平成31年(令和元年)予備試験スレ その18
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>>691
>プータローの憲法は、CかDだね。行政法はCくらいかな。憲法は、審査基準定立までの流れが機械的というか・・・。あてはめの部分も「確かに」あたりから読みにくくなる。政教分離に関しては、評価がなく、結論のみっぽいのも痛い
機械的なのがだめってどいうことだ
ベテにありがちの予備校型の処理はけしからん
独創性が大事って主張? >>712
たしかに憲法の問題文に複数の目的かつ具体的かつ詳細な事実が長々と書いてあったもんな。
予備試験の問題は短いから
大抵そのように事実が書いてあるときは、
何かしらそのような事実を使ってくれ
という出題作成者の出題意図だったりする
ことが多いものね。 >>683
京大ローであの人の授業受けてるけど司法試験の後録音しなくなったし違うと思うよ >>709
そこまさに複数事実を挙げている問題文の事情の被告の言い分に抵触するからね。
一つ一つ論破するか、認めた上で争点を代替措置以外にすればより良かったかもな。 >>687
客観的範囲って結局どう書くのが正解筋だったんですか? 強殺になるために、利得の移転が必要、というのがよく分からない。
例えば、貸金債権者を殺した場合、
彼・彼女が債権証書を銀行の貸金庫/自宅・事務所の金庫・引出しに保管しており、殺したときそれを奪う/破棄することができず
しかも妻、夫、子供があり彼らが相続して、貸金債権と証書は厳然と引き継がれるので、利得は微動だに移転しないとしても
元債権者の彼・彼女が殺され、(たとえ一時的にでも)”事実上”その取立てが幾分か困難になる
という事情さえあれば、強盗利得罪つ強殺は成立するというのが確立した判例通説である。すなわち、
利得の移転は強盗利得罪にとって何ら必要条件ではない。(事例Aとする)
翻って、本設問のケースを考えると、甲が殺され口封じされると、
乙の下にある売買契約書とその附属書類(委任状の写し等)をもとに、土地の引渡し、移転登記請求の訴えを提起されると
売買契約は諾成無方式の契約であって、Vは海中に沈んだため死人に口なし欠席裁判のまま擬制自白が成立し、乙勝訴判決が確定し得る。
もとより甲は(横領、文書偽造罪の発覚をおそれ、あるいは当初の目論見どおり2000万円着服するべく)乙と馴れ合いで
この裁判を遂行し、決して被告Vの利益を守るため、自らの無権代理の横領や文書偽造の罪責を曝して
乙の主張を争うようなことは努々しない。つまり、確定判決の騙取が行われる(事実上の)危険性が極めて高くなるわけだ。
(確定判決の騙取、上訴の追完など民訴で事件を見ていると、そういう事態を想起せざるを得ない)
それを畏れて、何としても乙の下にある売買契約書(と附属書類)を取り戻せ、さもないと迫った所以。
(生きていればVは米国から駆けつけ全ての事情を口頭弁論で主張し、乙[と甲)の主張に対抗し得るであろうが、
[それでもなかなか大変な労苦をともなうであろう]、死人に口なしではどうにもならない。
また仮にVに相続人が居たとしても、V甲間の代理権の授与・範囲・踰越・撤回など詳しい事情は分らず、的確に反論しがたいだろう)
このような事態は将に(法律上は何ら利得の移転を伴わなくとも)「事実上、債権者の追及を困難にした」という
事例Aに類する状態を発生させた、と評価し得る。
つづく 本設問ケースについて(最高裁)判例はまだないが、
事案Aと比較すれば、設問のようなケースを禁圧すべく、こういう場合は口封じで殺すが勝ちを封ずるべく、
新たな裁判所の判断を仰ぐべく検察としては強殺の訴因で訴追することも 十分あり得るのではないか。
それが元東京高検の挟持(あるいは実務家の感覚?)ではないか >>718
先決関係やろ
訴訟物が売買契約に基づく所有権移転登記請求やろ?
