>>304
TACさん曰く
「ただ,注意すべきは,問題文が(Dが丙会社に対して負う 423 条1項の任務懈怠責任を丙会社が追
及しない場合に,この責任を)最終完全親会社等にあたる乙会社の株主「Eが追及することができる
か説明しなさい」と訊いているのではなく,「Eが追及する『方法』について説明しなさい」と訊い
ている点である。
したがって,試験委員は,問題1のような論述の展開を求めているのではなく,多
重代表訴訟は平成 26 年改正で新設されたわけであるが,なぜ新設されなければならなかったのか,具
体的には従来からある 847 条の株主による代表訴訟ではなぜだめなのか,なぜ最終完全親会社等であ
る乙会社の株主Eに丙会社の取締役Dを被告にした多重代表訴訟という訴訟を認める必要があるのか,
といった「趣旨」を訊きたいのだと思う。」