そもそも、これまで士業登録者で失業給付を必要とする人が
ほぼ皆無だったので、失業給付対象外でも大きな問題にはならなかったのです。

ところが2010年から各大手監査法人が大規模リストラを繰り返したために
多数の失業した雇用保険の被保険者である公認会計士登録者から、失業給付を求められる
異常事態となったので制度を改定したのです。
公認会計士登録者の大量失業が制度改定のきっかけなのは、トピックス文書に
「公認会計士」がトップで記載されていることから明らかでしょう。
現在、士業登録者で失業給付受けている人の多くが公認会計士登録者であると推定されます。

公認会計士登録者の大量失業が「当たり前」?
正しい認識です。
2013年01月25日掲載 公認会計士、税理士などの資格を持つ方の失業給付の取扱いが変更になります
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/shitsugyoukyufu.pdf
これまでは、公認会計士、税理士、弁護士、社会保険労務士、弁理士など
(いわゆる士業)の資格を持つ方が、労働者として勤務していた事業所を
退職しても、法律の規定に基づいて名簿や登録簿などに登録している場合、
登録の資格で個人事業を営んでいると判断されるため、失業中に支給され
る雇用保険の基本手当(失業給付)の支給対象にはなりませんでした。

公認会計士、税理士、弁護士、社会保険労務士、弁理士などの資格を持つ
方は、法律の規定に基づき、名簿や登録簿などに登録している場合であっ
ても、開業や事務所に勤務している事実がないことが確認でき、要件(※)
を満たしていれば、雇用保険の受給資格決定を受けることができます。