売買契約の存否は先決関係やん >>721
先決関係ってのは前訴の訴訟物が後訴の主張の前提となるような場合であって、君が言うのは後訴が前訴の前提となっている
ここ勘違いしてる人が多いみたいだね gohkakuさん、プー太郎さん、ハルワズさんの憲法を読み返してみた
憲法の評価をするのは難しいなぁ
みんな合格答案だと思うけど、一番まとまっているのはプー太郎さんかな
gohkakuさんは直接的制約・厳格審査基準がどう評価されるか、目的を
教育の中立性一本にして成績評価の適正とかに触れていないのはどうか
ハルワズさんは理由4つはすべて触れているけど、いきなり裁量の話に
とんでるのはどうか >>715
予備試験の試験委員の名簿に載ってるけど予備論文終了まで録音義務はないの? >>724
>gohkakuさん、プー太郎さん、ハルワズさんの憲法を読み返してみた
>憲法の評価をするのは難しいなぁ
>みんな合格答案だと思うけど、一番まとまっているのはプー太郎さんかな
>gohkakuさんは直接的制約・厳格審査基準がどう評価されるか、目的を
>教育の中立性一本にして成績評価の適正とかに触れていないのはどうか
>ハルワズさんは理由4つはすべて触れているけど、いきなり裁量の話に
>とんでるのはどうか
これでプー太郎Dやったら今回の再現者はみんなEFやね 707の評価した者だけど塾の分析会聴いた上で再評価、俺自身は塾の講義受講者なので多少偏りがあるかも、敬称略で
プー太郎>gohkaku>Haruwas>亀次郎>1.3>ぽち>ロボ>子猫>ディープ>青藍>浅野直樹 プー太郎 裁量に触れていない点、政教分離への触れが甘い点は残念、複数の目的を認定した上で事実認定等は説得的に書けている
gohkaku 直接的な制約、厳格審査基準とした点、代償措置を取らなかったことをターゲットとした点は残念、それ以外は事実認定等よく書けてる
Haruwas 裁量1本で書いている珍しい答案、成績評価が低くなったことによる不合理に触れていない点が少し残念
亀次郎 目的を1つのみにしぼったため、政教分離等が触れられていない 
1.3 政教分離原則1本で書いてあり事実認定がほぼない、ターゲットを代替措置を取らなかったこと、厳格審査基準としていることもマイナスか 横領の業務性は、社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務であるところ甲は不動産業者だからこれにあたるみたいな感じで認めてしまった人多いみたいだけど
この問題文は一行目「甲と私的な付き合いがあり」二行目「知人V」から、三行目「本件土地に抵当権を設定してVのために1500万円の依頼を受けた」だから、
仮に業務性認めるとしても、この事情に言及しなければならないと思った。
後、「占有」で皆法律上の支配の論証出して法律上の支配認めているけど、
事実上の支配で良くないか?だって借金交渉するために抵当権の設定の権利与えらているんだけど、交渉して設定するにあたり本件土地の管理も委ねられて
いるのが普通でしょう。ましてや、Vは海外のいるのだからVが本件土地管理甲に任せきりにしたのは自然でしょう。
逆に言えば任せっきりにしたからあんな事件がVの知らないところで起きた。法律上の支配でも良いと思うがw
あと、「他人の物」が他人の所有する者として当てはめたのあっさりでも意外に少ないんだな。
早すぎた構成要件遅すぎた構成要件は書いた人いるの結構いるみたいだが、自分はまだ再現で見たことないな。 >>727
ハルまでがB以上、1.3までがD以上って感じかな? ぽち 条文選択ミスがどこまで響くか、一応一通り触れられているが三者間にこだわり事実認定が薄い
ロボ大将 政教分離以外の他の目的にも一応触れられている、途中答案だけど書くべきことは書けている?
子猫 規範で答案の半分はさすがに長い、ほぼ政教分離しか書いてない上裁量の逸脱の認定に矛盾がある
ディープ 目的手段の書き方があまりわかっていなそう、政教分離に絞ってるのも残念
青藍13条を選択してしまった時点でだいぶ厳しい
浅野直樹 なぜこの書き方なのかよくわからない 評価についてはなんとも言えないけどさすがにプー太郎がCDはないと思う笑
半分くらいの人は政教分離以外の目的に触れていないかほとんど触れてなくて3分の1くらいの人は代償措置を取らなかったことをターゲットとしてるし
書きやすいって言われてたけど意外と評価に差つくかもね >>729
二段目
×Vのために1500万円の依頼を受けた→○Vのために1500万円の借金をする依頼を受けた >>731
>>732
皆多種多様でおもしろいな。 科目ごとにブロガー比較という観点はいいね
特に憲法は他の科目以上に採点基準がわかりづらいし >>735
たしかに。今度ブロガーの再現と自分答案の違い見比べて見るべか。アッアッアッアーン!w >>718
信義則や争点効を避けるというのは書くなという忖度が必要で大展開しても多分無駄 >>720
単純に、あなた個人の「利得の移転」という言葉の語義に対する、
ものすごく勝手な狭い意味の決め付けに起因してますね。 >>738
そいつはもう何言ってもダメだ。あきらめたほうがよろしい。 まあ、「財産上の利益」の有無を問題文の事情を丁寧に評価した上で否定した答案は、単なる殺人罪の答案よりも跳ねるだろうね。それだけの筆力があり、他の論点も過不足なく検討できてる事が前提だけど。ホームラン答案でも狙ってるのかね?強殺に固執すり奴は 今年は商法も難問だったよね。商法設問1の皆の不出来は想定外だったけど。商法設問2も皆大変そうだよね。
せめて、会社分割が一般承継と現行会社法下で認められていれば、すっきり救済解決出来たんだが、残念ながら現行法の吸収分割の権利承継は
一般承継としては認められないから難しいよね。自分の愛用神田基本書も一般承継というには語弊があり、対抗要件備えないと第三者には対抗
出来ないものだと述べていたしね。規則とか見ると立案担当者も認めてないことがうかがわれるし。旧商法と違って。実務は知らないけど。
学説ではそういうのあるのかもしれないから、それで攻めた人もいるかもな。 >>740
自分も強殺否定でかつ、強殺検討派だけど、さすがにそこまで検討は出来ないわw問題文の複数の事実から強殺の故意は無いからで切れるからな。
むしろ、問題文で出題者が複数の事実書いて故意否定の事実を強調して書いていたのはここで切れるだろというメッセージだと思ったわ。
そこまでやると、後ろの殺人書くスペース全然無くなるよ。たぶん書けてもめちゃくちゃ小さい字になる。それに時間も全然足りない。筆結構早い方だと思うけど全然足りないよ。
相続人がいるとか、一人身だとか、物的証拠があるとかの事実は書かれてないから、故意はないでいいんじゃないの。 >>742
俺は、強殺検討してないよ。殺人のみ。強盗殺人にこだわる人がいるからさ。仮に強盗殺人肯定するなら書くことありすぎて大変だなぁと思っただけ。再現では、ハルワズだっけ?強盗殺人肯定してたの ハルワズの刑法文書偽造・殺人の因果関係の錯誤落としってさっき散々酷評されてたプー太郎よりよっぽどひどいやんけ >>744
構成要件→違法性→責任の順番は、学部1年生でも習う基本中の基本だからねぇ。予備試験は、建前上、ロー卒業レベルと位置付けられている。体系ミスは、ロー入試レベルでも致命的。 >>745
減点方式じゃなくて加点方式な以上何も書けてないハルワズが余計なこと書いたぷーたろーより上に来ることはないだろ
ハルワズの刑法がDがつくとは思えんわ お前ら本当に刑法の話好きだな
いつまでも疎まれながら強盗の話するより、刑法のブロガーランキングでも作れば喜ばれるのに 今日は少し遅い夜飯食って明日も仕事だし、
早く寝るべか。アッアッアッアーン。アンアンアアーンアアアーアン! >>746
元TACの中村さんがよく言ってたよ。本試験は、基本ミス、論理矛盾は致命的だってね。知識が多いベテよりも若手の方が受かりやすいのは、基本に忠実だからだよ。それに刑事は、民事と違って人の人生がかかってるからね。論理矛盾なんかで死刑にされたら大変だろ? ハルワズ
憲法B 行政B
刑法E 刑訴D
民法A 民訴F 商法D
少し甘めに見てこんな感じの予想
実務の出来そんな良くないけど不合格確定ってわけではなさそう >>751
合格答案じゃなくなるっていう意味で致命的なのであって、即Fとかってわけではないでしょ 神田基本書をさらに読み込むか、他の基本書にも手を広げるか迷うなあ。辺り一面冬景色は良いよw メリークリスマス!w恋人達が肩寄せあって。
今そんなことやったら暑苦しくて汗だくだわなwまあ、冷房ガンガン付けるなら大丈夫だけどw >>753
即Fつけられても不思議はないよ。刑法わかってませんっていう答案になってるから。前に誰か同じ事言ってたろ?司法試験の採点雑感にも書いてあるって。受験生から見て致命的たら、専門家かり見たら逆鱗に触れるレベルだよ。嘘だと思うなら、身近な先生に聞いてみなよ >>756
予備試験の採点方法なんだと思ってるの?
部分ごとに細かく点数振ってあってそれの合計で点数決まるんだから論理矛盾が1箇所あるので他の犯罪の点もなくなりますなんて事にはならん
専門家の逆鱗に触れるってそんな主観的な理由で評価大幅に変わるなんて公平性のへったくれもないやんけ
強殺やら他の時もすぐ即Fっていう奴が出るけど気に食わん >>758
頭固いな。ちなみに、君の気に食わんも十分主観だから。おやすみ! >>759
まあ結果が出ればわかる話やな
おやすみ そういえば、強殺否定で強殺検討してからーの殺人は漏れ以外にもブロガーでたしかいたような。
もっとも前述のよに業務性検討否定、占有は事実上の支配を認定、他人の物を趣旨と条文から規範当てはめしたのは漏れぐらいかな。
メリクリで眠れないから、Shine we are!聴いて寝るか。踊りたくなってさらに眠れなくなったらどしよw >>731
憲法は簡単そうに見えてあんまりできてない感じだな
再現答案の人たちだけ出来が悪いということはないだろう 憲法簡単という風潮にびびってたわ
あれは、当初いわれてたような単純な問題じゃないだろと もう再現の話題は出尽くしたから
再現以外の予備校の答案とかを評価しないか 憲法やらかしポイント
・違憲な行為の特定ミス→たぶん3分の1くらい間違えてる。人権認定以前の問題。
・人権認定のミス→たぶん5分の1くらい間違えてる。違憲な行為の特定をミスっていなければ、20条1項以外の人権もあり得るが、ここは20条1項でいくのが定石。不利。
・何の論証もなく本問の自由が信教の自由に含まれるとしている→20条1項で構成した人の大多数
・政教分離一本で書いた→人権認定のミスと同程度。
・人権認定、違憲審査基準のところでちょいちょい反論を挟んでない→大多数
・形式面を守らず三者間構成で書いた→たぶん5分の1くらい?減点されないにしても個々の記述が薄くなるという弊害あり、不利。
大体の人間があてはめに入る前の段階でやらかしていることになる。
ここで即Fと断じられている違憲な行為の特定や人権認定のミスも、相対的に見れば別に致命傷ではなかったりする。 浅野さんはいい人そうだからちゃんと答練とか受けて受かってほしいわ。 >>719
>「事実上、債権者の追及を困難にした」
これで「財産上の利益の移転」に当たる 浅野さんは論証とか覚えてなくて現場で処理してる印象あるわ プロフィール読んだけど京大の理系だし独学っぽい
能力的に答練少し受ければ合格答案書けるんだろうけど短答強いから試験自体にプレッシャー感じてないのかな 751 氏名黙秘 2019/07/28(日) 13:21:55.09 ID:bBOdYpZi
塾の解説、ちょい書き程度だけどメモしておくね。
憲法
・違憲な行為として代償措置を講じなかったとするのは誤り。違憲な行為は成績評価に2をつけたこと。ここを間違えてる答案が多かった。
・三者間ではなく二者間での主張・反論という形式を守れていたか
・学校側の反論とその目的を摘示しつつ叩けたか
・人権認定や違憲審査基準の定立においても反論をちょいちょい挟みつつ論じたか
行政法
設問1
・原告適格は無理ゲー。強引にでも原告適格を認めるしかない。ここでも形式面を守れていたかが重要。諦めて原告適格を否定する答案はダメ。
設問2
・線路から地下鉄を除外するなどの例外規定を設けていないことが、条例の目的からして委任の趣旨を逸脱し無効と書けたかが合否の分かれ目。これ書けた人少ない。論証というより現場思考。今まで出題のない話?
・裁量について論じていた人がいたが、裁量の話ではないとのこと。 >>774
>・三者間ではなく二者間での主張・反論という形式を守れていたか
三者間で書いちゃうと「反論」が何に対する反論を述べているのか位置づけがいまいちわからなくなりそうだ
争点が明確にされればいいのかな
今更ながらだが、三者間の主張とかいうクソ出題形式よく続けていたもんだと思う
青柳教授?の意向だったのかな プー太郎さんの憲法はAで固いとは思うが
「適合性」の使い方を間違えているね
塾が推奨する中間審査基準だけど、
今回の事案だと使いにくいように思われる 設問1は年の重判の判例
設問2はやたら条文を引かされる問題だしオリジナルでしょ ∩_∩
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| (゚)=(゚) |
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./ / / ) 精神を加速させろ
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(_/ 馬鹿な質問だと思うけど
代替措置を採らなかったことは誤りで、2をつけたことにすべき理由は
県立高校不合格の直接の原因が2をつけたことだからってことでいいの?
ただ、代替措置を採って2をつけたなら問題ないし、実際審査しているのは
代替措置を採らなかったの合理性であることからすると
代替措置を採らずに2をつけたことってするのが一番いいのかなぁ
最高裁はいいよなぁ
いきなり裁量審査からはじめても文句言われないんだから >>781
前にも書いたけど、代替措置をとらないって不作為は、それ自体何もしないだけだから、そもそも信教の自由の制約になってないんじゃないか?刑法でいうなら、作為義務があってはじめて不作為が成立する感じで。 >>767
旧試の平成10年第1問も、「あ、エホバ(神戸高専剣道実技拒否事件)が元ネタだ。楽勝」
という説が多かったが、棟居快行教授によると旧試験で一番の難問で、予備校の答案は
間違いだらけだったとのこと。
それに外国人の人権がちょっと加味され、麹町中内申書事件(公立中から公立高受験)も
始めて論点になってるから、あれこれ考えたら難問には違いない。 代替措置を取らない→水泳の授業を受けることを事実上強制される→厳格な戒律を破らざるをえない、これは信教の自由を侵害
宗教的行為の自由(戒律を破らずに生活したい)の侵害 >>782
散々代替措置を要望されていたんだから、単に何もしないというだけとの言い訳が通じる案件ではない。代替措置をとらないという不作為を問題視して論証することも十分可能 >>782
なるほど
そうすると、代替措置を採れというのは作為請求だから
代替措置を採らなくても信教の自由の侵害はないけど
信教の自由の重要性とXの受ける不利益の重大性を考えると
慎重な配慮が必要で、裁量権の逸脱濫用となるときは違法
と書いてもあながち間違っていないのかなぁ
4つの目的の話にいくまでがどう書いていいかわからず
悩みまくってしまった 代替措置は、校長の裁量権逸脱濫用の有無の際に検討すべき要素かと。まあ、ブロガーも代替措置問題にしてるから、差はつかないんじゃないかな 伊藤塾の分析会では代替措置を取らないことをターゲットにすると政教分離一本の答案になってしまうからまずいって言ってたよ
他の生徒間の公平性とかにも触れられていればそんなダメージにはならないんじゃないかな >>788
しーっ
ここで触れてはいけないレベルの問題と思った
ポジショントークで散々にやられるよ >>791
俺はそんなミスしてないから思考回路はわからん >>789
確かにそうだね。でも、原告の立場からすれば、担任に文句→校長に文句となり、最終的には校長が2の評価の適正について判断するんじゃないの?推測だけど >>794
その理屈ならやっぱり校長が代替措置をとらなかったことに問題が収束するやんけ 校長が成績評価に口出しするなんて聞いたこともないわ >>787
>>>782
>なるほど
>そうすると、代替措置を採れというのは作為請求だから
>代替措置を採らなくても信教の自由の侵害はないけど
>信教の自由の重要性とXの受ける不利益の重大性を考えると
>慎重な配慮が必要で、裁量権の逸脱濫用となるときは違法
>と書いてもあながち間違っていないのかなぁ
>4つの目的の話にいくまでがどう書いていいかわからず
>悩みまくってしまった
これとか典型なミスだよね
憲法では違憲かの判断するべきであって
違憲ではないけど裁量権の逸脱濫用って結論は致命的
今回の事例だと裁量権の話は信教の自由に対する制約がどの程度認められるかの部分で検討すべき >>796
普通はね。でも、生徒が成績に不服で学校に怒鳴りこんで行けば、校長も関与せざるをえないと思うけど。 問題はこの事案の憲法上の問題について述べよでしょ?
この事案は学校の生徒の4分の1がB教信者という特殊な事案でしょ?
水泳の授業を我慢して受けたことで厳格な戒律をやぶらされ、またB教を続けられなく
なる危険もある。
だから他の学校より代替措置を取る必要性は大きいんじゃないか?
成績評価が違憲かどうかだと、他の生徒の信教の自由を侵害の問題が出てこない。 >>799
だーかーらーそれが校長の代替措置の有無の問題に収束するって言ってるんだよ >>775
失脚した途端にこれだからそうなんだろうね
他の試験委員もおかしいとずっと思ってたんだろう 予備校に逆らい始めるのはベテの始まり
受験生のうちはとりあえず教祖を信じて受かってから悩めばいいだけなのに >>800
君何回もこのスレに同じこと投稿してるけど
Xの利益守るための裁判で他の生徒の信教の自由主張する意味ないだろ >>804
ほんとそれな
予備校が代償措置取らなかったことをターゲットとするのは間違いって断言してるんだから素直に受け入れろよ
その理由もXが不満なのは成績評価であって代償措置をとらなかったことではないっていう至極真っ当な理由なんだし 原告は、仮に代替措置とらなくても2をつけられなかったり、高校に落ちなかったら不満はないわけだろ?代替措置ではなく、2つけられて高校落ちたことが不満なんだよ >>805>>806
問題はXが法的措置をとるためにとは書いてない。
X個人を離れて、この事案の憲法上の問題について述べよって書いてる。
当然の他の生徒の信教の自由を侵害してるかにも触れるべきでしょ。 >>807
2をつけられた理由として代替措置不存在以外の事情が問題文にはない ここでgdgdやってるより判例で何を主張してそれに対してどう判断してるかを読み込んだほうが早いよ >>808
旧司の過去問とか解いた?
1回も他者の権利がどうとか書かせる問題出てないやんけ >>797
ミスかぁ
一応剣道判決の枠組みに乗せようと頑張ったつもりなんだけど
手筋さんの解答例でも制約はないと言いきっていたから
大丈夫かと思っていたが
評価が悪くても仕方ないな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています