税理士試験 国税徴収法 Part.16
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税理士試験 国税徴収法 Part.15
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ヽ _ _, / | \ | 国徴くらいは税理士の嗜みだぞ!?
_\ / L \ < 科目を難易度のブランドでしか認識で
/ > 、 イ \ _ \ | きない人は、心がとっても貧しいわ☆
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ト l | / ヽ i 実際には答練も出さずに試験会場にやってくる受験生だって多い 200時間ねー
ヤマはって、理論20題と例示計算も1パターンだけ完璧にするとか。
ヤマがどんぴしゃ当たれば、受かるかもよ! そういうやつも結構いると思う。ヤマ貼らなくても過去5年分くらい抜いたら覚えるところ無くなってくるし
下手すりゃ猶予と不服申立だけでも戦える可能性はある。 TACの直前テキストによると
第二次納税義務
差押え
納税猶予
私債権との調整
以外ほぼ出ないらしいからヤマはるならそこだな 今年は、コロナだから出題する側・採点する側も大変だぜ。何がどんな風に出題されても、おかしくないね。いっそのこと記述式をやめて、全部選択式とかしてくんないかな。そうしたら、地力ある人から合格するのにな。 そうかね。
だが、規定をべた書きで解答させる以外の方法も、
そろそろ、導入してもいいんじゃないかね。
せめて、記号選択、穴埋め、記述、計算過程と結果(金額)、をまぜるとか。
というか、自分は、5科目なので、そろそろ、手が腱鞘炎になるわ。 >>121
今の試験制度と試験対策を前提にするなら、論文試験=規定ベタ書きだものね。
短答式で、憲法、民商法、行政法、通則法、徴収法で足きり。
論文式は、六法貸与で融合問題やら計算問題やらを出して総合評価。
とかにするのが理想だろうけど。 がんばれよ、どうあがいても90%落ちる試験を。
10人中1人しか合格できねーんだから。
でも国鳥は一番楽ってウワサだからな。人気あるし。 受かってないけどやってて思うことは
1、思いのほか分量多い
2、計算も意外にある
3、他の科目から馬鹿にされすぎ すいません、大原の第二回直前対策で
給与の差押禁止額が出題されたのですが、
最低生活費保障額の計算で、
@妻
A他県に住んでいる仕送りしている長女
B近所に住んでいる長男(独立した生計)
がいまして、
@の妻だけが生計を一にする親族かと思うのですが、
模範解答では二人になっています。
もう一人はどちらが当てはまるのでしょうか?
解説に記載がなく、調べたのですが分かりませんでした。
どなたか、よろしくお願いします。 >>124
暗記が得意なら勉強は苦にならないかもしれないけど、受かるのはやっぱり大変 予想問題. 次の事項について簡潔に説明してください。(40点)
@買受人及び公売参加者の制限
A滞納処分の引継ぎの要件と事後手続き
B不動産等の売却決定の取消しの制限
C国による買入れ 大原?
問題が既に箇条書きベースで何を解答したら良いかわからん。ほとんど下手書きなんだろうけど Bについては 大原の理サブ6-2不服申立てにそのままのってますね 国による買入って実務で一回もやられた事ないし100%近く出ない。
1も2も3も過去問で出題済みだし答練でこの問題だしてるなら悪問 すまん、これは「俺の」予想問題。
本試験はまさに、これらのDランク、Eランク理論がポロッと出される。
それより、もう7月だが、お前ら理論マスター全部覚えたか? 不動産等の売却決定の取り消しの制限って徴収手段に違法な処分があるときうんぬんってやつ? リサブとか載ってないような悪問が出る時があるのや。それが出ると仕方ないから理サブにも載るようになるのや。分割とか信託とかそんな感じやな。 地頭が大事。って誰がハゲだこのヤロー。
本試験解いてみりゃわかるだろこのヤロー TACの過去問の平成30年第1問問3の解答が、去年と今年でこっそり変わってるな 設問 Fラン向き
あなたが国税徴収法を勉強して学んだ事を書きなさい 次の事項について簡潔に説明しなさい。(30点)
@第三者納付による代位の要件と効果について
A延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例について
B納税の告知について
問. 差押換えの請求ができるのは、どのような場合か、国税徴収法の目的と関連させて
簡潔に記述せよ。(40点) お前ら理論マスター全部覚えたか?
