>>376
確かに、言われてみれば共謀の射程については検討すべきだった思います。ただ、店の財物を窃取するという行為についての共謀がある以上射程内ですよね。
丙との通謀については相当とはいえず、共謀の射程外、という判断ももしかしたらありなのかもしれません、、、(今になって思えば