収の所轄庁」「滞納処分の引継ぎの要件と事後手続き」(のように
普通の受験生では覚えてこないEランク理論) (30点)
問2 「納税の猶予の要件・効果」「同族会社の第二次納税義務」「第三者が占有する動産の差押え」
「納付義務の承継」(相続があった場合)のような比較的答えやすい理論
(ABランク)が事例形式で出る (20点)
問3 以下の設例において、A税務署長が取り得る徴収方途と徴収手続、徴収見込額を根拠を示して
答えなさい。
資料1 滞納者甲の滞納国税
略
資料2 A税務署長が差し押さえた財産
滞納者甲の土地 概算評価額:5000万円
上記財産上の権利関係
抵当権B 設定登記年月日 令和1年〇月〇日 被担保債権額 2000万円
根抵当権C 設定登記年月日 令和1年〇月〇日 極度額 5000万円 差押通知時の債権額2200万円
資料3 A税務署の徴収職員Zが滞納処分による捜索をしたところ、以下の帳簿・請求書等と財産が発見された。
略
(気が滅入るような長い難解な文章で帳簿・請求書等、金庫から発見された金銭消費貸借による債権に関する
公正証書、差押調書の謄本、子に贈与した土地及びその土地上の抵当権、設定登記日、譲渡担保を登記原因とする所有権移転登記、
登記簿謄本の乙区欄にある根抵当権の極度額・配当時の債権額、設定登記日)など
文章が長く難解で意味が頭に入って来ない・焦る まず、問1でEランク理論が出てきて冒頭で衝撃を受ける
その衝撃で混乱したため、問2の解答範囲で何をどこまで書くかを迷う(○○できる場合などの数え上げ問題
事例形式問題の場合)
問2でこれで良かったのかなと思いながら、問3へ。
残り1時間しかない!
焦る。
問3の応用事例問題で長い難解な文章を読んでいるうちに10分経過。
残り50分。焦る。文字を書きなぐる。この文字試験委員読めるかな?「やめてください」。回収。試験会場を出る。
タックとオーハラがパンフレットを配るところを素通りする
解答速報を見る
↑こんな感じだな 徴収方途って言葉がよく出てくるけど一般的な用語なのかね Eランク理論は出てきたとしても書けなくてもいいのかね?
それともある程度書けなきゃ合格点にならないのか? 簿記論とかと同じでみんなが取れるところをしっかりとってそうじゃないところを頑張れるかどうかだと思う だから何でこういう化け物が国徴にいるんだよー。勝てる気がしないって 司法試験崩れは怖いよ
権利関係や行政法や租税法を高いレベルで勉強してきた連中だからな
権利関係に強いといえば司法書士崩れも同様に怖い 国税OBとかも国徴受けるんかな。
レベル高いやついるよな 民法得意だったら税法免除のための1科目は国徴だと思う >>187
多分受けない。
あいつらは10年勤めれば、母材合格で免除になるから。 民放っていってもジャンル的には5個くらいわかれてなかったっけ
総則
物権
債権
家族法
相続
で国税徴収法に関係あるのは上3つなような
知らないよりはいいけど 相続は相続税法で使うわな
家族法は所得、相続か。
税法以前に一般法としていずれ齧ってはおきたい そろそろ受験票届いてくれないとホテル予約できないよ この中で実務で譲渡担保とか質権とか仮登記とか見たことある奴いる?
授業で譲渡担保は実務で良く使われるとか言ってたけど出会った事ないね 昭和56年の「第一問」(50点)なんだけど、ちょっと長いが引用する
「A税務署長は、滞納者甲株式会社の法人税の滞納額(300万円)を徴収するため、
唯一の財産である山林一筆(評価額500万円)を差し押さえている。最近、この山林に対し、
甲株式会社の債権者乙の申し立てにより仮差押えの執行がされた。
A税務署長は近日中に、甲株式会社に対し法人税の税額を250万円増加させる更正をする予定であるが、
甲株式会社は休業しており、当該法人税を納期限まではもちろん、その後においても納付することは
見込めない状況にある。この法人税の更正処分をした場合において、更正に係る法人税額を保全するため、
国税通則法及び国税徴収法の規定によりA税務署長がとるべき措置を挙げ、本件の事例に即し、それぞれにつき
要件と手続きを説明しなさい。」
↑これなんだけど、
俺は、何となく
「繰上請求」の要件・手続を書いて、事例に当てはめするのかな、と思った。
しかし、「それぞれにつき要件と手続を」と、複数あるようにも読めるので、
「繰上保全差押」の要件・手続き、事例に当てはめ、も書くかな?とも思った。
お前らだったら、どう書く? 税理士の実務ではほとんどないんじゃないかな?
質権はほぼ動産だし、仮登記担保はかなりエゲツナイものだからね。
せいぜい抵当権見るくらいじゃないか?
譲渡担保は中小企業(町工場)などの資金繰りで使われるんじゃないか?
実務界から要請された民法の予定していない物的担保だからね。
不動産を所有していなくてもよく、引き渡しをせずに使用収益できるからね。
町工場経営者が機械などを譲渡担保に設定する。 >>196だけど
いろいろ頭を悩まして
A税務署長が山林を差し押さえたことが
「納税者の財産につき強制換価手続が開始されたとき」に当たるような気がしないでもない。
しかし、イメージとしては、自分が差し押さえた時ではなく
他の税務署が差し押さえた時、あるいは、銀行が裁判所を通して抵当権の実行をしたとき
かなあ、と思ってたので、自信がない。
「納税者の財産につき強制換価手続をしたとき」
だったら、わかりやすいのだが。
あとは更正処分をした国税の「納税義務の成立した時」は、いつなんだろう?と思った。
それがわかれば、繰上保全差押の要件満たすかどうか、わかるような気もする。
繰上請求だけでは「50点」もの配点があるのかなあ?と思ったんだよね。 繰上保全差押は論外じゃない?なんか大原でこの問題やった記憶ある。 196の「それぞれごとに」というのは保全措置ごとにという意味ではないような気がする
書くとしたら、とるべき措置は1に繰り上げ請求、2に交付要求又は参加差押えである、という感じでまず概要を書いてその後にそれぞれの要件を書くかな
滞納処分は強制換価手続きに含まれるはず 実務であったのは、
国税、地方税が何もしないのに、
社会保険料がどこよりも早く売上債権を差し押さえたこと
国鳥を勉強して納得した 合格情報レジュメのPDF版きたー
これだけは緊急事態宣言以降の学習でよかった部分 解答ありがとう
俺も過去問、落ち着いた状況で見たから、いろいろ考えたけど、
実際の試験会場でこの問題に出くわしたら
「繰上請求」の要件・手続を書いて、事例に当てはめを書くだけだろうな。
ほかのことは自信がないし、減点がこわいから、おそらく書けない。
過去問遡って気になったのは、この問題だけだった。 要件を下手書きしたら減点やで。気ィつけーや。当てはめながら書くんや 今年は、課税遅延の納税の猶予が出てくるから覚えとけよ 大原で主に受講している者ですが、
TACの「補助問題」を解いて、
「給料に基づき支払いを受けた金銭」の差押禁止額の計算が出題されたのですが、
こんなのって大原のテキストに載ってましたか?
普通に給料の差押禁止額で計算してしまったのですが、
本試験にこんなの出題されるでしょうか? 連続ですいません、
これも大原とTACで違ったのですが
体面維持費か対面維持費ってどちらが正しいのですか? 金銭は大原にのってる。体面で良いんじゃないかと。
公売のところ覚えるのめんどくさい 平成16年に出題されてるよ
給与等に基づき支払いを受けた金銭の差押え禁止
ポイントは滞納者甲の自宅を捜索したところ、給料袋に入っていた現金を発見したというところ。
この時点で「2以上の会社から給与を得た場合の給与等の差押え禁止額」(差額法・按分法)ではなく、
給与等に基づき支払いを受けた金銭の差押え禁止で、たまたま、2つの会社から給与を得ていたと判断する。
(最低生活費保障額+体面維持費)×差押日~次の給与の支払日までの日数/30日=差押禁止額
を2つの会社の「単純合計額」で出す(くどいようだが、差額法・按分法による計算は行わない)
さらに、差押できる現金の範囲を聞いているので、差押可能額を解答しなければならない。
差押禁止額を書いたら、不正解になる。
差押可能額=給与等に基づき支払いを受けた金銭の合計額(給料袋に入っていた現金の合計)−差押禁止額
この問題のポイントは、平成12年と平成元年に出た「2以上の会社から給与を得た場合の給与等の
差押え禁止額」(差額法・按分法)のように見えながら、給与等に基づき支払いを受けた金銭の差押え禁止
だったこと。
ひっかかると、0点になる、嫌らしい問題であった。 (練習問題) (60点)
以下の設例において、問いに答えなさい。
「設例」
事業を営む滞納者甲は、長引く複合不況のあおりを受けて、徐々に経営状態が悪化し、
債務も増大したため、事業の廃止を決意した。所轄税務署のA税務署長は、下記(1)の
滞納国税を徴収するため、下記(2)の財産につき、滞納処分による差押えを執行した。
さらに、徴収職員Zは、滞納処分に基づく質問・検査及び捜索の権限により、滞納者甲の
自宅兼事務所を捜索し、下記(3)の帳簿・資料・財産を発見した。
記
(1)甲の滞納国税の状況
ア 平成28年分の所得税 1900万円
当該所得税は、更正処分に係るものであり、納期限は平成30年7月13日である。
イ 平成29年分の所得税・修正申告分 1200万円