あと50日切ったぞ
オーハラの理論テキスト見たら重要部分色付けされてたな
タックの場合全部白黒だから自分でマーカーとか引かないとならん 理サブを覚えないでってs藤先生が言ってたから大丈夫。 信託が出てくる理論は、どのくらい覚えてる?言うわけないか。。
自分は、法人税の時は、信託関連は、根性で覚えたけど、国徴では出る感じがまったくしなくて。。。作文レベルにしとこうか。。 みんな理マスの暗記の正確さはどれくらいかね
俺は75%くらい 過去問解答見てるとtacはベターって書くけど、oは上手く当てはめてるから大丈夫。
理サブの解説部分をよく読めってS藤大先生もおっしゃってた。 国鳥は過小評価されてる
合格するのは容易ではないし、理論も覚えにくい
配当計算、給与等の差押え禁止、応用事例問題対策など、思った以上に負担がある 試験会場は東京で申し込まなきゃよかったなー
人は多いし、コロナも多いし、糞暑いのにマスク強制されそうだし… S藤大先生か。「まだ、大丈夫、大丈夫」だっけ?
どうでもいいけど、アンジャッシュの人に似てるな。 簿財で席の前後左右の距離が取れるように会場が確保できなくて、
延期で受験票届かない気がしてきた 国徴、応用事例、難しいっしょ。
本試験は予備校の答練よりレベルが2段階くらい?むずいな。 母集団のレベル低いから誰でもベタ書きできるレベルの理論を半分しか書けなくても
合格できる可能性がある 延期するとしてあと3ヶ月も何やるかだ。Tacでも申し込むか。。。 野球もサッカーも普通にやってるんだから、税理士試験できるだろ
試験会場で声を発する奴はまずいないだろうから 3密を回避はどうやってするのか?
今年の税理士試験。
興味津々で、ある。 関係ないかもだけど。
東京都知事選挙の投票場所。
透明シートがあったり、鉛筆は消毒済みを使用だった
国家試験も、こんな感じでやるんじゃないかな。。。 滞納処分
第二次納税義務
国税と私債権の調整
徴収緩和制度 近年の本試験の傾向
問1 「国税の徴収の所轄庁」「滞納処分の引継ぎの要件と事後手続き」(のように
普通の受験生では覚えてこないEランク理論) (30点)
問2 「納税の猶予の要件・効果」「同族会社の第二次納税義務」「第三者が占有する動産の差押え」
「納付義務の承継」(相続があった場合)のような比較的答えやすい理論
(ABランク)が事例形式で出る (20点)
問3 以下の設例において、A税務署長が取り得る徴収方途と徴収手続、徴収見込額を根拠を示して
答えなさい。
資料1 滞納者甲の滞納国税
略
資料2 A税務署長が差し押さえた財産
滞納者甲の土地 概算評価額:5000万円
上記財産上の権利関係
抵当権B 設定登記年月日 令和1年〇月〇日 被担保債権額 2000万円
根抵当権C 設定登記年月日 令和1年〇月〇日 極度額 5000万円 差押通知時の債権額2200万円
資料3 A税務署の徴収職員Zが滞納処分による捜索をしたところ、以下の帳簿・請求書等と財産が発見された。
略
(気が滅入るような長い難解な文章で帳簿・請求書等、金庫から発見された金銭消費貸借による債権に関する
公正証書、差押調書の謄本、子に贈与した土地及びその土地上の抵当権、設定登記日、譲渡担保を登記原因とする所有権移転登記、
登記簿謄本の乙区欄にある根抵当権の極度額・配当時の債権額、設定登記日)など
文章が長く難解で意味が頭に入って来ない・焦る まず、問1でEランク理論が出てきて冒頭で衝撃を受ける
その衝撃で混乱したため、問2の解答範囲で何をどこまで書くかを迷う(○○できる場合などの数え上げ問題
事例形式問題の場合)
問2でこれで良かったのかなと思いながら、問3へ。
残り1時間しかない!
焦る。
問3の応用事例問題で長い難解な文章を読んでいるうちに10分経過。
残り50分。焦る。文字を書きなぐる。この文字試験委員読めるかな?「やめてください」。回収。試験会場を出る。
タックとオーハラがパンフレットを配るところを素通りする
解答速報を見る
↑こんな感じだな 徴収方途って言葉がよく出てくるけど一般的な用語なのかね Eランク理論は出てきたとしても書けなくてもいいのかね?
それともある程度書けなきゃ合格点にならないのか? 簿記論とかと同じでみんなが取れるところをしっかりとってそうじゃないところを頑張れるかどうかだと思う だから何でこういう化け物が国徴にいるんだよー。勝てる気がしないって 司法試験崩れは怖いよ
権利関係や行政法や租税法を高いレベルで勉強してきた連中だからな
権利関係に強いといえば司法書士崩れも同様に怖い 国税OBとかも国徴受けるんかな。
レベル高いやついるよな 民法得意だったら税法免除のための1科目は国徴だと思う >>187
多分受けない。
あいつらは10年勤めれば、母材合格で免除になるから。 民放っていってもジャンル的には5個くらいわかれてなかったっけ
総則
物権
債権
家族法
相続
で国税徴収法に関係あるのは上3つなような
知らないよりはいいけど 相続は相続税法で使うわな
家族法は所得、相続か。
税法以前に一般法としていずれ齧ってはおきたい そろそろ受験票届いてくれないとホテル予約できないよ この中で実務で譲渡担保とか質権とか仮登記とか見たことある奴いる?
