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平成31年(令和元年)予備試験スレ その19
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1氏名黙秘
2019/08/03(土) 23:49:24.55ID:9JZOpp4E57氏名黙秘
2019/08/04(日) 21:03:10.72ID:zUSF1D9y 緊急逮捕の要件満たしているからの問題には見えなかった。
時系列も考えたけど。
時系列も考えたけど。
58氏名黙秘
2019/08/04(日) 21:03:50.88ID:3EJhjle8 今回って、ちなみに職務質問の適法性は一応書かなくていいのかな?もちろん、適法ではあるんだろうけど、書いたら間違いなのかな?
60氏名黙秘
2019/08/04(日) 21:05:57.75ID:zUSF1D9y 実務では普通のことを、なんか述べろの問題かなと思った。
違法と書いた方が出題趣旨に合うと思う。
違法と書いた方が出題趣旨に合うと思う。
61氏名黙秘
2019/08/04(日) 21:07:12.82ID:RBmOD7BK62氏名黙秘
2019/08/04(日) 21:07:52.45ID:3EJhjle8 >>60
実務はこれ重大な違法なの?
実務はこれ重大な違法なの?
63氏名黙秘
2019/08/04(日) 21:08:28.66ID:mytr35Tm 例えば、任意同行中に実質的逮捕があり、その後に通常逮捕、緊急逮捕の
手続がとられた場合の勾留請求の可否については、「実質的逮捕」が違法で
ある以上、勾留請求は認められないとする裁判例もあるが、実質逮捕時に逮捕
要件があり、後に逮捕手続がとられていること、捜査官に制限時間潜脱の意図
がなく、実際に実質的逮捕時から48時間以内に検察官送致されていることを
要件に勾留を認めるのが裁判例の大勢である。
(以上、渡辺咲子・大コメ刑訴法4巻359頁の分析。)
手続がとられた場合の勾留請求の可否については、「実質的逮捕」が違法で
ある以上、勾留請求は認められないとする裁判例もあるが、実質逮捕時に逮捕
要件があり、後に逮捕手続がとられていること、捜査官に制限時間潜脱の意図
がなく、実際に実質的逮捕時から48時間以内に検察官送致されていることを
要件に勾留を認めるのが裁判例の大勢である。
(以上、渡辺咲子・大コメ刑訴法4巻359頁の分析。)
64氏名黙秘
2019/08/04(日) 21:11:46.42ID:zUSF1D9y >>62
たぶんそうじゃないから問題として出したと思う。
たぶんそうじゃないから問題として出したと思う。
65氏名黙秘
2019/08/04(日) 21:22:59.80ID:3EJhjle8 あー、実質的逮捕の違法と、そもそも60条1項の罪を犯した疑うに足りる相当な理由がないって書いて、勾留請求を認めなかった俺は爆死か
66氏名黙秘
2019/08/04(日) 21:30:12.66ID:4OLY4zJw 裁判例みると6時間位までは「直ちに」に当たるんだな
67氏名黙秘
2019/08/04(日) 21:30:44.21ID:RBmOD7BK LEC矢島先生の解説
多くの受験生は東京高判昭和54年8月14日を想起し、それを下敷きにして書いたであろう。
しかし、同裁判例は「警察署への任意同行に半ば自暴自棄になって同意した被疑者の事案である」
のに対し、本問では身体を張って抵抗した事案であり、事案の相違に着目する必要がある。
しかも、この裁判例で列挙されている事由は、あくまでも総合判断の考慮要素であって
決して規範ではない。判示を読むと「…を合わせ考えると」という文言にもなっている。
その一方で、富山地裁昭和54年7月26日は、実質逮捕の時点で緊急逮捕の要件の充足性を
一切検討していない。
この富山地裁決定の読み方には2通りある。1つは、実質逮捕の時点で緊急逮捕の要件を充たして
いなかったため逮捕の違法の治癒を認めなかったというもの。
1つは、実質逮捕の時点で緊急逮捕の要件を充たしていようがいようまいが、実質逮捕の態様から
その違法の瑕疵が非常に大きいため、令状主義の原則を重視し、違法な実質逮捕後の
勾留請求を否定したというものである。
本問では、これらの裁判例の傾向を見て、結論はどう持っていくかは別にして
自分で判断して書いてほしい
という出題者のメッセージと思われる。
多くの受験生は東京高判昭和54年8月14日を想起し、それを下敷きにして書いたであろう。
しかし、同裁判例は「警察署への任意同行に半ば自暴自棄になって同意した被疑者の事案である」
のに対し、本問では身体を張って抵抗した事案であり、事案の相違に着目する必要がある。
しかも、この裁判例で列挙されている事由は、あくまでも総合判断の考慮要素であって
決して規範ではない。判示を読むと「…を合わせ考えると」という文言にもなっている。
その一方で、富山地裁昭和54年7月26日は、実質逮捕の時点で緊急逮捕の要件の充足性を
一切検討していない。
この富山地裁決定の読み方には2通りある。1つは、実質逮捕の時点で緊急逮捕の要件を充たして
いなかったため逮捕の違法の治癒を認めなかったというもの。
1つは、実質逮捕の時点で緊急逮捕の要件を充たしていようがいようまいが、実質逮捕の態様から
その違法の瑕疵が非常に大きいため、令状主義の原則を重視し、違法な実質逮捕後の
勾留請求を否定したというものである。
本問では、これらの裁判例の傾向を見て、結論はどう持っていくかは別にして
自分で判断して書いてほしい
という出題者のメッセージと思われる。
69氏名黙秘
2019/08/04(日) 21:41:23.44ID:zUSF1D9y >>67
おっぱいか。3分の2くらい良かった。
おっぱいか。3分の2くらい良かった。
70氏名黙秘
2019/08/04(日) 21:41:50.33ID:/eUW/uE5 >>19
>>20
漏れも近接所持は当然検討したけど、それだけで、嫌疑の充分性は認めなかったな。本件の場合散歩中に(道端?)拾ったと被疑者弁明していて
合理性の観点から被疑者の弁明もあり得ないことではないと思ったからね。
しかし、たとえ近接所持の法理で一発で嫌疑の充分性認められないとしても、被疑者が被害品を犯行現場から比較的近接した場所と時間
で所持していたことは紛れもない事実だから、他に被疑者が道端に徘徊して職務質問を受けた時刻や犯行時間との場所と時間的距離や、
被疑者の言動の不審点、被害者の犯人目撃情報の人相及び着衣の供述の酷似等から、
仮に犯人でないとしたら経験則上、これらの犯人を疑わせる事情が偶然重なることはあり得ることではないとして、嫌疑の充分性は認めだなぁ
>>20
漏れも近接所持は当然検討したけど、それだけで、嫌疑の充分性は認めなかったな。本件の場合散歩中に(道端?)拾ったと被疑者弁明していて
合理性の観点から被疑者の弁明もあり得ないことではないと思ったからね。
しかし、たとえ近接所持の法理で一発で嫌疑の充分性認められないとしても、被疑者が被害品を犯行現場から比較的近接した場所と時間
で所持していたことは紛れもない事実だから、他に被疑者が道端に徘徊して職務質問を受けた時刻や犯行時間との場所と時間的距離や、
被疑者の言動の不審点、被害者の犯人目撃情報の人相及び着衣の供述の酷似等から、
仮に犯人でないとしたら経験則上、これらの犯人を疑わせる事情が偶然重なることはあり得ることではないとして、嫌疑の充分性は認めだなぁ
71氏名黙秘
2019/08/04(日) 21:44:37.67ID:X+n95YDy72氏名黙秘
2019/08/04(日) 21:44:55.43ID:zUSF1D9y あの問題、緊急逮捕の要件あてはめとかやっているようでは駄目だって。
他に考えることあるよね。
みんなわからないだろうと解いていった。
他に考えることあるよね。
みんなわからないだろうと解いていった。
73ロボたいしょう ◆4aZab3RdZw
2019/08/04(日) 21:48:04.37ID:kw/rrGMJ 友人の弁護士から法律科目全部の評価を貰いました。
http://sitake.seesaa.net/article/468349296.html
行政法F、民事実務B、刑事実務Bとのことでした。
憲C、行F、刑法E、刑訴E、民実B、刑実B、民法C、商法F、民訴E
として適当に計算すると法律科目では合格最低点-15点くらいです。(去年だと750位くらい)
仮に一般教養が去年と同じAだとすると、合格最低点-5点くらいで550位くらいで、やはりちょっと足りないようです。。
ご参考まで。
http://sitake.seesaa.net/article/468349296.html
行政法F、民事実務B、刑事実務Bとのことでした。
憲C、行F、刑法E、刑訴E、民実B、刑実B、民法C、商法F、民訴E
として適当に計算すると法律科目では合格最低点-15点くらいです。(去年だと750位くらい)
仮に一般教養が去年と同じAだとすると、合格最低点-5点くらいで550位くらいで、やはりちょっと足りないようです。。
ご参考まで。
74氏名黙秘
2019/08/04(日) 21:48:43.91ID:zUSF1D9y75氏名黙秘
2019/08/04(日) 21:51:08.93ID:lYw4nBqK ロー弁からの評価
76氏名黙秘
2019/08/04(日) 21:51:51.12ID:/eUW/uE5 そして、実質的逮捕にあたるかで、嫌疑の充分性検討し、さらに勾留柱書き要件でも嫌疑相当性は念入りに検討した。
78氏名黙秘
2019/08/04(日) 21:57:19.52ID:nc/RuoIx >>63
これは受験生の多数派がおそらく書いただろうね。
これは受験生の多数派がおそらく書いただろうね。
80氏名黙秘
2019/08/04(日) 22:00:52.36ID:zUSF1D9y81氏名黙秘
2019/08/04(日) 22:03:33.72ID:nc/RuoIx >>77
ありがとうございまっしゅ!刑法も全ページ埋めてしまったんで。刑事訴訟で手がヤバかったですがw面倒くさがらす書きましたよ。
逮捕前置主義の趣旨は二重の司法的抑制、当然、逮捕と勾留時の嫌疑の相当性判断は、理念上ちゃんと別個に二人やらないと被疑者の人権の
観点からも駄目だと思いしたからね。
ありがとうございまっしゅ!刑法も全ページ埋めてしまったんで。刑事訴訟で手がヤバかったですがw面倒くさがらす書きましたよ。
逮捕前置主義の趣旨は二重の司法的抑制、当然、逮捕と勾留時の嫌疑の相当性判断は、理念上ちゃんと別個に二人やらないと被疑者の人権の
観点からも駄目だと思いしたからね。
82氏名黙秘
2019/08/04(日) 22:04:02.69ID:zUSF1D9y 逆。実質的逮捕だと検察が嫌疑が十分と主張するわけではないからね。
被告人が、実質的逮捕でしょと主張するの。
被告人が、実質的逮捕でしょと主張するの。
83氏名黙秘
2019/08/04(日) 22:06:05.01ID:nc/RuoIx ×別個に二人やらないと→○別個に二度やらないと
84氏名黙秘
2019/08/04(日) 22:08:01.60ID:zUSF1D9y 寝る。
85氏名黙秘
2019/08/04(日) 22:09:53.68ID:idmJLB8E どの科目にも独自説をゴリ押しする奴がいるんだなぁ・・・
86氏名黙秘
2019/08/04(日) 22:11:15.68ID:nc/RuoIx >>46
そうなんだ。今回の刑訴も犯人性の事情たくさんちりばめられたり、任意同行、取り調べの状況、時間等いろいろちりばめられてたもんな。
そうなんだ。今回の刑訴も犯人性の事情たくさんちりばめられたり、任意同行、取り調べの状況、時間等いろいろちりばめられてたもんな。
87氏名黙秘
2019/08/04(日) 22:13:34.45ID:zUSF1D9y 実質的逮捕にあたることは、問題文をつかって書く。
嫌疑?どこでどう書いた?