法定納期限は平成30年3月15日。修正申告書を提出した日は平成31年2月9日。
ウ 平成30年3月期の消費税・修正申告分 1000万円
法定納期限は平成30年3月31日。修正申告書を提出した日は令和元年9月25日。
エ 令和元年分の所得税・確定申告分 2000万円
法定納期限は令和2年3月15日。甲は当該国税を期限後に申告しており、申告書を提出した日は令和2年6月22日であった。 (2)A税務署長が差し押さえた財産:
@上記(1)ア及びイの国税を徴収するため令和2年7月5日に滞納者甲が駐車場として
している土地を差し押さえた。
当該土地の概算評価額は、6000万円。当該財産上には以下の債権が設定されていた。
ア B根抵当権 極度額3000万円 差押え時の債権額1800万円 配当時の債権額2500万円
権利者はB銀行C支店
設定登記年月日は平成30年6月2日であるとのことであった。
イ D抵当権 債権額は1500万円 設定時の債権額は1500万円で、以後に債権額の変動はない。
権利者はD銀行E支店
設定登記年月日は平成30年6月12日であるとのことであった。
A上記(1)イの国税を徴収するため、令和2年7月5日に以下の売掛金を差し押さえた。
ア 債権額 100万円
イ 第三債務者 F株式会社
ウ 履行期限 令和2年7月10日
エ 当該売掛金には、滞納者甲の一般債権者(債権額は200万円)であるGが裁判所に申し立てて、令和2年6月1日に
仮差押えを執行している (3)滞納処分による捜索の結果、発見された帳簿・資料・財産等
ア 売掛金台帳には、F株式会社に対する売掛金100万円の記載があった。なお、そのほかに、
未回収残高はなかった。
イ 買掛金台帳には、仕入先H株式会社に対する買掛金250万円の残高と、I株式会社に対する
買掛金138万円の残高があった。
ウ 現金出納帳には、現金の出金250万円の記載があった。当該出金の備考欄には、「H株式会社
に対する買掛金250万円の決済」との記載があった。
エ 滞納者甲の自宅兼事務所の金庫を捜索したところ、金庫の中から以下の物が発見された。
a 象牙製の実印。滞納者甲に質問したところ、当該実印は、もっぱら生活の用に供する預金の
実印であるとことであった。実印の適正評価額は、50万円と見積もられる。
b 金銭消費貸借に対する公正証書1通。知人Jに対する貸付金95万円に関するもの。なお、
Jは令和元年12月3日に自己破産しているとのことであった。滞納者甲が、知人Jに貸し付けをする時点で、
Jが自己破産をすると、甲が知っていたとは認められない。
c 預金通帳。第三債務者は、K銀行L支店。債権額は62万円。
d 純金製の仏像。当該仏像は、もっぱら先祖供養の仏壇にそなえるための観音像であり、適正評価額は
30万円と見積もられる。
オ 滞納者甲は、長引く不況の影響で、事業の経営状態が悪化し、資金繰りに困った結果、
妻乙の実家から、1000万円の借金をしたとのことであった。なお、甲は、当該借金について
未だ返済の目途が立たず、妻乙の実家から返済を猶予してもらっているとのことであった。
カ 滞納者甲は、平成26年以降、政府の積極的な財政金融政策に基づく、金融緩和のもと、
事業が比較的好調であった時に、経済成長を続ける中国の不動産価格の高騰に眼をつけ、
不動産投資に乗り出し、中国・海南島のリゾート施設建設目的に土地を購入した。当該土地
の概算評価額は3000万円と見積もられる。しかし、その後、徐々に経営状態が悪化したため、
甲は当該土地の上にリゾート施設を建設しないまま、現在に到っている。なお、当該土地の上に
抵当権等の担保物権は設定していないとのことであった。 キ 滞納処分による捜索のさいに、立会人として立ち会った甲の妻乙に徴収職員の
質問・検査権に基づき、質問したところ、乙の身につけている宝石の時価は28万円と
見積もられた。当該宝石は、もっぱら妻乙が使用しているとのことであった。また、
同じく捜索の立会人となった甲の息子丙(大学生)が、人気アイドルグループの握手券付き
CD50枚を所有していることがわかった。当該CDの1枚当たりの時価は500円と見積もられる。
なお、丙はアルバイトにより月6万円の収入を得ているとのことであった。また、乙と丙は
滞納者甲と生計を一にしていると認められる。また、丙は、祖父から高級腕時計(時価50万円)の
贈与を受けている。
ク 滞納者甲が近隣のM市に所有する土地(更地)。概算評価額4000万円。当該土地には、
事業資金の借り入れのために、N銀行O支店からN抵当権を設定されている。権利者はN銀行O支店、
債務者は甲、被担保債権額は5800万円。なお、当該抵当権の設定登記年月日には平成25年8月2日である
とのことであった。なお、当該土地に対しては、甲の一般債権者であるPがその債権300万円を保全するため、
令和2年2月2日に仮差押えを裁判所を通して執行しているとのことであった。当該土地に対しては、
そのほかの債権はないとのことであった。 ケ 甲が所有する自動車は、3台であるとのことであった。1台は、営業用車両であり、概算評価額は
100万円であると見積もられる。なお、同車両を、甲が令和2年3月25日に使用していたところ、
甲の不注意により、電柱と接触し、一部破損する事故を起こしたとのことであった。甲は、その際の
交通反則金につき、適切に納付している。甲は、当該車両を近隣のQ市所在の自動車修理業者Rに対して
令和2年5月2日に修理を依頼したが、修理代金については、現在も未払いであるとのことであった。
当該修理代金は、58万円と見積もられる。また、甲がもっぱら生活のために利用する自家用車は、
最近2年間は、息子の丙が使用しているとのことであった。概算評価額は、40万円と見積もられる。
また、甲が使用する高級外国車1台は、高額のために割賦販売契約で購入しており、甲は当該割賦購入代金を
分割で支払っていたが、令和元年6月分から、支払いが滞っている。なお、当該高級自動車の登録名義は、
甲が当該自動車を購入したS自動車販売会社T支店であるとのことであった。また、当該高級自動車の概算評価額は
2000万円と見積もられている。
コ 甲の自宅兼事務所の土地・建物は、令和2年2月1日に知人であるUに譲渡されていることがわかった。
Uは甲から土地・建物を1280万円で譲り受け、当該不動産売買を仲介した不動産会社Vに対して、仲介手数料
23万円を支払い、さらに、不動産取得税15万円、固定資産税14万円を適切に納付している。また、
登記料18万円を適切に支払っている。なお、甲の自宅兼事務所の土地・建物の適正評価額は
2380万円と見積もられている。また、甲から土地・建物を譲り受けたUは、経営している事業が悪化したことを理由に、
当該土地・建物を、不動産投資会社Wに転売している。その際の転売価格は、2200万円とのことであった。
なお、甲の自宅兼事務所の土地・建物には、X銀行Y支店のX抵当権が設定されている。被担保債権額は
500万円であり、設定登記年月日は令和元年1月18日であるとのことであった。 サ 甲が所有するゴルフ会員権。概算評価額は100万円。第三債務者は丁ゴルフクラブ株式会社。
預託保証金部分の価額は、450万円と見積もられる。なお、当該ゴルフ会員権の時価は
著しく下落しており、預託保証金部分は回収が見込めないものと認定される。
シ 滞納者甲の自宅冷蔵庫から、食用の魚(鯛)、卵、食肉、生ハム、果物の盛り合わせ、
サンドイッチ、握り飯を発見した。なお、これらは、甲と妻乙、息子丙の日常の食用に
供するものと認められる。
問1 A税務署長が、上記(2)の財産を換価した時に、滞納国税とその他の私債権にどのように
配当されるか。根拠を示して、解答しなさい。
問2 A税務署長が、上記(2)の財産以外から滞納者甲の滞納国税を徴収する方途として、
どのようなものがあるか。それぞれの財産に対して、どのような徴収方途があり、いくらの徴収見込額が
あるか、根拠を明示して、解答しなさい。その際に、あわせて、徴収の要件・手続きについても、
記述しなさい。 他すでに受かってて思うけど、想定してたよりは結構重いわ。そりゃ法人と比べたら楽だけど、試験としては普通に難しいし時間かかる。 馬鹿にする人多いけど、量結構あるし、質も深いんだよね。 果物の盛り合わせは差押可能。なお天然果実から生じた天然果実は換価可能。 徴収職員が誤ってその果実を食べてしまった場合の滞納者を保護する手続きについて述べよ。 女子徴収職員の黄金の果実から配当を受けたいです!! 俺が過去問を参考に適当につくった問題
徴収法の重要論点を盛り込んだつもり
問題を自作することで出題者側の視点を得ようと思ってつくった
予備校の広告文句のように国鳥は理論のみと思って甘く見ると痛い目に合う
何しろTとOで回答が分かれるのが本試験だから 解いた。判断に迷う書き方も本試験ぽいな。新たな発見があったわ。ありがとう。 簡単そうに見えて実は難しい問題。難しそうに見えて実は簡単な問題。
どちらであるかは、いざ本試験で解いて初めてわかる。それゆえ見た目よりは難し感じる。 国徴自体は量もまぁまぁ質もまぁ深い。
一番問題なのは受験生の質。自頭が良い人はさくっとうかれるかも。 ヒント
差押対象財産
財産が差押え時に滞納者に帰属していること 国鳥より消費の方が受かりやすいと思う
簿財と同時受験じゃないなら消費推奨
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