令和3年のはこっちか

緊急事態宣言発令以前
〜令和3年7月30日※1
離職理由を問わない(全受給者)
緊急事態宣言発令期間中
令和3年7月31日〜緊急事態措置終了日
特定受給資格者※2及び特定理由離職者※3
(離職理由コード:11,12,21,22,23,31,32,33)
緊急事態宣言解除後
緊急事態措置終了日後
特定受給資格者及び特定理由離職者(雇止めの場合に限る)
(離職理由コード:11,12,21,22,23,31,32)であり、かつ、新型コ
ロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた方

※1 令和3年7月30日時点において受給資格者の方が対象です。
※2 特定受給資格者:倒産・解雇等の理由により離職を余儀なくされた者
※3 特定理由離職者:@期間の定めのある労働契約が、更新を希望したにもかかわらず更新されなかったことにより離職した者
A転居、婚姻等による自己都合離職者
※4 就職困難者の方は、当初から所定給付日数が長いため、対象となりません。
※5 特例延長給付を受けている方が再度特例延長給付を受けることはできません。