令和元年司法試験総合(雑談OK)スレです。
論文・短答以外の話題を扱います。
論文の話題はこちら
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1558327636/
短答の話題はこちら
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1558366413/
前スレ
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1558169924/
【空白投稿は】令和元年司法試験4【無効】
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1氏名黙秘
2019/05/21(火) 15:00:04.36ID:9MV2UFh0402氏名黙秘
2019/05/24(金) 09:20:31.33ID:qHvN98QS ムキムキ
憲法C行政法C
司法の犬
憲法B行政法A刑法A〜B刑訴A
受かる隊
刑法C〜D
たぶんこれくらいでしょう
憲法C行政法C
司法の犬
憲法B行政法A刑法A〜B刑訴A
受かる隊
刑法C〜D
たぶんこれくらいでしょう
404氏名黙秘
2019/05/24(金) 09:28:59.35ID:qHvN98QS 再現ってのは盛ってる人間がいたりするから人によっては参考にならなかったりするのよ
正確に再現してるブロガーの評価を見てみれば5枚くらいしか書けなくて後半内容スカスカでもAきたりしてる
ちなみに俺は予備組だが成績評価はほとんど外れなかったからそれほどズレはないはず
正確に再現してるブロガーの評価を見てみれば5枚くらいしか書けなくて後半内容スカスカでもAきたりしてる
ちなみに俺は予備組だが成績評価はほとんど外れなかったからそれほどズレはないはず
405氏名黙秘
2019/05/24(金) 09:35:36.87ID:qHvN98QS アガルートの渡辺講師も受験生時代に会社法とかでみなし承認を落とすなど結構致命的なミスしても民事で10位以内に入ってる
ミスや間違いを書いても三段論法守ってしっかり書ける論点を厚く書いたらAくるよ
ミスや間違いを書いても三段論法守ってしっかり書ける論点を厚く書いたらAくるよ
406氏名黙秘
2019/05/24(金) 09:43:18.62ID:OwJbWtU0 去年のついたての成績確認したら、E3つもあるし選択も点数的にEだから半分Eじゃん。
今のEって人数少ないからFと大差ないからね。
ムキムキもついたても形式は守れるけど中身が薄いという同じタイプ。
予備ならなんとかなるけど新司だと苦戦するタイプ。
去年のついたての憲法行政法がEだから、ムキムキはそれよりちょい上で両方Dとみた
今のEって人数少ないからFと大差ないからね。
ムキムキもついたても形式は守れるけど中身が薄いという同じタイプ。
予備ならなんとかなるけど新司だと苦戦するタイプ。
去年のついたての憲法行政法がEだから、ムキムキはそれよりちょい上で両方Dとみた
407氏名黙秘
2019/05/24(金) 09:48:59.95ID:g43PvghD おはようございます。
唐突なんだけど
何も手に付かない人は映画はどうでしょうか?
レプリカズおすすめです。
考えさせられます。
我が憲法は、LGBTに留まらず
クローンも扱わなければならない時代が恐らく来るだろうと。
人間が考えられることはほぼほぼ実現してるので
ただしショッキングシーンあり。
ヒューマン系でおすすめは
監督補助員だったらいいな第1位の
広瀬すず代表作 海街Diary
Amazonにあります。
とにかく時間を誤魔化さないとやってられませんw
唐突なんだけど
何も手に付かない人は映画はどうでしょうか?
レプリカズおすすめです。
考えさせられます。
我が憲法は、LGBTに留まらず
クローンも扱わなければならない時代が恐らく来るだろうと。
人間が考えられることはほぼほぼ実現してるので
ただしショッキングシーンあり。
ヒューマン系でおすすめは
監督補助員だったらいいな第1位の
広瀬すず代表作 海街Diary
Amazonにあります。
とにかく時間を誤魔化さないとやってられませんw
408氏名黙秘
2019/05/24(金) 09:49:43.10ID:/shSWdYO 去年論文100番台で受かった人の全科目の答案を見せてもらったけど、第一印象は「薄いな」だった。
でも、途中答案が無く、問題文は読み間違えてないし、指示誘導には素直に従ってるし、嘘も書いてなくて、なにより読みやすかった。
上記のことを当たり前にやれれば、普通にAになるんじゃないかな。
でも、途中答案が無く、問題文は読み間違えてないし、指示誘導には素直に従ってるし、嘘も書いてなくて、なにより読みやすかった。
上記のことを当たり前にやれれば、普通にAになるんじゃないかな。
409氏名黙秘
2019/05/24(金) 09:50:43.21ID:KLY2DUtD 2回目さんはなんで落ちたんだろう
そんなに悪いとは思わないけど成績悪かったよね
採点者次第なのかな
そんなに悪いとは思わないけど成績悪かったよね
採点者次第なのかな
410氏名黙秘
2019/05/24(金) 09:54:28.23ID:IE8DmkEX411氏名黙秘
2019/05/24(金) 09:54:58.51ID:BcTBsOOA まだ他の科目出てないからわかんないけど、
ここの評価予想を参考にするとムキムキ兄やんは、短答も低いし割と怪しいな。
予備組でも社会人だとキツイんかね。
逆に司法の犬は、短答もそれなりだし700番くらいの中位合格を狙えるか?
ここの評価予想を参考にするとムキムキ兄やんは、短答も低いし割と怪しいな。
予備組でも社会人だとキツイんかね。
逆に司法の犬は、短答もそれなりだし700番くらいの中位合格を狙えるか?
412氏名黙秘
2019/05/24(金) 09:56:37.29ID:Bw0naAjG 採点者というよりやっぱり無意識的に盛る部分はあるんだと思う
論じてる論点は大体同じでも形式面や理由付け、あてはめの少しの差で評価は凄く変わるから
あとは焦って間違いを多数書いたりしてる可能性とかね
論じてる論点は大体同じでも形式面や理由付け、あてはめの少しの差で評価は凄く変わるから
あとは焦って間違いを多数書いたりしてる可能性とかね
413氏名黙秘
2019/05/24(金) 09:57:20.95ID:LqpAvHn+ 行政の問2
ムキムキさん、基本的知識ないと思われそう。それで、答案薄いので、この人、行政法の勉強が足りていないと見られそう。
あれ、民事の所有権確認訴訟でいけるよね。
行政の当事者訴訟法の確認の利益も容易に認められないでしょう。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/900/017900_hanrei.pdf
ムキムキさん、基本的知識ないと思われそう。それで、答案薄いので、この人、行政法の勉強が足りていないと見られそう。
あれ、民事の所有権確認訴訟でいけるよね。
行政の当事者訴訟法の確認の利益も容易に認められないでしょう。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/900/017900_hanrei.pdf
414氏名黙秘
2019/05/24(金) 10:00:37.54ID:xQFpHJFC >>406
去年のついたては公法系両方途中ってのがでかい。加えて憲法は違憲審査基準が不正確、行政法は設問2で裁量論を指摘しないという致命的なミスもある。ムキムキはそういう皆が書いてくるとこは抑えてるからAかB来る。なんせ今年は半分の1500位までがAorBだから。
去年のついたては公法系両方途中ってのがでかい。加えて憲法は違憲審査基準が不正確、行政法は設問2で裁量論を指摘しないという致命的なミスもある。ムキムキはそういう皆が書いてくるとこは抑えてるからAかB来る。なんせ今年は半分の1500位までがAorBだから。
415氏名黙秘
2019/05/24(金) 10:19:32.50ID:BfQAUU61416氏名黙秘
2019/05/24(金) 10:22:01.93ID:BfQAUU61 >>414
ムキムキさんがAかBかそれ以下かは置いといて、ついまてさんの下りと今年のABの付きやすさはたしかに去年とは変わりそうだよね。
やはり、700人?だっけ、1割以上、受験者が、少ない状態で、さらに減るのはすごいことだもんね。。
ムキムキさんがAかBかそれ以下かは置いといて、ついまてさんの下りと今年のABの付きやすさはたしかに去年とは変わりそうだよね。
やはり、700人?だっけ、1割以上、受験者が、少ない状態で、さらに減るのはすごいことだもんね。。
417氏名黙秘
2019/05/24(金) 10:25:18.37ID:Bw0naAjG418氏名黙秘
2019/05/24(金) 10:26:08.74ID:BfQAUU61 >>417
か、あるいは、短答をスーパーざる試験にするかですよね。
か、あるいは、短答をスーパーざる試験にするかですよね。
419氏名黙秘
2019/05/24(金) 10:30:33.63ID:Bw0naAjG >>418
短答をザルにして2割しか落とさなくてもこのペースだと受験者が来年は3700人前後で突破者が2900人くらいだからなあ…
合格者は今の状況だと大きく減らせず毎年数十人づつ減らす感じだろうし、司法試験は受験資格を得るまでが難しい試験になりそう
短答をザルにして2割しか落とさなくてもこのペースだと受験者が来年は3700人前後で突破者が2900人くらいだからなあ…
合格者は今の状況だと大きく減らせず毎年数十人づつ減らす感じだろうし、司法試験は受験資格を得るまでが難しい試験になりそう
420氏名黙秘
2019/05/24(金) 11:00:52.08ID:zlAsOw+0 とはいっても、来年から政府決定1500縛りがなくなるんでしょう?
