平成31年(令和元年)予備試験スレ その22
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ブルニキは反論で書いた方がよかったのかな
徐々に周りの女子生徒はプール授業に参加して行ったみたいな事情もあったが >>155
249〜251点ということになるな
各科目よっぽど団子だったのかな
あまり参考にならかもだけど伊藤塾だとBでも30点いかないから
やっぱりAをいくつかとらないといけないと見える >>138
取消訴訟は考えられるけど、さすがに評価5の義務付けは現実的じゃないでしょう。
あと、国賠で争うこともあるんじゃないの?
国や公共団体も、当該公務員に故意又は重過失あれば求償出来るから不都合はないんじゃない
事例は違うけど、東京医大不正入試事件訴訟とかの原告は損害賠償でよく争っているよね。 水泳授業全く出てないのに、最高位の評価を求め義務付けの訴えをするのは、さすがに図々しいだろw >>155
憲法Dだったかすまん
まぁギリギリでも合格だから勝ちは勝ちだが、厳しいよね
ついたてさんのようにEF完全回避するのはなかなか難しいから、A3つくらいは欲しい >>159
ぶんせき本にありがちな典型的盛りまくり答案だな 塾模試でAとるのと本番でAとるのはどっちが難しいんだろ。塾模試は上位20%がAだったと思うけど。 >>159
アガルートは海外に教材発送してないはずなのにどうやって重問ゲットしたんだろうねw >>159
やっぱこれくらい書かないとAにはならんな。1.3の刑法はCか良くてBだろ。ツッコミどころが多すぎるw 横領既遂も登記で切ってるし、強殺だが利益移転についてちゃんと書けてる。こういう答案がスラスラかければ確かに予備楽勝だわな なんとか青藍の憲法Cくらいないかなあ
人権選択間違えたのは痛いが
その中で持ちこたえてないだろうか? >>172
13条構成は絶対間違いというわけでもないけどね。剣道の判例も20条1項違反を認めてない、というより信教の自由の保護領域と制約の有無について突っ込んだ判例がない。だから13条が絶対間違いかというと、断言はできない。輸血の判例もあるし。
ただ、主流な構成ではないから、違憲な行為の選択ミスと同程度の減点だと思う。
答案の書き方については、憲法の作法が守れてるから、形式面ではOKなんじゃないかな。
青藍は答案の内容よりも形式的なテクニックで点を稼いでる印象がある。
刑法でしつこく三段論法踏んでたりとか。
一般教養の模試で上位数%の成績とってるし。 今ぽちの答案見てたんだけど
大外しってのがないのな
確かに憲法は条文ミスしてるけど、流石に善解してくれる気がする。人権選択ミスとは次元が異なる軽微なもんなんじゃないかなと思う
意外とプーと同じくらいで、合格確定レベルなんじゃないかな
ハルワズよりかはかなり上な気がする 昨年のねらーの予想と実際の結果の相違ってどうだったの >>177
ぽちの悪いとこ言ってみろよ
ほとんどないぜ >>178
昨年は合格推定が1人だけで実際にはほとんど合格した >>180
やっぱり再現出す奴は自信あるやつばっかりか!
結局今年もそうなる???
今年は去年より甘い? >>179
斜め読みした感じ、刑訴がダメそうだけどあとは普通だな
前スレでみんな合格と言っていたプルウンより全体的に良さそうにさえ見える >>181
去年より甘くはないと思うが、人数が増えてるから精度は上がると思う
去年はムキムキほいやーの次が浅野ハルワズで、この間くらい(ボーダー付近)がいなかった ぽちとかプーって、
民法と一般教養で明らかな外しをやらかしてるゴーカクよりも出来てるんじゃないかくらいな感じもする >>147
これに出てきたドイツの都市全部行ったことあって親近感わいた 伊藤塾に再現出すレベルの人の中で法定地上権と時効どっちも書いたのが10%ということは
どちらも書ければほぼAなのかい 再現出すやつの10パーセントってことは
実際は2、3パーセントとかになんのかな? >>183
去年の浅野さんはボーダーじゃないかな
まあ参考にはしにくいけど >>187
そうなると思う、模試で平均以上だったけど再現のお声がかからなかったし。本科生じゃないからかもだけど。
