>>756
引っかかっているポイントは煽りと威嚇の関連性のようだ
威嚇行為とは:
実際の攻撃ではなく、それに似た姿や様子を見せることで
対象を脅かすこと
となっている
自車の走行ペースの妨げと考える前車に対して
車間を詰める、警笛を鳴らす、ハイビームを点滅させるなどして
衝突という被害を示威する煽り運転が
威嚇行為に当てはまらないという根拠をむしろ聞いてみたい

暴力を行使するのが通り魔などの傷害殺害行為
暴力自体はおこなわず、その可能性を示すことで
相手の萎縮を促すのが威嚇行為
この2つは似て非なるものである

恐らくあなたは
「煽り行為を威嚇などというレベルに収めないでくれ!」
という気持ちから反論をぶつけていると思われるが
通り魔で押し通したいならそちらの関連性が適切だという
根拠を示して対抗すべきだと思う

まさかと思うが、違反と犯罪は程度の差だと
考えていないだろうな?