規約の復習(谷口保岡)

第15条[自由交渉選手リストへの登録]
(2) 契約交渉期限までに契約更新の最終合意に至らなかった場合でも、選手とBクラブの合意があれば、自由交渉選手リストへの申請を延期することができる。
  ただし、申請を延期できる期日は、現行契約の満了日までとする。