塾に再現出した奴は本科生の優秀層かロー生のバイトじゃないかな。たぶん。 >>186
普通に考えてその2つ書けたら他の科目も満遍なく書けてる強い推定が働くから上位合格だよね あと、民法について。
時効と法定地上権の両方書いたところで、答案の作法がなってなければどうしようもない。片方だけ書いて基本が出来てるやつのが点がつくでしょ。
設問1にしても、相続の発生原因や効果、相続人、贈与、売買などの前提事実について逐一条文を摘示できてる人は、意外と少ない。こういうところで差が出てくる。 条文あげれば印象良いのは間違いないが
大きく外してる答案より評価低いことはないやろう
今回地上権時効書ければ条文ゼロでもBはもらえそうw >>192
まあ、極端な感じもするけど
民事系全般についてそういう傾向はあるね 条文ゼロってのはさすがに…法定地上権や時効の話も、前提事実を整理した上で初めて出てくるのであって。
そもそも法定地上権も時効も条文が根拠なんだから、条文摘示しないと要件効果も論じることができないでしょ。
前戯無しのいきなり本番みたいな答案書いて、合格点が付くとは思えないよ。 作法が身についてないのに時効も法定地上権も思いつけた人はある意味天才だよ
そんな人いるのかな… >>192
時効も法定地上権も条文が根拠なのに、条文摘示しないでどうやって要件効果を論ずるのですか…。 マジレスすんなって
所有権とか相続とか、主題じゃない部分は適示しなくても良いのでは?というお話 主題じゃない部分は配点少ないと思うが、実力者は当然のように書いてくるでしょ。各科目1点程度だとしても、10科目で10点だから大きな差になると思うんだけどなあ。 本番はそんなに細かく配点してないような気もするけどね
細かく配点せずに裁量もでかいからこそ偏差値換算してんじゃないかな 法定地上権とか抵当の異時配当って、法律の勉強を始めたばかりのときは一番面白くて好きだったけどなあ
論理ゲームみたいで
短答でも出てくれと願っていたくらいだ 結局は全体がどれだけできてるかだな。法定地上権と時効両方きちんと書けた奴なんてほとんどいないだろ。
相続や対抗問題などもっと基本的なところで差がつく気がする。
刑法は159ぐらい書かないとAは厳しいだろうがw >>181
今年は若干甘いと思う。
去年は民訴結構レベル高い人が多かった。
設問1は主観的予備的併合を地裁で認められているから現場思考で認めるべきとか。
同時審判申出の法律上併存しえない関係を学説と判例でどちらが出題趣旨かで1日中激論してたり、補助参加の利益、参加的効力の客観的範囲、主観的範囲も丁寧に書いて最後の設問3も現場思考。
後から聞いた噂だけどローの授業で詳しくやってたらしいよね。ロー生の民訴の出来がぶっちぎりだった。 いまだにしっくりきてないんだが、時効ってそんなに難しかったか?
別に煽ってるつもりはないけど… >>203
なんだかんだで民訴は今年のがむずいよ
去年より今年の方が
明らかに何が問題なのか把握しづらかった
去年のは、アガルートの論証ペタでA来たから 時効と法定地上権は焦って見落としていた人が結構いたってことじゃね。難しいというよりかは、見落とさなかったか。民法に時間をかけられたか。最後に民法やったか否か。 さすがに当然承継類推と既判力拡張ぐらいみんな書くだろ。民訴よりも今回は民法が肝だったみたいだなw商法設問2も全体の出来は悪そうだが。 民訴は俺でも書きながら簡単じゃんとか思ってしまった。民法は難化と言っていい 刑法も1.3ぐらいじゃ厳しいだろう。159ぐらいの記述が必要。 >>209
これ書いてないプルウンは訴状送達のタイミング読まなかったんだろうな
こりゃ0点だわw 民訴や刑訴みたいに簡単になると誰でもある程度は書いてくるからかえって厳しい戦いになる >>212
訴訟係属の問題に気づかないと相手方の却下されるべきという主張の意味も分からんだろ。指すかそんな奴は底Fでいい >>211
159ってスレッドね
私文書偽造かけてりゃいいんかと思ったわ 民訴って当然承継類推気づいた奴そんなに多いか?
まあ、俺は気づいたけど >>207
出題趣旨把握は相変わらず出来てない奴らが
多数だから相対評価で響かないんじゃない?
