【旧大学院免除制度】(平成13年4月入学生まで適用、現在も有効)
・商学に関する研究(会計学でなくてもよい)で修士論文を執筆した場合、会計二科目免除。
・財政学又は法律学に関する研究(税法でなくてもよい)で修士論文を執筆した場合、税法三科目免除。
 ゆえに、二つの修士号を取得(ダブルマスター)すれば、五科目全て免除。無試験で税理士になれる。

【新大学院免除制度】(平成14年4月入学生以降に適用、現制度)
・会計学に関する研究で修士論文を執筆した場合、会計一科目免除。
(簿財のうち、いずれかは試験で合格しなければならない。)
・税法に関する研究で修士論文を執筆した場合、税法二科目免除。
(税法科目のうち、いずれか一科目は試験で合格しなければならない。科目はどれでもよい。)