0476名無しさん@毎日が日曜日
2017/10/12(木) 06:24:19.07ID:EqRU/zeg価値のある人生を目指せよw
憲法13条の判例「他人の住所、氏名、電話番号などを本人の承諾を得ずにみだりに開示することは許されない。」
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
他人の住所、氏名、電話番号を晒す事は幸福追求権の侵害となる、但し【公共の福祉に反しない限り】
犯罪等を犯した場合は、氏名等を報道されても幸福追求権の侵害を主張する事はできない