>>399
確かに、そのあてはめをすれば共謀の射程外という認定は可能な気がします。
共謀の射程外とした場合、幇助というか共犯自体認められないのではないでしょうか、、?結果的には見張りという行為によって犯罪の手助けをしているけど、共謀の範囲外だから窃盗に対する故意も認められなくなるし、、、?(すいません断言はできません