刑訴は難問だったと思う。
嫌疑?どこでどう書いた?
刑訴は難問だったと思う。
88氏名黙秘
2019/08/04(日) 22:16:41.93ID:zUSF1D9y 予備校解がどんなもんか知らんけど、
あれが簡単はないわ。わかってねえな。
あれが簡単はないわ。わかってねえな。
89氏名黙秘
2019/08/04(日) 22:17:10.30ID:zUSF1D9y 寝る。
90氏名黙秘
2019/08/04(日) 22:17:53.98ID:nc/RuoIx >>71
そのような見方はできるかもな。実質逮捕をより受験生認定しやすいように。67の矢島先生の解説アップされてたら見てみるわw
そのような見方はできるかもな。実質逮捕をより受験生認定しやすいように。67の矢島先生の解説アップされてたら見てみるわw
91氏名黙秘
2019/08/04(日) 22:24:21.58ID:J6BKt3cl 刑訴は素点で差がつきそうだね
論点規範が甘くても事実評価細かくすれば高評価になりそう
逆に論点拾っただけの薄い答案は手ごたえあってもCDとか普通にあり得る
論点規範が甘くても事実評価細かくすれば高評価になりそう
逆に論点拾っただけの薄い答案は手ごたえあってもCDとか普通にあり得る
92氏名黙秘
2019/08/04(日) 22:29:50.91ID:zUSF1D9y だから
刑訴は職務質問から拾っていって、どこから実質逮捕かをきちんと認定することでしょ。
それから、勾留請求の可否だっけ論じる。
逮捕された時点ではおかしいことは何もないことも論じる。
刑訴は職務質問から拾っていって、どこから実質逮捕かをきちんと認定することでしょ。
それから、勾留請求の可否だっけ論じる。
逮捕された時点ではおかしいことは何もないことも論じる。
93海上 ◆K17zrcUAbw
2019/08/04(日) 22:34:47.30ID:k4BAOQn3 こんばんは〜、
地震大丈夫です。御心配くださってありがとうです、感謝です(._.)
再現はお盆前の学習塾の授業の用意が急に立て込んじゃって、
ちょっと作れていない感じです。書いたことは結構鮮明に覚えているので
自分のためにも作って、数科目はうpさせていただきます。
お盆あたりにうpさせていただいて議論のつまみにしていただいたら
うれしいと感じます。
今週終わったら学習塾はお盆休み!!頑張るお!!(`・ω・́)v
地震大丈夫です。御心配くださってありがとうです、感謝です(._.)
再現はお盆前の学習塾の授業の用意が急に立て込んじゃって、
ちょっと作れていない感じです。書いたことは結構鮮明に覚えているので
自分のためにも作って、数科目はうpさせていただきます。
お盆あたりにうpさせていただいて議論のつまみにしていただいたら
うれしいと感じます。
今週終わったら学習塾はお盆休み!!頑張るお!!(`・ω・́)v
95氏名黙秘
2019/08/04(日) 22:38:38.22ID:idmJLB8E >>93
海上さん、地震の被害が無くて何よりです。学習塾の仕事も頑張って下さい。再現答案あがったら参考にさせて頂きます。
海上さん、地震の被害が無くて何よりです。学習塾の仕事も頑張って下さい。再現答案あがったら参考にさせて頂きます。
96氏名黙秘
2019/08/04(日) 22:39:38.86ID:zUSF1D9y 規範としては、先行手続が当該手続に及ぼす影響、
2つ目に当該手続の違法くらい書いたかな。
何で逮捕前置の事案と考えたのか知りたいです。
全然ちがうと思う。
2つ目に当該手続の違法くらい書いたかな。
何で逮捕前置の事案と考えたのか知りたいです。
全然ちがうと思う。
97氏名黙秘
2019/08/04(日) 22:41:11.92ID:zUSF1D9y 馬鹿しかいないのかな。
さみしい。
さみしい。
98氏名黙秘
2019/08/04(日) 22:41:33.94ID:/eUW/uE5 >>91
まあ両方出来るのが理想だと思うけど、規範だけ書いて事実の評価、当てはめをちゃんとやってないと規範立てた意味ないもんなぁ。
まあ両方出来るのが理想だと思うけど、規範だけ書いて事実の評価、当てはめをちゃんとやってないと規範立てた意味ないもんなぁ。
100氏名黙秘
2019/08/04(日) 22:54:45.37ID:Q0aBXstz >>71
逮捕、つまり強制処分性の認定は必須でしょうな
塾によると、去年も
所持品検査で捜査(強制処分性)を検討することなく
いきなり任意処分の限界(嫌疑など)を論じた答案は
軒並みF評価だったとのこと
去年も出来が悪かったから、今年も形を変えて出した可能性は十分にある
逮捕、つまり強制処分性の認定は必須でしょうな
塾によると、去年も
所持品検査で捜査(強制処分性)を検討することなく
いきなり任意処分の限界(嫌疑など)を論じた答案は
軒並みF評価だったとのこと
去年も出来が悪かったから、今年も形を変えて出した可能性は十分にある
101氏名黙秘
2019/08/04(日) 23:02:11.02ID:J6BKt3cl >>100
わい去年ごっちゃに分けないで検討したけどBだったよ
わい去年ごっちゃに分けないで検討したけどBだったよ
102氏名黙秘
2019/08/04(日) 23:04:04.64ID:IE/MiYhS あたりめえだろバカどもが
強制処分じゃねえから任意処分該当性の問題になるんだよ
何勉強してんだよ毎日バカが
強制処分じゃねえから任意処分該当性の問題になるんだよ
何勉強してんだよ毎日バカが
103氏名黙秘
2019/08/04(日) 23:34:30.30ID:pC/PoQ6S >>100
低い評価とは言ってた気がするけどFとまで言ってたっけ
低い評価とは言ってた気がするけどFとまで言ってたっけ
104氏名黙秘
2019/08/04(日) 23:40:00.83ID:xG2h/EXc Shine we are! tiktokおすすめだって。
原曲パフォーマンスだと女の子三人男二人構成になっているが、女三男三でも全然大丈夫だろう。
振り付けも原曲パフォーマンス通りで踊るのもいいが、曲のウキウキしたイメージが出てれば自分たちで振り付けたりして踊っても楽しいだろうよ。
男と女合わせて一緒にユニゾンで合わせて一致させて踊るところと、途中男と女で別々の踊るところや片方リリースするところは原曲パフォーマンスみたいに
入れた方が、男女の対比が現れてよりウキウキした色恋を感じさせるよな艶あるものになるとは思うけど。初対面で踊るとしてもすぐ仲良くなれそうだよねw
原曲パフォーマンスだと女の子三人男二人構成になっているが、女三男三でも全然大丈夫だろう。
振り付けも原曲パフォーマンス通りで踊るのもいいが、曲のウキウキしたイメージが出てれば自分たちで振り付けたりして踊っても楽しいだろうよ。
男と女合わせて一緒にユニゾンで合わせて一致させて踊るところと、途中男と女で別々の踊るところや片方リリースするところは原曲パフォーマンスみたいに
入れた方が、男女の対比が現れてよりウキウキした色恋を感じさせるよな艶あるものになるとは思うけど。初対面で踊るとしてもすぐ仲良くなれそうだよねw
105氏名黙秘
2019/08/04(日) 23:42:33.54ID:y3fLCAs4 うんこ
106氏名黙秘
2019/08/04(日) 23:46:45.76ID:2AjxH46n 男一人センターで女五人や、女一人センターで男五人とかでshine we are!も面白そうだけど、ハーレム感丸出しwであまり面白くないだろうねぇ。
やっぱり男女複数で、だいたい同じくらいの人数だから、ウキウキパーティー感が出てよい。
やっぱり男女複数で、だいたい同じくらいの人数だから、ウキウキパーティー感が出てよい。
107氏名黙秘
2019/08/04(日) 23:53:14.66ID:NTVLHMLg >>100
刑訴って本試験もそうだけど同じテーマを繰り返し聞くからね。
刑訴って本試験もそうだけど同じテーマを繰り返し聞くからね。
108氏名黙秘
2019/08/05(月) 01:09:04.28ID:8ME8Nz1K 口述の再現や模試ってどこで買えるの?
論文に合格してることを前提に今のうちに口述対策をやり込もうと思う
論文に合格してることを前提に今のうちに口述対策をやり込もうと思う
109氏名黙秘
2019/08/05(月) 01:42:54.89ID:aDlk+qoj 実質的逮捕に当たらず、任意捜査の限界を逸脱し違法という構成だとあまり印象良くないですかね
また、実質的逮捕に当たらず、任意捜査の限界も逸脱せずという構成は取り得ないですか
また、実質的逮捕に当たらず、任意捜査の限界も逸脱せずという構成は取り得ないですか
110氏名黙秘
2019/08/05(月) 01:49:04.18ID:8bD43cvp 浅野さんの答案がしばしば言及されてるのだけど
本来的にはあのような答案例を委員会としては期待して色々改革したんじゃなかったのかな
方向性さえ間違ってなければホームラン答案になりそう
本来的にはあのような答案例を委員会としては期待して色々改革したんじゃなかったのかな
方向性さえ間違ってなければホームラン答案になりそう
111氏名黙秘
2019/08/05(月) 02:04:17.85ID:snhLJ5X9 ロボたいや浅野さんは懐かしいな、東大京大コンビ
勉強を続けてくれてることがなんか嬉しい
一年前を思い出す
勉強を続けてくれてることがなんか嬉しい
一年前を思い出す
112氏名黙秘
2019/08/05(月) 02:07:58.05ID:wF5GsTKK 言うて浅野さん去年600位だからな
113氏名黙秘
2019/08/05(月) 02:15:11.42ID:q31U45ix ロボの商法、問1の利害関係人と決議事項にない決議の論点拾えてるしFはないんじゃね?
114氏名黙秘
2019/08/05(月) 03:39:25.29ID:ByPkvrzB >>102
このアホ、何イラついとるねんw
このアホ、何イラついとるねんw
115氏名黙秘
2019/08/05(月) 05:53:51.64ID:My4RgHEP116氏名黙秘
2019/08/05(月) 08:52:49.31ID:Zyt6BTNH 浅野さんの憲法は一昔前の百選解説みたいで
言い分方式を前提にした分析になってないから
Fこいても合格できる予備はともかく本試験は厳しい
言い分方式を前提にした分析になってないから
Fこいても合格できる予備はともかく本試験は厳しい
117氏名黙秘
2019/08/05(月) 08:56:27.76ID:Veqgs/hy 刑訴漏れ解答
勾留の適法性を以下検討→逮捕前置主義説明→逮捕に準抗告ないから勾留の段階で逮捕の事後審査の必要性説明→よって逮捕が違法なら勾留
は却下されるべきか問題→軽微な違法で却下はかえって再逮捕等被疑者の身柄拘束期間が長くなって不利になるおそれ→よって重大な違法のみ勾留請求却下されるべき
→よって本件で勾留請求却下されるべきなのに勾留認めたなら違法になることを明示→任意同行を検討→任意捜査の規範→当てはめ→実質逮捕認定
→緊急逮捕の各要件検討→その中で犯人の充分な嫌疑性重点検討→近接所持法理検討→場所時間近接性あり→しかし被疑者の拾ったという弁明
も一定程度の合理性ないわけではない→よってたしかにかかる法理適用出来るわけではない→しかし犯行現場と近接した時間場所で被疑者が被害品を
所持していたのは事実だ!→被疑者の徘徊職務質問時刻、犯行現場との時間場所的近接性、前日の午後2時という犯行時刻であり、かつ半日しかたってないのに覚えていない等
曖昧な答えに終始する被疑者の不審点、被害者の目撃情報の人相及び着衣の酷似等これらの犯人性を推定されうる事情が偶然重なることは
犯人でないとしたら経験則上めったにありうることではない→嫌疑の充分性認定→緊急逮捕の要件認定→連行時間、パトカー乗せてすぐ警察署到着してるし→取り調べ態様や時間の長さからも取り調べは一応強制ではない
→実質逮捕から勾留請求までの時間制限も一応守られているし、捜査機関の違法捜査により身柄拘束期間を僣脱するよな意図も認められない
→実質逮捕の違法は重大ではないと認定→また勾留の嫌疑性の要件検討→これまでの嫌疑性分析プラス被害者Vに取り調べ室に来て犯人で間違いない
との供述→勾留要件の嫌疑相当性も認定→よって却下されるべきなのに却下してないとも、勾留自体の要件を満たしてないとも言えず勾留適法→以上とフィニッシュ!
勾留の適法性を以下検討→逮捕前置主義説明→逮捕に準抗告ないから勾留の段階で逮捕の事後審査の必要性説明→よって逮捕が違法なら勾留
は却下されるべきか問題→軽微な違法で却下はかえって再逮捕等被疑者の身柄拘束期間が長くなって不利になるおそれ→よって重大な違法のみ勾留請求却下されるべき
→よって本件で勾留請求却下されるべきなのに勾留認めたなら違法になることを明示→任意同行を検討→任意捜査の規範→当てはめ→実質逮捕認定
→緊急逮捕の各要件検討→その中で犯人の充分な嫌疑性重点検討→近接所持法理検討→場所時間近接性あり→しかし被疑者の拾ったという弁明
も一定程度の合理性ないわけではない→よってたしかにかかる法理適用出来るわけではない→しかし犯行現場と近接した時間場所で被疑者が被害品を
所持していたのは事実だ!→被疑者の徘徊職務質問時刻、犯行現場との時間場所的近接性、前日の午後2時という犯行時刻であり、かつ半日しかたってないのに覚えていない等
曖昧な答えに終始する被疑者の不審点、被害者の目撃情報の人相及び着衣の酷似等これらの犯人性を推定されうる事情が偶然重なることは
犯人でないとしたら経験則上めったにありうることではない→嫌疑の充分性認定→緊急逮捕の要件認定→連行時間、パトカー乗せてすぐ警察署到着してるし→取り調べ態様や時間の長さからも取り調べは一応強制ではない
→実質逮捕から勾留請求までの時間制限も一応守られているし、捜査機関の違法捜査により身柄拘束期間を僣脱するよな意図も認められない
→実質逮捕の違法は重大ではないと認定→また勾留の嫌疑性の要件検討→これまでの嫌疑性分析プラス被害者Vに取り調べ室に来て犯人で間違いない
との供述→勾留要件の嫌疑相当性も認定→よって却下されるべきなのに却下してないとも、勾留自体の要件を満たしてないとも言えず勾留適法→以上とフィニッシュ!
118氏名黙秘
2019/08/05(月) 09:03:43.67ID:02JmpIVX 読みづらい
119氏名黙秘
2019/08/05(月) 10:06:48.18ID:Wdws8Bra うんこ
120氏名黙秘
2019/08/05(月) 10:14:43.20ID:dTYXbD7A121氏名黙秘
2019/08/05(月) 10:33:48.06ID:Iw0xbg9f 解任される取締役が特別利害関係人にあたるかって問題、辰巳の直前答練に出たんで
助かった。
助かった。
122氏名黙秘
2019/08/05(月) 10:36:39.15ID:56RIJHuO >>120
最初は任意同行だからかりに念のため任意捜査だとしても、任意捜査の規範で相当性逸脱認定して、少なくとも任意捜査だとしても違法で、
さらにこれは実質逮捕まで達しているにあたるかで、強制捜査の規範を提示しながら「個人の意思を制圧し〜」の判例規範立て当てはめで、相当性の程度は強制処分にまで達している
ことを認定して結局実質逮捕認定したと思う。
最初は任意同行だからかりに念のため任意捜査だとしても、任意捜査の規範で相当性逸脱認定して、少なくとも任意捜査だとしても違法で、
さらにこれは実質逮捕まで達しているにあたるかで、強制捜査の規範を提示しながら「個人の意思を制圧し〜」の判例規範立て当てはめで、相当性の程度は強制処分にまで達している
ことを認定して結局実質逮捕認定したと思う。
123氏名黙秘
2019/08/05(月) 10:40:26.32ID:gD1SUDbb124氏名黙秘
2019/08/05(月) 10:42:47.24ID:jZGTJO6l >>113
それだけでFはないくらい皆設問1出来悪かったんだね。意外だよね。皆てっきり書けていると思って漏れも設問1書きながら思ったし、
設問2の方が難易度は高いからね。設問1は最低限皆落としてはならないだろうから設問2で決着つきそうだなあと思ってたから。
それだけでFはないくらい皆設問1出来悪かったんだね。意外だよね。皆てっきり書けていると思って漏れも設問1書きながら思ったし、
設問2の方が難易度は高いからね。設問1は最低限皆落としてはならないだろうから設問2で決着つきそうだなあと思ってたから。
125氏名黙秘
2019/08/05(月) 10:47:40.88ID:jZGTJO6l126氏名黙秘
2019/08/05(月) 10:51:49.52ID:gD1SUDbb >>125
あくまで個人的な意見だけどね…
あくまで個人的な意見だけどね…
127氏名黙秘
2019/08/05(月) 11:42:02.27ID:Wdws8Bra うんこ
128氏名黙秘
2019/08/05(月) 11:48:14.14ID:NFzQ0Rhs お前ら、改正民法のことだけど
我妻=有泉コンメは、どう?
第5版のアマゾンレヴューを見ると旧法の解説が大部分を占めていて
新法の解説が少なすぎると書いてあったけど。
条文を中心にやっていきたいから、この本を買おうか迷っているんだよなー。
この本は高いし。
我妻=有泉コンメは、どう?
第5版のアマゾンレヴューを見ると旧法の解説が大部分を占めていて
新法の解説が少なすぎると書いてあったけど。
条文を中心にやっていきたいから、この本を買おうか迷っているんだよなー。
この本は高いし。
129氏名黙秘
2019/08/05(月) 11:50:18.57ID:dTYXbD7A130氏名黙秘
2019/08/05(月) 12:18:38.42ID:56RIJHuO >>129
さすがにそんな間違いしてる受験生いないでしょうよw強制処分の程度に達し実質逮捕と言えるからかかる実質逮捕の要件、本問で言えば
緊急逮捕の要件とか、実質逮捕から勾留請求までの期間とか検討する意味あるものねw
引き続き昼休み社会人、学生さん、遊びに運動に仕事にプライベートに飯後の昼休憩でshine we are!でダンスでも踊って午後の
ライフも素敵な1日になるよに頑張りましょ!
さすがにそんな間違いしてる受験生いないでしょうよw強制処分の程度に達し実質逮捕と言えるからかかる実質逮捕の要件、本問で言えば
緊急逮捕の要件とか、実質逮捕から勾留請求までの期間とか検討する意味あるものねw
引き続き昼休み社会人、学生さん、遊びに運動に仕事にプライベートに飯後の昼休憩でshine we are!でダンスでも踊って午後の
ライフも素敵な1日になるよに頑張りましょ!
131海上 ◆K17zrcUAbw
2019/08/05(月) 12:43:40.34ID:/N/Ds5oS >>95
御心配くださって、御気持とってもうれしいです。
ありがとうです!(*´∇`*)
福島県民的には自信は「慣れてる」感じがあって、震度4くらいまでなら
「あ、揺れてるわ」で誰も気にしない感じだけれど、昨日は震度5弱。「少しでかいな」
と驚いた感じでした。
刑訴についてなんですけれど、(決して煽るつもりなどはなく、去年のおいらの評価の事実として)
強制処分該当性を書かずにうろ覚えの職質の有形力・所持品検査の規範だけ書いて、事実拾いまくったら
Fでした。なので、去年の反省として、今年は刑事系の試験開始前に「明白に不要じゃない限り強制処分の定義・あてはめ
は書くこと!!」と刑訴の問題の上に書いておきました。
単においらの所持品検査等の規範が不正確、事実の広い方が不適切だった(かも)など
他の可能性もあるけれど、強制処分の定義・あてはめは評価上、配点が高いのかもしれない
と思っています。もし、議論の題材になれば(._.)
今年は逮捕と任意同行の区別で「意思に反して、重要な〜」というお決まりの強制処分の定義&あてはめ(強制処分肯定)
を書いてきたけれど、「逮捕でこの規範で良かったのか」というのが不安だす。
あと何より、犯人性を検討したいと思ったから「逮捕手続きの違法は手続き選択を誤った程度にとどまらない」としか書けなかったこと
を悔やんでます・・刑訴、温情のCをおおおお!!!!
今日は仮定法の授業などしてきます。
Should I gets good grades!!
いってきま〜ノシノシ
御心配くださって、御気持とってもうれしいです。
ありがとうです!(*´∇`*)
福島県民的には自信は「慣れてる」感じがあって、震度4くらいまでなら
「あ、揺れてるわ」で誰も気にしない感じだけれど、昨日は震度5弱。「少しでかいな」
と驚いた感じでした。
刑訴についてなんですけれど、(決して煽るつもりなどはなく、去年のおいらの評価の事実として)
強制処分該当性を書かずにうろ覚えの職質の有形力・所持品検査の規範だけ書いて、事実拾いまくったら
Fでした。なので、去年の反省として、今年は刑事系の試験開始前に「明白に不要じゃない限り強制処分の定義・あてはめ
は書くこと!!」と刑訴の問題の上に書いておきました。
単においらの所持品検査等の規範が不正確、事実の広い方が不適切だった(かも)など
他の可能性もあるけれど、強制処分の定義・あてはめは評価上、配点が高いのかもしれない
と思っています。もし、議論の題材になれば(._.)
今年は逮捕と任意同行の区別で「意思に反して、重要な〜」というお決まりの強制処分の定義&あてはめ(強制処分肯定)
を書いてきたけれど、「逮捕でこの規範で良かったのか」というのが不安だす。
あと何より、犯人性を検討したいと思ったから「逮捕手続きの違法は手続き選択を誤った程度にとどまらない」としか書けなかったこと
を悔やんでます・・刑訴、温情のCをおおおお!!!!
今日は仮定法の授業などしてきます。
Should I gets good grades!!
いってきま〜ノシノシ
132氏名黙秘
2019/08/05(月) 12:57:03.96ID:WF+xjnv5 自分も実質的逮捕のところで強制処分の論証から令状主義違反を書いたしここでも書いてる人多いから大丈夫じゃないか
133氏名黙秘
2019/08/05(月) 13:15:48.82ID:3D2J7Wga ロボたいは般教できるの裏山だよな、苦手意識ある奴のほうが多い
自己申告でAの人なんてそういないだろ
東大や京大は論文般教につき得意な人が多いイメージ
自己申告でAの人なんてそういないだろ
東大や京大は論文般教につき得意な人が多いイメージ
134氏名黙秘
2019/08/05(月) 13:19:40.41ID:3D2J7Wga ロボたいは自分で甘め評価って言ってるけど、そうでもないと思う
般教Aとして、700番くらいには入れてそう、根拠はないが
般教Aとして、700番くらいには入れてそう、根拠はないが
135氏名黙秘
2019/08/05(月) 13:22:55.53ID:P2AQGPZq 個人的には甘めだと思うけど。
ギり落ちどころか大差で落ちてる。
ギり落ちどころか大差で落ちてる。
136氏名黙秘
2019/08/05(月) 14:03:45.55ID:RUCTFYgl 刑訴簡単、民法の法定地上権以外簡単って評価あるけど、ブロガーでも刑訴の大枠を書けてない人が多いし、民法では時効落としたり、177条の理解があやしい答案もある。受験生の平均的な出来ってどんな感じなんだろうね
137氏名黙秘
2019/08/05(月) 14:08:57.54ID:psy3sELg ロボたい予想は評価だけじゃなくて点数もあるから具体性が高くていいな
ぽちとかハルワズは点数にしたらどれくらいだろう
ぽちとかハルワズは点数にしたらどれくらいだろう
138氏名黙秘
2019/08/05(月) 14:16:29.52ID:RUCTFYgl 教養のFってどんな答案なんだ?ハルワズの答案は、正義を強調したり、設問2も視点が少しズレてる気がするんだけどなぁ。
139氏名黙秘
2019/08/05(月) 14:46:47.97ID:sFvCTAT9 >>133
ロボタイさんは、設問2で著者の見解を肯定のみで書いたみたいだけど具体例の部分面白かったよね。全面肯定は受験生の中でも少ない
かもしれないが、具体例面白いし般教上位の方にいると思います!自分は著者の見解を消極国家観として、消極国家論の成立過程も説明ながら、テーマは商業の規制を選び
著者の見解による自由な経済活動を全面的に認める消極国家論の政策を原則として肯定。
しかしだからこそ、貧富も差の拡大や様々な労働問題、失業問題が産まれた。
→そしてこれらは経済的弱者だけの問題だけでなく、労働問題や失業問題が生じれば結局消費が冷え込み共同体全体の不利益にもなり、
国の経済活動全体的にも不利益な影響を及びぼしかねないから、政府商業規制のコントロールの必要性は一定程度必要という点においては著者の
見解は不充分なことを説明し、これを回避する政府の関与の在り方を説明。
さらに国民の目先だけの自由競争によるだけなら、世の中の需要が生まれるような新しい産業や職種の開発や育成
の要請が賄えないから、世の中の新たな需要となりうる産業開発や職種開発やベンチャー企業の支援を行政指導のような形で積極的に行うことはかかる趣旨から政府の積極的関与は許されるのではないか
というような感じで書いて終えた。
ロボタイさんは、設問2で著者の見解を肯定のみで書いたみたいだけど具体例の部分面白かったよね。全面肯定は受験生の中でも少ない
かもしれないが、具体例面白いし般教上位の方にいると思います!自分は著者の見解を消極国家観として、消極国家論の成立過程も説明ながら、テーマは商業の規制を選び
著者の見解による自由な経済活動を全面的に認める消極国家論の政策を原則として肯定。
しかしだからこそ、貧富も差の拡大や様々な労働問題、失業問題が産まれた。
→そしてこれらは経済的弱者だけの問題だけでなく、労働問題や失業問題が生じれば結局消費が冷え込み共同体全体の不利益にもなり、
国の経済活動全体的にも不利益な影響を及びぼしかねないから、政府商業規制のコントロールの必要性は一定程度必要という点においては著者の
見解は不充分なことを説明し、これを回避する政府の関与の在り方を説明。
さらに国民の目先だけの自由競争によるだけなら、世の中の需要が生まれるような新しい産業や職種の開発や育成
の要請が賄えないから、世の中の新たな需要となりうる産業開発や職種開発やベンチャー企業の支援を行政指導のような形で積極的に行うことはかかる趣旨から政府の積極的関与は許されるのではないか
というような感じで書いて終えた。
140氏名黙秘
2019/08/05(月) 15:19:20.93ID:Wdws8Bra うんこ
141氏名黙秘
2019/08/05(月) 17:09:28.67ID:CY8/z9qT 教養は過去には賛成反対書かせる問題が多かったけど、無理筋な方を選ぶとAがつきやすいと聞いたことがある
今回の問題でいうと、普通に考えれば「現代では一部通用しない」という立場になるだろうから、全面賛成でうまく書いたロボたいはやはりA見込めると思う
今回の問題でいうと、普通に考えれば「現代では一部通用しない」という立場になるだろうから、全面賛成でうまく書いたロボたいはやはりA見込めると思う
142氏名黙秘
2019/08/05(月) 17:28:42.06ID:Wdws8Bra うんこ
143氏名黙秘
2019/08/05(月) 17:34:19.90ID:wg0RFJcY まあ、司法試験委員会といっても管轄は法務省という政府の機関であるから、受験生一人一人に政府の関与の在り方を積極的に聴きたかった
のではないかと個人的には現場では思った。気のせいでたまたま偶然こういう出題になった可能性もあるけど。
そうだね。著者の見解全面肯定派はなかなかいないと思うから、それが読み手に説得力与える印象を受ければ逆に跳ねる可能性は否定できない。
ロボタイさんの教養の成績楽しみですね。
のではないかと個人的には現場では思った。気のせいでたまたま偶然こういう出題になった可能性もあるけど。
そうだね。著者の見解全面肯定派はなかなかいないと思うから、それが読み手に説得力与える印象を受ければ逆に跳ねる可能性は否定できない。
ロボタイさんの教養の成績楽しみですね。
144氏名黙秘
2019/08/05(月) 17:57:17.07ID:RIpnhtJk 消極国家から福祉国家
で、一周して、また消極国家が再評価されるという事を書こうと最初は思ったけど、怖いからやめたw
底Fになりかねない
10代の頃なら迷わず書いていたけど、年取ったなあ
で、一周して、また消極国家が再評価されるという事を書こうと最初は思ったけど、怖いからやめたw
底Fになりかねない
10代の頃なら迷わず書いていたけど、年取ったなあ
145氏名黙秘
2019/08/05(月) 18:14:02.88ID:a8qZCjKK 昨年民訴はAだったけど、今年は間違いなくF
短刀と違い、論文って、問題との相性あるよな
短刀と違い、論文って、問題との相性あるよな
146氏名黙秘
2019/08/05(月) 18:20:21.58ID:My4RgHEP147氏名黙秘
2019/08/05(月) 18:26:58.52ID:yjLitkXy >>144
分かります。その気持ちはw。般教で本問で言えば全面肯定論で書くと相当な筆力と説得力がないと駄目な気がしますものね?
わざわざ古い時代の政府観を述べた文献を読ませて、現代において検討しろというのは、同じ部分だけでなく差異の部分も論じろと普通は思う。
まして価値観や考え方は時代越えて全く変わらないということはむしろ現実ではあまり多いケースではないはず。
普通は変わらないとこと変わるとこが混在しているのが現実的だから、著者の見解全面肯定だとより説得力と筆力が必要でしょう。ロボタイさんならではの解答の仕方だとは思いました!
分かります。その気持ちはw。般教で本問で言えば全面肯定論で書くと相当な筆力と説得力がないと駄目な気がしますものね?
わざわざ古い時代の政府観を述べた文献を読ませて、現代において検討しろというのは、同じ部分だけでなく差異の部分も論じろと普通は思う。
まして価値観や考え方は時代越えて全く変わらないということはむしろ現実ではあまり多いケースではないはず。
普通は変わらないとこと変わるとこが混在しているのが現実的だから、著者の見解全面肯定だとより説得力と筆力が必要でしょう。ロボタイさんならではの解答の仕方だとは思いました!
148氏名黙秘
2019/08/05(月) 18:32:47.73ID:ck6PN+L7 >>131
超どうでもいいけど、動詞の原形でgetじゃないの?
超どうでもいいけど、動詞の原形でgetじゃないの?
149氏名黙秘
2019/08/05(月) 18:44:20.87ID:wLRvhhJX 海上さんの信頼度がた落ちw
150氏名黙秘
2019/08/05(月) 19:07:40.83ID:Cq6oX0/4 >>146
固有必要的肯定
潜在的訴訟係属というフレーズを忘れて訴訟係属と同視できるとか書き、引受承継否定して任意的当事者変更肯定
ここまではまだ浅い傷
致命的なのは、弁護士いるから、124-2により、124-1が適用されないので、当然承継は生じないと書いてしまった、正しくは中断が生じない
これが致命的だと思うw
固有必要的肯定
潜在的訴訟係属というフレーズを忘れて訴訟係属と同視できるとか書き、引受承継否定して任意的当事者変更肯定
ここまではまだ浅い傷
致命的なのは、弁護士いるから、124-2により、124-1が適用されないので、当然承継は生じないと書いてしまった、正しくは中断が生じない
これが致命的だと思うw
151氏名黙秘
2019/08/05(月) 19:13:48.11ID:Ql3ZBNY5 俺は弁護士いるの気付かずにAに受継申し立てをさせるべきと書いた
152氏名黙秘
2019/08/05(月) 19:16:28.22ID:tUJ9ummB 功利主義的なメリットデメリットで夜警国家を正当化するのはおかしい
153氏名黙秘
2019/08/05(月) 19:36:13.23ID:OrLDF+pE 民訴は唯一studywebが正解筋だな。
他の予備校答案とかはダメだ。
他の予備校答案とかはダメだ。
154氏名黙秘
2019/08/05(月) 20:46:39.40ID:eLeqkMO9 強殺とか選定当事者とかわめいてた馬鹿はいなくなったな
155氏名黙秘
2019/08/05(月) 20:50:24.97ID:LbBouMA3 今日も一日、自堕落に飲酒と2ちゃんだけだった。
もう、人生終わった鴨試練…orz
もう、人生終わった鴨試練…orz
156氏名黙秘
2019/08/05(月) 20:54:07.06ID:My4RgHEP >>150
前段はともかく後段は不要だったな…
前段はともかく後段は不要だったな…
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