授業で譲渡担保は実務で良く使われるとか言ってたけど出会った事ないね 昭和56年の「第一問」(50点)なんだけど、ちょっと長いが引用する
「A税務署長は、滞納者甲株式会社の法人税の滞納額(300万円)を徴収するため、
唯一の財産である山林一筆(評価額500万円)を差し押さえている。最近、この山林に対し、
甲株式会社の債権者乙の申し立てにより仮差押えの執行がされた。
A税務署長は近日中に、甲株式会社に対し法人税の税額を250万円増加させる更正をする予定であるが、
甲株式会社は休業しており、当該法人税を納期限まではもちろん、その後においても納付することは
見込めない状況にある。この法人税の更正処分をした場合において、更正に係る法人税額を保全するため、
国税通則法及び国税徴収法の規定によりA税務署長がとるべき措置を挙げ、本件の事例に即し、それぞれにつき
要件と手続きを説明しなさい。」
↑これなんだけど、
俺は、何となく
「繰上請求」の要件・手続を書いて、事例に当てはめするのかな、と思った。
しかし、「それぞれにつき要件と手続を」と、複数あるようにも読めるので、
「繰上保全差押」の要件・手続き、事例に当てはめ、も書くかな?とも思った。
お前らだったら、どう書く? 税理士の実務ではほとんどないんじゃないかな?
質権はほぼ動産だし、仮登記担保はかなりエゲツナイものだからね。
せいぜい抵当権見るくらいじゃないか?
譲渡担保は中小企業(町工場)などの資金繰りで使われるんじゃないか?
実務界から要請された民法の予定していない物的担保だからね。
不動産を所有していなくてもよく、引き渡しをせずに使用収益できるからね。
町工場経営者が機械などを譲渡担保に設定する。 >>196だけど
いろいろ頭を悩まして
A税務署長が山林を差し押さえたことが
「納税者の財産につき強制換価手続が開始されたとき」に当たるような気がしないでもない。
しかし、イメージとしては、自分が差し押さえた時ではなく
他の税務署が差し押さえた時、あるいは、銀行が裁判所を通して抵当権の実行をしたとき
かなあ、と思ってたので、自信がない。
「納税者の財産につき強制換価手続をしたとき」
だったら、わかりやすいのだが。
あとは更正処分をした国税の「納税義務の成立した時」は、いつなんだろう?と思った。
それがわかれば、繰上保全差押の要件満たすかどうか、わかるような気もする。
繰上請求だけでは「50点」もの配点があるのかなあ?と思ったんだよね。 繰上保全差押は論外じゃない?なんか大原でこの問題やった記憶ある。 196の「それぞれごとに」というのは保全措置ごとにという意味ではないような気がする
書くとしたら、とるべき措置は1に繰り上げ請求、2に交付要求又は参加差押えである、という感じでまず概要を書いてその後にそれぞれの要件を書くかな
滞納処分は強制換価手続きに含まれるはず 実務であったのは、
国税、地方税が何もしないのに、
社会保険料がどこよりも早く売上債権を差し押さえたこと
国鳥を勉強して納得した 合格情報レジュメのPDF版きたー
これだけは緊急事態宣言以降の学習でよかった部分 解答ありがとう
俺も過去問、落ち着いた状況で見たから、いろいろ考えたけど、
実際の試験会場でこの問題に出くわしたら
「繰上請求」の要件・手続を書いて、事例に当てはめを書くだけだろうな。
ほかのことは自信がないし、減点がこわいから、おそらく書けない。
過去問遡って気になったのは、この問題だけだった。 要件を下手書きしたら減点やで。気ィつけーや。当てはめながら書くんや 今年は、課税遅延の納税の猶予が出てくるから覚えとけよ 大原で主に受講している者ですが、
TACの「補助問題」を解いて、
「給料に基づき支払いを受けた金銭」の差押禁止額の計算が出題されたのですが、
こんなのって大原のテキストに載ってましたか?
普通に給料の差押禁止額で計算してしまったのですが、
本試験にこんなの出題されるでしょうか? 連続ですいません、
これも大原とTACで違ったのですが
体面維持費か対面維持費ってどちらが正しいのですか? 金銭は大原にのってる。体面で良いんじゃないかと。
公売のところ覚えるのめんどくさい ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています