>>791、792
大筋では理解できるので、付帯コメント的に
100%コンセンサスが得られているハズなのは法規に沿う範囲でしょう
言い換えれば、それ以外は程度の差はあれ期待したものにならず、いつでもトリガーになり得ると考えていいかと

ちょうど右車線の追い付きが例示されているので膨らませると、前の車両は右側店舗への車両横断を控えていたとする
ならば車線を譲る義務があるとは言えないのでは?
この場合の後ろの車両の右ウインカーは、交差点でなくても前車両が右側横断する可能性の予測力欠如と見る、というのは言い過ぎかなあ