税理士試験 相続税法 Part.32 [無断転載禁止]©2ch.net
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税理士試験 相続税法 Part.31 [無断転載禁止]@2ch.net
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ト l | / ヽ i でもTの人は理論有利って聞いたけど。
理論マスター?の延納と物納も大原より微妙に細かいし、用語の意義も載ってたんでしょ?
大原の解答速報って延納物納に35点点数ふってるけどそれもありえない。解答用紙3枚ずつなのに。 用語まで押さえてた人は本当に少数派なのと、Oのほうが受験者多いのでスタンダードになりやすい。
年金は実務家なら知ってる話。÷3は採点除外になる可能性に賭けてる
Oの理論配点がおかしいのはその通りなんだけど、実際の出来ぐあいの関係でそれくらいの傾斜掛かるのはあり得る
となると物納改正点の順位を推したTか、手続きまで含めたOかになってくる。
用紙の関係で両方は書けない、ここはたぶんT有利
にしても計算は先述2論点を知ってれば納付税額まで合う可能性があるわけで、理論のアドバンテージでカバーしきれるかが不明なんです
理論問2の税額計算と措70適用無しと承継割合その他の論点は合わせたけど香典の非課税はコメント入れろって言われてなかったし
あと2週間か…
余裕がある人テンプレ頼むわ 一年で3科目合格した人のブログでは、自己採点83点だったって記事みた。
借地権掛け忘れたって。
みんなそんなもんなんじゃないかな。 第67回 相続税法
[合否]
[自己採点] 
点(理論 計算 ) 
[理論] 
問1: 
問2: (1)(2)(3)
[計算]  第67回 相続税法
[合否]
[自己採点]
点(理論 計算 )
[理論]
問1:
問2:(1)(2)(3)
[計算] >>451
別の科目からコピペしたからミスった・・・
一応問2だけ分けてみた 第67回 相続税法 
 [合否] 
[自己採点] 
点(理論 計算 ) 
[理論] 
問1: 
問2:(1)(2)(3) 
[計算]
その他、感想など 第67回 相続税法
〔合否]
[自己採点] 
点(理論 計算 )
[理論] 
問1: 
問2:(1)(2)(3) 
[計算] 
その他、感想など >>456
訂正したけど
ダメだうまくコピペ出来ない もう印刷も終わって封筒に入れて発送待ちくらいだよね。
官報の人は合格証書作ってるのかな。 第67回 相続税法
[合否]
[自己採点]
点(理論 計算 )
[理論]
問1:
問2:(1)(2)(3)
[計算]
[感想その他] 大原のボーダーは切ってるけど他校のはボーダー超えてるって人多いのか? Oのボーダーは低め設定だから超えてる人多いんじゃない Oは採点箇所が細かいからね
Oの人は取りやすいけど他校の人は点数が伸びにくいんじゃない 大原で85点だった人がタックで採点したら77点だったって。申請まで書いたら35点満点で、タックでは配点なしで30点満点マイナス3(物納順位の表記)が差異の原因っていっていた。計算はあんまりかわらんて。 しかし相続税の受験勉強っていうのは実務で出てこないようなことひたすらやるんだな
農地関係全般、医療法人、相続財産法人、非居住者関係
納税猶予や物納だって、めったにないぞ
試験で当たり前に出てくる養子、放棄だって、なかなかない あと11日くらい?。
試験どうだった?って何人もの人に聞かれるんだろうな。
受かってますように。 >>466
それは他税目でも同じじゃないの
法人税の知識をフルに使うような状態とか
消費税の納税義務判定全部とか
所得の区分全部とか、なかなか有り得ないと思う 納税者サイドでは、レアケース来たら税理士以外誰が対応できるのか?って話だもんな とはいえ、うちの所長なんかは相続税受かってて実務経験も40年弱だけど、
農地なんか人生で1回もやったことなくて、もしきても断るって言ってるわ
実際さ、農地なんてのは、その地方の税理士が経験あるだろうし、
その地域の依頼者もわざわざ東京の町の税理士に頼んだりする訳ないのよ あと、8日
官報だけでも早く公表してあげればいいのに・・・ 金曜日発送、土曜日着ってあきらかに国税庁担当部署が休みのときにあててくるのもいやらしいよな、国税庁。 「不正の温床」だった飲食店が変わった クラウド会計ソフト導入が果たした業務改革
http://logmi.jp/246863 初学です、教えて下さい。
総合問題を解くときって素読みするんですか?
するとしたら、どんなことに注意して素読みしますか? >>480
する人もいるし、しない人もいる。どっちでもいいけど自分は精度に絶対的な自身がないから素読みしてる。 >>480
自分は取得者、株式の退職金、債務控除、贈与の資料を見てる。 >>484
毎日カウントダウンしたってしょうがないだろ
あと1週間くらい落ち着いて待ったら? >>485
4ヶ月待ってのあと1週間くらいで発表だしカウントダウンしてもいいんじゃね 今回は簡単だったからみんな受かってるって思ってるから炎上するんだろうなぁ 合ってると思って未だに気がついてないケアレスミスがあるのが怖いよね
落ちた人はそれが原因そう 回答を問題用紙に写してきたから自己採点は正確だと思うが落ちてる気しかしない 非上場株式の理論書けた人から順次上がって行く感じかな 参考
◎TAC
第一問
問1 24点(合格確実 27点)
問2 9点(合格確実 13点)
第二問 36点(合格確実 40点)
全体 69点(合格確実 80点)
◎資格の大原
理論 39点
計算 42点
合計 81点前後(合格確実 87点)
◎東京CPA会計学院
第一問
問1 24点(合格確実 27点)
問2 9点(合格確実 11点)
第二問 41点(合格確実 45点)全体 74点(合格確実 83点)
◎LEC
第一問
問1 23点(合格確実 28点)
問2 13点(合格確実 16点)
第二問 40点(合格確実 45点)
全体 76点(合格確実 89点)
◎クレアール
理論 32点33点
計算 37点38点
合計 70点〜72点73点 もったいないから、今の科目と相続と2科目受けようか迷ってる >>497
まとめおつん
こうしてみるとOとLの確実点の高さがすごいな >>504
この掲示板で大丈夫か問う事が愚問であるし、今回のような、順当な問題の相続税法の試験でボーダーは団子の中。どこの予備校でもボーダー以上確実点未満しかとれなかったら運やろ。
察しろ 葬式代の基本的な話。
全パターン現金は200万円所持していたと仮定。
@ 100万円の仏壇代を死亡前に仏壇屋へ支払った場合。
仏壇/現金 100万円
相続財産
仏壇 100万円→非課税
現金 100万円
未払金 0円
課税価格 100万円 A 100万円の仏壇代を死亡日時点で未払の場合。
仏壇/未払金 100万円
相続財産
仏壇 100万円→非課税
現金 200万円
未払金 100万円→仏壇購入に係る未払金は控除できない
課税価格 200万円
B 他人に100万円借りて、死亡前に仏壇代を仏壇屋へ支払った場合。
現金/借入金 100万円
仏壇/現金 100万円
相続財産
仏壇 100万円→非課税
現金 200万円
借入金 100万円
課税価格 100万円
経済的な状況はほぼ同じなのに、仏壇屋に支払ったかどうかで課税価格に影響が出るのはいかがなものかと思う。
この考えは合っていますか? すみません
「他校の」合格確実超えた人ってどのくらいいるんですか?特にOのかた
今さらながら自校の確実が信用できない 大原は延納物納は申請まで書けって答練でやってたから満点で35点、計算も間違える要素あんまりないけど、ケアレスミス一つで45点、理論問ニの贈与税の計算できてたらもう合格確実になる。 >>513
Oの受講生がT基準で採点してみて確実とれるか
Tの受講生がO基準では
って話です >>510
死の間際に仏壇買う契約して課税財産圧縮しといて後でキャンセルしたら脱税できるからとか? >>515
脱税というか租税回避ですね
でもそういう理由もあるかもしれない
ちょっと納得です >>512
>>515
>>516
ご回答ありがとうございます。
キャンセルによる租税回避を考慮して仏壇未払金は債務控除できないとの考えはあるかもしれませんね。
これで思いついたのですが、現金支払った後でも、返品し、返金を受ければ課税財産圧縮、手許にお金も残るっていう手段はどうでしょうか?笑
返品と言う法律行為は死亡者にはできないから、相続税人が自己の財産を返品したってことになりますかね? >>509にて、葬式代としていますが、仏壇代の誤りです。 >>519
一身専属じゃないだろうから民法896条で承継できるんじゃない?
理論上では行けるかも
ただし、高価過ぎたり相続後即返品して租税回避の意図が見えたら「その他これらに準ずるもの」じゃないってことで調査あったら否認されそう
仏壇を置いておけない場所に引っ越したとかじゃなければ説明できないよ >>519
返品は準確の還付金同様、被相続人の死亡後に発生するとしても、被相続人の存在的な請求権が相続人に帰属しており、これが被相続人の死亡により顕著化したものと考えられますので、個人的な意見では相続財産になるかと思われます。 freee 認定アドバイザー数が5,000を突破。業務効率化から経営コンサルティング支援まで幅広いニーズの実現へ
2017.11.30 11:32
http://www.sankeibiz.jp/business/news/171130/prl1711301132071-n1.htm >>521
>>522
なかなか世の中甘くはないですね。
取り敢えず、少なくとも仏壇屋への未払金は早く払わないといけませんね笑。 生前贈与を受けた法定相続人が相続又は遺贈により財産を取得していない場合においては生前贈与加算の適用はない。
私の思う答えはイエス。
先輩はノー。
生前贈与ありの法定相続人の相続財産が0円(放棄した訳ではない)のo原の問題を知ってる人がいたら、どの問題集、どの答練であったか教えて下さい。
先輩に見せます。 >>529
19条1の「相続又は遺贈により財産を取得した者」には、相続財産がなくても法定相続人は入るって解釈してるみたいです。
確かに、法定相続人が相続財産を取得しない問題を見た記憶はないし、ネット上には、生前贈与は法定相続人にすると三年以内のものは加算されるから、孫とかの法定相続人以外に贈与しなさい、的な情報で溢れています。
私も自分なりに探しましたが、「法定相続人でも相続財産がなければ、生前贈与加算されない」との見解を記載している税理士の方を一人見つけたのみです。 >>528
通達19-3に直接書いてない?
19-3
相続開始前3年以内に当該相続に係る被相続人からの贈与により財産を取得した者(当該被相続人を特定贈与者とする相続時精算課税適用者を除く。)が当該被相続人から相続又は遺贈により財産を取得しなかつた場合においては、
その者については、法第19条の規定の適用がないのであるから留意する。
なお、当該相続時精算課税適用者については、〔以下略〕
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/02/05.htm 財産貰ってないのに生前贈与加算やって贈与税額控除やったら還付になるじゃん
そもそも相続財産の前渡しだから相続財産貰ってる奴は合算して精算、相続財産貰ってない奴は贈与税で終了
無制限に戻るのめんどいから3年だけで許してやるわ
が法律の趣旨なわけで 明後日の朝に官報と合格率の更新があって、土曜日に郵便着か。
ほんとに遅いなぁ。
そろほろ開示のことも考えて採点してるんだろうな。税理士試験だけ非開示なんて厳しいだろうし。 >>530
その解釈すげーよ。文理からどうやって導き出すのよ。直接その先輩に聞いてみてーわ。
天才か阿保かどっちかだわ。 裏付け示すために予備校のテキスト使おうとしてるのもなかなかカオスだ >>531
ありがとうございます。
この通達で理解していただけると思います。
ただ、この通達の題名の「相続の放棄等」の「等」には分割協議により遺産を取得しなかった場合を含まないとか言うかもしれませんが笑。 >>532
それが、相続財産を配偶者が税額軽減の枠内で全部取得して、生前贈与加算がなければ税額がでなくなる。
だからおかしい、と言うのです。
相続税額より控除する贈与税額の方が大きい場合の差額は暦年贈与については切り捨てではなかったですか? >>535
字だけより、図や数字があった方が納得してくれるのです。
予備校の問題集等には信頼を、置いてるみたいです。 >>536
もしかして>>393の倒産防止共済の人? >>542
まぁ自分はあのときの本で調べた人だよ
相続税法は途中でやめたから知識はここの人達に全然及ばないんだけどね
たまにここを見にきてる感じ >>543
再開できて嬉しいです!
私は相続税結果待ちですが、また来年も受けないといけないかもしれません。
途中でおやめになったとのことですが充分に知識をお持ちかと思います。
ここの方々も結構真剣に答えて下さるので助かります。
この先輩(相続税受験経験なし)をクリアしないと先生のチェックに進めないのです。
相続税専門の事務所ではありませんが、ここのところ立て続けに相続関係の案件があり大変です。
再開ついでに質問させて下さい笑。
評価額「0円」の資産を相続した者は、「相続又は遺贈により財産を取得した者」にあたるかどうかご意見いただけますでしょうか?
0円の資産も相続財産?
マイナスなら債務ですもんね。
なお、他の方々のご意見もお願いします! >>544
自分の解釈では財産を取得した者にはならないと思う
財基通1(2)で、
『財産の価額は、時価によるものとし、時価とは、課税時期 〜 不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。』
とあるから、財基通での評価額が0円なら第三者などに売った場合には0円で、経済的価値は無いとみなせる
続いて相基通11の2-1で、
『法に規定する「財産」とは、金銭に見積ることができる経済的価値のあるすべてのものをいうのであるが、〜』
ってあるから、経済的価値のないものは財産に該当しない
相基通11の2-1
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/02/01.htm
財基通1
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/01/01.htm ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています