>>91
家具什器費(家電購入費)
被保護者が次のいずれかの場合に該当し、炊事用具、食器等の家具什器を必要とする
状態にあると認められる場合に、基準額の範囲内における必要最小限度の額を計上
する。
@ 保護開始時において、最低生活に直接必要な家具什器の持ち合わせがないとき
A 長期入院・入所後退院・退所した単身者であって、新たに自活しようとする
場合において、最低生活に直接必要な家具什器の持ち合わせがないとき
B 災害にあい、災害救助法が発動されない場合において、当該地方公共団体等の
救護をもってしては、災害により失った最低生活に直接必要な家具什器を賄うことが
できないとき
C 転居の場合であって、新旧住居の設備の相違により、最低生活に直接必要な家具
什器を補填しなければならない事情が認められるとき
《基準額》➣ 25,300円以内➣ 真にやむを得ない事情により、上記の額により
難いと認められるときは40,500円以内※ 現物給付の方法によること。
ただし、現物給付の方法によることが適当でないと認められるときは、金銭給付
の方法によっても差し支えない。

どうやら保護開始決定時じゃないとだめっぽい。