問題文の特殊事情から、通常共同か固有必要かを検討しなければならないと分かった受験生なんて数えるほどしかいないでしょう。 >>214
ム、むしろこれで固有必要的に気付いた可能性もある >>217
過去問で似たような問題出ませんでした?w
初年度 >>216
せや。あいつは俺でも文句なくAだと思う。ちゃんと書けてればのハナシだけどwww 民訴は本番で初めて論文が書いた俺でも当然承継と4号書けたから簡単だと思う
今年一番難しかったのはダントツで民法 >>159
は、全体的によく出来ているが、これはダメだろう。
(2) 不動産の「占有」とは、法律上支配していることをいうところ、
甲は、Vから登記済証と委任事項欄が白紙の委任状を預かっており、
法律上自己が容易に他人の物を処分し得る状態にあった。 民訴は伊藤塾の再現でも固有必要的の検討できた答案ほとんどなかったらしいけど
当然承継類推だけ書いても知ってる知識羅列してるだけじゃん >>219
今いるのは煽りだよ。試験時の受験生は何も考えずに初年度の予備過去問の予備校ロンパを機械的に適用しただけだろ。固有か通常かの自分の立ち位置すら分かっていなかったからね。
出題趣旨が分かっていれば難しい問題。 ちなみに俺は商法も
取締役会の非上程事項
特別利害関係人
会社分割は譲渡に当たらないからの不当拒絶
書いてうんこと一致してしまっている 当然承継類推書かずに固有必要的書いた馬鹿はどうなるんだ????? >>227
本問は固有だが通常で書いてても致命傷にはならんだろ。この程度で煽りとか豆腐メンタルか?w 待てよ、固有じゃなければ他人が却下されようが関係ないから論理必然的に固有を検討せざるを得なくないか >>228
よく俺のレスなんか覚えてるなw
商法は設問1簡単、設問2は差がつきそうという感じ。設問1の最新判例の特殊事情な、あれは逆立ちしても無理w >>226
それが難しいよね。通常共同と固有必要的どっちが適切か。検討してない受験生が多数という塾の受験生相場はある程度納得出来るよ。
よほど多数の受験生にとって難しかったのだろう。 >>217
ここ承継で書いてる人多いみたいだけどあまりおすすめはできない
死者に訴訟係属してるというのは余程上手く書いてないとかなりまずい >>159
ここもダメだな。
(イ) これを本件についてみると、殺人の実行行為を行った者が、犯行の発覚を防ぐべく、
被害者を痕跡の残りにくい場所に投棄することは典型的に見受けられるものである。
だとすると、被害者を海に転落させてた行為は、甲自身の上記行為に起因するのものといえ、
上記行為は海への投棄行為を通じて溺死する危険性を有していたというべきである。
そして、海に投棄されたことにより溺死したことは、上記行為の有する危険性が
海への投棄行為を通じて現実化したものといえる。
したがって、因果関係が認められる。 >>234
問題の作りが粗過ぎる感じがした
X2「側」、とかね >>159
問題提起と結論を一致させようぜ。
エ だとしても、・・・、因果関係の錯誤が故意(38条1項)を阻却しないかが問題となる。
したがって、故意も認められる。 逆に固有じゃない人はどういう論理構成でなんらかの対応ができるって書いたんだ
俺がアホなだけ? >>236
なんでダメなのかちゃんと言えよw
判断基底で介在事情の蓋然性の高さを考慮して危険の現実化説で因果関係を肯定してるんだろ。俺もこんな感じで書いたぞw 固有だって最初に決め打ちしないと議論が始まらない問題じゃねーか たしかに固有にしないと3行くらいで終わってしまう問題ではある >>240
結論も、故意を阻却しないって書かなきゃ内容が同じでも理解されないよ
お客さんや裁判所は特に じゃあ当然承継書かずとも固有書けば高評価の可能性もあるじゃん >>237
勘ぐり過ぎかもしれないが、わざと「X1ら」とかいう表現で訴訟形態ぼかしていたよね。
あと、最後の「X2側」はどういう対応をとるべきかで、普通こういう場合、訴訟代理人弁護士がどう対応をとるべきか出題するんじゃねという疑問持っていた受験生いたけど、
委任受けた弁護士でなく、さりげなく「X2側」とすることで、出来るだけX1とX2を個別に見れるように誘導してたんじゃなかろうか。
推測に過ぎないが。 たとえ通常でも、当事者が実在しないとしてX1の訴えが却下されてしまうから
X2「側」であるAとしては当然承継類推を主張するんじゃない
X2とAの共有名義への移転登記手続になるからAも当然X2側でしょう >>243
そんなミスは漢字の書き間違いと同レベルのものでしかないぞアホ
故意を阻却しないか→(阻却されず)故意は認められる
ってだけやんけw
軽傷もいいとこAは揺るぎない >>247
死者名義訴訟のど典型なほうでそんな議論ないし原告被告が逆でも承継は出てこんよ >>249
煽りじゃないが聞きたい
固有でしかも承継じゃない→表示の訂正? >>246
後になってみれば、確かにその通りだと思う
ただ、「側」って凄い曖昧だよな
俺は、弁護士じゃない他の士業なんだけど、「側」は使わないように指導されるんだよね。英語に訳せないから
いっそ、端的にX2だけにして欲しかったよ 二人の委任を受けた訴訟代理人が、どう対応をとるべきかで済む話だよなw潜在的訴訟継続なら!
わざわざ二人のうちの原告一人がどう対応をとるべきかというまわりくどい聞き方はしなくないかな笑。わざわざそのように聞きたかったのは何故かを少し考えてみると面白いのかな? >>251
ど典型のほうは当事者の前後の当事者の同一性の有無で表示の訂正か任意的当事者変更かのいずれかになる
本問は原告被告が逆になるだけ >>240
一般論→だから本件も
がダメ。
一般論は本件を支える根拠とはならない。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています