規約の復習(田口)

第2節 契約更新
第12条[自由交渉選手リスト]
(1) Bクラブおよび所属選手に下記のいずれかの事由が発生した場合、Bクラブは所属選手を自由交渉選手リストへ公示する
 @ 所属元クラブによる当該選手への契約更新の意思がない場合
 A 書屋元クラブと当該選手との契約交渉が決裂し、契約更新がなされないことが確定した場合
 B 所属元クラブ当該選手との現行契約の契約期間が満了した場合
(2) いかなるクラブも、所属元クラブへの通知なくして、自由交渉選手リストに掲載された選手と契約交渉および契約締結できるものとする。