法曹選抜試験のプレミアを守りたいなら合格者をどかんと減らせば済む話
ただ、そうすると今始めようとしている5年コースのスタート合格率低くなって印象悪くなるか・・・
やっぱり1500維持で、今年以降は超ザル試験にして、5年コース開始時点では
「ほら、卒業生の7割が合格してますよ、改革は成功です」となるんじゃないか?
で、弁護士は学部マーチ以下だらけになって、そこらろ中堅企業より社員の学歴低くなって、こっちは終焉と
法曹選抜試験のプレミアを守りたいなら合格者をどかんと減らせば済む話
ただ、そうすると今始めようとしている5年コースのスタート合格率低くなって印象悪くなるか・・・
やっぱり1500維持で、今年以降は超ザル試験にして、5年コース開始時点では
「ほら、卒業生の7割が合格してますよ、改革は成功です」となるんじゃないか?
で、弁護士は学部マーチ以下だらけになって、そこらろ中堅企業より社員の学歴低くなって、こっちは終焉と
421氏名黙秘
2019/05/24(金) 11:06:23.93ID:Bw0naAjG >>420
法曹の需要が高いから合格者数をほとんど変えなくてもそれはないかと
5年コースのためにも合格者はあまり減らせないというのは賛成するけど
10年くらいかけて1200人くらいまで減らしてく感じじゃないかね
法曹の需要が高いから合格者数をほとんど変えなくてもそれはないかと
5年コースのためにも合格者はあまり減らせないというのは賛成するけど
10年くらいかけて1200人くらいまで減らしてく感じじゃないかね
422氏名黙秘
2019/05/24(金) 11:08:42.35ID:Ii6k3Ors 窓口広くすりゃ人が増えるってのは予備試験受験者の増加からの発想かな
地獄なのは新制度発足からそいつらが受験生になるまでの今の期間だよなぁ
受験生が減って合格者も絞れば、新制度受験生の割合に対して合格者が少ないとなって今の法科大学院の状況と同じように避けられかねない
新制度発足に伴い、新制度の学生が受験生になる年には合格者増やしますよーと明言出来れば良いんだろうけどね
地獄なのは新制度発足からそいつらが受験生になるまでの今の期間だよなぁ
受験生が減って合格者も絞れば、新制度受験生の割合に対して合格者が少ないとなって今の法科大学院の状況と同じように避けられかねない
新制度発足に伴い、新制度の学生が受験生になる年には合格者増やしますよーと明言出来れば良いんだろうけどね
423氏名黙秘
2019/05/24(金) 11:39:23.49ID:PfVO4FrM425氏名黙秘
2019/05/24(金) 11:48:55.55ID:BfQAUU61 >>420
まぁ学歴だけでは、どんな仕事も決まらない時代でしょうからね。
すでに、学歴→大企業→安泰なんて、時代は終わってるでしょうから。
何をもって終焉と捉えるか、あるいは、始まりと捉えるかの差に過ぎませんね。
まぁ学歴だけでは、どんな仕事も決まらない時代でしょうからね。
すでに、学歴→大企業→安泰なんて、時代は終わってるでしょうから。
何をもって終焉と捉えるか、あるいは、始まりと捉えるかの差に過ぎませんね。
426氏名黙秘
2019/05/24(金) 11:50:58.15ID:BfQAUU61 そもそも、日本自体がこれからより一層厳しい局面だから、弁護士だから、とかは関係ないと思われます。
むしろ、やるか、やらないか、ただそれだけの気がします。弁護士も、所詮、社会貢献のための一ツールに過ぎませんしね。
むしろ、やるか、やらないか、ただそれだけの気がします。弁護士も、所詮、社会貢献のための一ツールに過ぎませんしね。
428氏名黙秘
2019/05/24(金) 11:52:14.26ID:Bw0naAjG もうちょっと社会をみた方がいいよ
日経とかでも法務担当の役員や人員が少ないって特集が組まれてるくらいだから
インハウスの需要は強いし抹消も弁護士以外に起業とか様々な道が出てきたことが大きい
働き方改革もあるし東芝が法務で崩壊したの見ればそりゃ企業の需要も高まるでしょ
日経とかでも法務担当の役員や人員が少ないって特集が組まれてるくらいだから
インハウスの需要は強いし抹消も弁護士以外に起業とか様々な道が出てきたことが大きい
働き方改革もあるし東芝が法務で崩壊したの見ればそりゃ企業の需要も高まるでしょ
429氏名黙秘
2019/05/24(金) 11:52:23.89ID:M3AxQI6O430氏名黙秘
2019/05/24(金) 11:52:32.93ID:BfQAUU61 楽観も悲観もしない。そんな感じでしょうか。どうせ安泰、安全、安心など、存在しないのですから。
431氏名黙秘
2019/05/24(金) 11:54:47.44ID:BfQAUU61432氏名黙秘
2019/05/24(金) 11:57:33.90ID:Bw0naAjG433氏名黙秘
2019/05/24(金) 11:58:02.96ID:BcTBsOOA434氏名黙秘
2019/05/24(金) 12:04:24.40ID:sJ6NF7v4 >>433
既に収用採決は出てる
既に収用採決は出てる
435氏名黙秘
2019/05/24(金) 12:05:42.76ID:BfQAUU61 >>434
ん?
ん?
436氏名黙秘
2019/05/24(金) 12:08:26.72ID:KLY2DUtD 盛るって、実際書いてない論点を書いたことにしたり、書いてない事実を書くんでしょ?
そんなのしない気がする
そんなのしない気がする
437氏名黙秘
2019/05/24(金) 12:09:25.69ID:Jm+sI13a >>433
まだ明渡裁決されてないのに明渡義務不存在確認ってできるの?
まだ明渡裁決されてないんだから、明け渡義務は発生してないので、不存在なのは当たり前だと思うけど。
将来発生する義務の不存在確認ってできるの?
まだ明渡裁決されてないのに明渡義務不存在確認ってできるの?
まだ明渡裁決されてないんだから、明け渡義務は発生してないので、不存在なのは当たり前だと思うけど。
将来発生する義務の不存在確認ってできるの?
438氏名黙秘
2019/05/24(金) 12:11:04.31ID:BfQAUU61439氏名黙秘
2019/05/24(金) 12:12:32.56ID:Bw0naAjG >>436
それがいるんだよ
金払って添削受ける答練や模試ですらそういうの多いんだから
わざとではなくても三段論法をきっちりしたり色々と変わってる所は多いはず
再現がマックスで人によってはコレの5〜6割が現場での実際に書いた答案ってのはありえる
それがいるんだよ
金払って添削受ける答練や模試ですらそういうの多いんだから
わざとではなくても三段論法をきっちりしたり色々と変わってる所は多いはず
再現がマックスで人によってはコレの5〜6割が現場での実際に書いた答案ってのはありえる
440氏名黙秘
2019/05/24(金) 12:14:40.25ID:Ii6k3Ors442氏名黙秘
2019/05/24(金) 12:15:53.39ID:LqpAvHn+443氏名黙秘
2019/05/24(金) 12:16:05.43ID:BfQAUU61444氏名黙秘
2019/05/24(金) 12:20:12.89ID:BfQAUU61445氏名黙秘
2019/05/24(金) 12:21:34.80ID:BfQAUU61 >>441
ただ、明け渡し裁決に従う義務不存在確認だとしても、確認の利益の要件と、将来請求の要件をしっかり検討した上で判断してるなら、セーフな気もする。
いずれにしても、確認の利益をしっかり検討してたら、よい気もする。
ただ、明け渡し裁決に従う義務不存在確認だとしても、確認の利益の要件と、将来請求の要件をしっかり検討した上で判断してるなら、セーフな気もする。
いずれにしても、確認の利益をしっかり検討してたら、よい気もする。
446氏名黙秘
2019/05/24(金) 12:23:19.48ID:LqpAvHn+ なぜ、無効確認訴訟や当事者訴訟という、補充的な訴訟で提訴するのでしょうか?
まずは、民事訴訟を検討しないと。当事者訴訟や無効確認訴訟の訴訟要件わかってるのか?
基本知識なしとなると思います。
まずは、民事訴訟を検討しないと。当事者訴訟や無効確認訴訟の訴訟要件わかってるのか?
基本知識なしとなると思います。
447氏名黙秘
2019/05/24(金) 12:23:26.58ID:Jm+sI13a >>444
既になされた収用裁決に従う義務が無いことの確認って、もはややってることは収容裁決の取消訴訟と同じなんだけど、許されるの?
確かに第三者効とか違いはあるが、それが許されるなら取消訴訟の出走期間なんて有名無実になるのでは
既になされた収用裁決に従う義務が無いことの確認って、もはややってることは収容裁決の取消訴訟と同じなんだけど、許されるの?
確かに第三者効とか違いはあるが、それが許されるなら取消訴訟の出走期間なんて有名無実になるのでは
449氏名黙秘
2019/05/24(金) 12:26:33.58ID:Bw0naAjG >>446
まず民事という前提が誤っている
公法上の当事者訴訟と民事訴訟の振り分けは別に補充的な関係にない
公権力性の強度などによって変わってくるだけ
更に無効確認訴訟の補充性はより直截であればよいというレベルに過ぎない
まず民事という前提が誤っている
公法上の当事者訴訟と民事訴訟の振り分けは別に補充的な関係にない
公権力性の強度などによって変わってくるだけ
更に無効確認訴訟の補充性はより直截であればよいというレベルに過ぎない
450氏名黙秘
2019/05/24(金) 12:31:32.66ID:qK6X6qvW 俺その二つで迷ったけど、どっちもあり得るけど、公権力に対する訴訟の当事者訴訟の方が直接的かなぁと思ってそっち書いたわ
合ってるかは知らん、知識もない
合ってるかは知らん、知識もない
451氏名黙秘
2019/05/24(金) 12:32:44.49ID:BfQAUU61 >>446
これについては、補充性要件の検討について、争点訴訟(処分無効を前提とした現在の法律関係に関する民訴)か、当事者訴訟で、いずれを優先的に検討すべきかというルールはないように思いますけどねぇ。。
これについては、補充性要件の検討について、争点訴訟(処分無効を前提とした現在の法律関係に関する民訴)か、当事者訴訟で、いずれを優先的に検討すべきかというルールはないように思いますけどねぇ。。
452氏名黙秘
2019/05/24(金) 12:33:59.25ID:BfQAUU61 >>446
判例も、『処分の無効を前提とする当事者訴訟又は民事訴訟によっては』と言っていますし。
判例も、『処分の無効を前提とする当事者訴訟又は民事訴訟によっては』と言っていますし。
453氏名黙秘
2019/05/24(金) 12:34:13.08ID:RdRFD7xG454氏名黙秘
2019/05/24(金) 12:40:02.28ID:Bw0naAjG あと、無効確認訴訟が民事訴訟や公法上の当事者訴訟を提起できれば訴訟要件満たさないってなったらこんなの提起できる場合がゼロになってしまう
判例の基本的な理解や当事者訴訟の誤解があるからたぶん行政法の設問2はかなり厳しい評価になると思う
判例の基本的な理解や当事者訴訟の誤解があるからたぶん行政法の設問2はかなり厳しい評価になると思う
455氏名黙秘
2019/05/24(金) 12:49:25.69ID:BfQAUU61456氏名黙秘
2019/05/24(金) 12:52:51.27ID:M3AxQI6O457氏名黙秘
2019/05/24(金) 12:55:46.03ID:LqpAvHn+458氏名黙秘
2019/05/24(金) 12:55:50.79ID:BfQAUU61459氏名黙秘
2019/05/24(金) 12:58:05.67ID:LqpAvHn+460氏名黙秘
2019/05/24(金) 12:59:32.72ID:LqpAvHn+461氏名黙秘
2019/05/24(金) 13:01:55.55ID:BfQAUU61 >>413
あと、この判例だけど、チョクセツ適切説が出る前の判例じゃないの??
あと、この判例だけど、チョクセツ適切説が出る前の判例じゃないの??
462氏名黙秘
2019/05/24(金) 13:03:36.85ID:Bw0naAjG さすがにここまでくると釣りだとわかるわ
こういうのがいるから再現も参考にする人間はしっかりと選んだほうがいいよ
こういうのがいるから再現も参考にする人間はしっかりと選んだほうがいいよ
463氏名黙秘
2019/05/24(金) 13:04:57.51ID:BR+FjoVo とりま、今年の行政法と民訴法はむずかった。
465氏名黙秘
2019/05/24(金) 13:10:02.34ID:DpTAhz1w466氏名黙秘
2019/05/24(金) 13:12:37.61ID:BfQAUU61 >>459
たしかに、所有権確認はできるよ。
でもさ、所有権確認してもさ、土地収用法の47条の2の第2項の『権利取得裁決』は残ったままじゃん。『明渡裁決』でたら、土地収用法102条で『移転』義務負って、執行されちゃうじゃん。
たしかに、所有権確認はできるよ。
でもさ、所有権確認してもさ、土地収用法の47条の2の第2項の『権利取得裁決』は残ったままじゃん。『明渡裁決』でたら、土地収用法102条で『移転』義務負って、執行されちゃうじゃん。
467氏名黙秘
2019/05/24(金) 13:13:28.76ID:LqpAvHn+ 民事の所有権確認訴訟より、無効確認訴訟の方が良い理由、その中で本質的な理由を一言でお願いいたします。
468氏名黙秘
2019/05/24(金) 13:14:56.62ID:DpTAhz1w >>466
だからこそ、民事があってもなお補充性満たすよね、無効確認打つべきだよね、って言って訴訟要件は満たされます、って流れがありうるのでは。
だからこそ、民事があってもなお補充性満たすよね、無効確認打つべきだよね、って言って訴訟要件は満たされます、って流れがありうるのでは。
469氏名黙秘
2019/05/24(金) 13:15:03.95ID:BfQAUU61470氏名黙秘
2019/05/24(金) 13:22:05.03ID:LqpAvHn+ 行政処分の無効が認められるのは、明白かつ重大なかし。
ほとんど、実体で負けると思います。
なので、法的安定性を覆すのはよっぽどのもの。
そんな誰でもわかるかしに対して、裁判所が、そうですね、無効ですね。所有権は原告にありますと判断した。
明け渡しとまるとおもいます。
ほとんど、実体で負けると思います。
なので、法的安定性を覆すのはよっぽどのもの。
そんな誰でもわかるかしに対して、裁判所が、そうですね、無効ですね。所有権は原告にありますと判断した。
明け渡しとまるとおもいます。
471氏名黙秘
2019/05/24(金) 13:22:31.77ID:DpTAhz1w ・まず行政訴訟の「補充性」…義務付けでも差し止めでも基本的には、「民事訴訟があるから「これ以外じゃ無理」って言えないじゃん」とはならない。
これは
@行政訴訟って公益の視点があったり適正手続の視点があって単に私人間の権利救済・法律関係整理を目的とする民事とは違う訴訟なので民事があることで行政訴訟を打つ意義が失われるという関係にないから、
Aそもそも「他の訴訟〜」は民事訴訟を含まず「他の根拠法上の特別な救済手段があるとき」と文言解釈するのです
という発想で通説・判例の立場。
そして、さらに今回で言えば所有権確認訴訟では後続処分の明渡裁決を避けることが出来ないので民事を打っても権利救済にならない、という具体的な事情もあるので、
以上を考えれば、今回は民事訴訟が提起可能だからといって補充性は否定されない、との結論が妥当になる。
これは
@行政訴訟って公益の視点があったり適正手続の視点があって単に私人間の権利救済・法律関係整理を目的とする民事とは違う訴訟なので民事があることで行政訴訟を打つ意義が失われるという関係にないから、
Aそもそも「他の訴訟〜」は民事訴訟を含まず「他の根拠法上の特別な救済手段があるとき」と文言解釈するのです
という発想で通説・判例の立場。
そして、さらに今回で言えば所有権確認訴訟では後続処分の明渡裁決を避けることが出来ないので民事を打っても権利救済にならない、という具体的な事情もあるので、
以上を考えれば、今回は民事訴訟が提起可能だからといって補充性は否定されない、との結論が妥当になる。
472氏名黙秘
2019/05/24(金) 13:23:04.30ID:LqpAvHn+ 裁判所に反して、明け渡しするとか国家賠償ものでしょ
473氏名黙秘
2019/05/24(金) 13:24:24.59ID:BfQAUU61 >>467
仮に民事の所有権確認との比較で考えるなら、民事の所有権確認なんてしても、行政庁に判決効及ばないじゃん。
また、再度の権利取得の可能性(これについては、時期的に不可だが)。
あと、なんと言っても、当初の権利取得残ったままで明け渡し裁決止められないということかな。
仮に民事の所有権確認との比較で考えるなら、民事の所有権確認なんてしても、行政庁に判決効及ばないじゃん。
また、再度の権利取得の可能性(これについては、時期的に不可だが)。
あと、なんと言っても、当初の権利取得残ったままで明け渡し裁決止められないということかな。
474氏名黙秘
2019/05/24(金) 13:25:46.31ID:BcTBsOOA 結構メインじゃないところで盛り上がるよね。
475氏名黙秘
2019/05/24(金) 13:26:28.39ID:LqpAvHn+ あの事案ではなく、多数の所有権者が、土地収用裁決に不満を持っていて、みんなが所有権確認訴訟しだすと、無効確認訴訟は良いかも。
あの問題、あの人だけですよね。
あの問題、あの人だけですよね。
476氏名黙秘
2019/05/24(金) 13:26:39.32ID:BfQAUU61 >>470
それは、なに、事実上の裁判所の停止を期待するということですか。。
それは、なに、事実上の裁判所の停止を期待するということですか。。
477氏名黙秘
2019/05/24(金) 13:27:31.32ID:DpTAhz1w >>470
行政処分の無効が認められるのは、明白かつ重大なかし。
ほとんど、実体で負けると思います。
なので、法的安定性を覆すのはよっぽどのもの。
そんな誰でもわかるかしに対して、裁判所が、そうですね、無効ですね。所有権は原告にありますと判断した。
明け渡しとまるとおもいます。
法論理的には3行目が成り立たないと思う。
所有権確認は、あくまで現在の所有権の存否だけ確定するわけで、収容採決の無効は前提、理由中の判断。
結局、明け渡し採決の無効それ自体を止めなければ明け渡しは拒めない。
行政処分の無効が認められるのは、明白かつ重大なかし。
ほとんど、実体で負けると思います。
なので、法的安定性を覆すのはよっぽどのもの。
そんな誰でもわかるかしに対して、裁判所が、そうですね、無効ですね。所有権は原告にありますと判断した。
明け渡しとまるとおもいます。
法論理的には3行目が成り立たないと思う。
所有権確認は、あくまで現在の所有権の存否だけ確定するわけで、収容採決の無効は前提、理由中の判断。
結局、明け渡し採決の無効それ自体を止めなければ明け渡しは拒めない。
478氏名黙秘
2019/05/24(金) 13:28:06.73ID:BfQAUU61 >>474
まぁね!正直、今年の行政でムズいのはここくらいかと思ってるがね!
まぁね!正直、今年の行政でムズいのはここくらいかと思ってるがね!
479氏名黙秘
2019/05/24(金) 13:28:42.60ID:BfQAUU61 >>477
おっしゃる通り!
おっしゃる通り!
480氏名黙秘
2019/05/24(金) 13:30:09.01ID:BfQAUU61 >>478
これは、偉そうに言ってるわけでなく、誘導の分厚さから、一般的にそう言えるのかなーという感じです。
これは、偉そうに言ってるわけでなく、誘導の分厚さから、一般的にそう言えるのかなーという感じです。
481氏名黙秘
2019/05/24(金) 13:30:30.27ID:DpTAhz1w そもそも、補充性の要件は具体的事案の問題ではなく、抽象的に救済手段がありうるかという問題であって、民事があって否定されない、は確立した答えなので、揺らぐところではない。
なぜか民事訴訟だけはポリシー的に絶対提起したくない原告だったら補充性があり、そうでなければ補充性が否定される、とか、
原告が民事を提起するだけの資金がなければ補充性が満たされる、とか、
とんでもない議論にすらつながる。
なぜか民事訴訟だけはポリシー的に絶対提起したくない原告だったら補充性があり、そうでなければ補充性が否定される、とか、
原告が民事を提起するだけの資金がなければ補充性が満たされる、とか、
とんでもない議論にすらつながる。
482氏名黙秘
2019/05/24(金) 13:32:51.26ID:BfQAUU61 >>473
自分としては、これも正解筋かと思ってる。ここまで書けてませんが。。
自分としては、これも正解筋かと思ってる。ここまで書けてませんが。。
483氏名黙秘
2019/05/24(金) 13:33:33.54ID:tSPk4YDK ここまで根拠となる文献が一切でてこない問題
484氏名黙秘
2019/05/24(金) 13:34:21.20ID:BfQAUU61485氏名黙秘
2019/05/24(金) 13:41:58.32ID:n4Qus8yp486氏名黙秘
2019/05/24(金) 13:43:38.87ID:mjfZdBYt この話いつ終わりますか?
氏名黙秘さんの刑訴と商法ってどうですかね?
氏名黙秘さんの刑訴と商法ってどうですかね?
488氏名黙秘
2019/05/24(金) 13:59:28.57ID:g43PvghD 行政法設問2(1)は「もんじゅ」じゃないの?
489氏名黙秘
2019/05/24(金) 14:30:10.54ID:gqtt12DN >>488
もんじゅやで
もんじゅやで
490氏名黙秘
2019/05/24(金) 14:33:39.76ID:g43PvghD だよね。和光で会えるとイイねお互い。
設問2(1) 糸冬了
設問2(1) 糸冬了
491氏名黙秘
2019/05/24(金) 14:47:37.84ID:v9Tg7GAF 結局 抹消登記請求訴訟を提起できるけど,民事訴訟では関係行政庁への拘束力が生じず,釈明処分の特も使えない別制度なので補充性は否定されない(第三者効は準用されてなかったので言及せず)と書いた俺は救われるの?
拘束力が生じないから明け渡しをとめられないという部分までは掘り下げられなかった。
あと,この問題の件って,差し止め訴訟が提起できない?要件ぎりぎり満たしそうな気がしたけど、結局違法性の承継が問題になるのかな?
拘束力が生じないから明け渡しをとめられないという部分までは掘り下げられなかった。
あと,この問題の件って,差し止め訴訟が提起できない?要件ぎりぎり満たしそうな気がしたけど、結局違法性の承継が問題になるのかな?
492氏名黙秘
2019/05/24(金) 15:07:10.48ID:bpdE4fdK 収用される地位にあることの確認訴訟ってあかんの?
493氏名黙秘
2019/05/24(金) 15:09:56.56ID:7+2wsFaB まだやってた
494氏名黙秘
2019/05/24(金) 15:25:37.11ID:gqtt12DN >>491
1行目後半、別制度なので〜は個人的にはそうだと思っている。
前半の拘束力〜は少し違和感があるかな。審判対象が違うから、とか、とりあえず後続を止めれない、が本質なのかな、と。拘束力が出ないというより、、上手く言えない。間違ってるのかもしらん。
差し止めが出来ないかって話だけど、差し止めは取り消しを待ってじゃないと取り返しがつかないとき、って訴訟要件なわけで、今回がそれを充足するかは微妙。
かつ、現在の〜って要件で念頭に置いてるのは、無効確認じゃなくて給付訴訟が無理なとき、って場合であって、差し止めが出来るかってのはあまり考えないイメージだな。
1行目後半、別制度なので〜は個人的にはそうだと思っている。
前半の拘束力〜は少し違和感があるかな。審判対象が違うから、とか、とりあえず後続を止めれない、が本質なのかな、と。拘束力が出ないというより、、上手く言えない。間違ってるのかもしらん。
差し止めが出来ないかって話だけど、差し止めは取り消しを待ってじゃないと取り返しがつかないとき、って訴訟要件なわけで、今回がそれを充足するかは微妙。
かつ、現在の〜って要件で念頭に置いてるのは、無効確認じゃなくて給付訴訟が無理なとき、って場合であって、差し止めが出来るかってのはあまり考えないイメージだな。
495氏名黙秘
2019/05/24(金) 15:36:47.19ID:v9Tg7GAF >>494
ふむふむ・・・つまり訴訟物が違うってイメージ?民事訴訟の対象はあくまで登記請求権や土地所有権であるが,行政訴訟の訴訟物は,「処分そのものの違法」だから別次元というか既判力が及ばないという感じなのかな?
そうすると,前向きにとららえれば,俺は答案で「拘束力・釈明特則がないから別制度」しか書いてないから,むしろ間違ったこと(拘束力が生じないから後攻処分をとめられないみたいな)を書かずにすんでダメージが小さいかも!笑
ふむふむ・・・つまり訴訟物が違うってイメージ?民事訴訟の対象はあくまで登記請求権や土地所有権であるが,行政訴訟の訴訟物は,「処分そのものの違法」だから別次元というか既判力が及ばないという感じなのかな?
そうすると,前向きにとららえれば,俺は答案で「拘束力・釈明特則がないから別制度」しか書いてないから,むしろ間違ったこと(拘束力が生じないから後攻処分をとめられないみたいな)を書かずにすんでダメージが小さいかも!笑
496氏名黙秘
2019/05/24(金) 15:47:15.47ID:mjfZdBYt ついたてさんの答案上がってるけど、去年から成長がみられない気がする
結局途中答案なので点が入らないと思う。
あのスタイルやめればいいのに…
上で、ムキ兄さんとついたてさんは予備では通用しても新司では通用しないってあったけど、そうだとしてもムキ兄さん>>>ついたてさんですね。
結局途中答案なので点が入らないと思う。
あのスタイルやめればいいのに…
上で、ムキ兄さんとついたてさんは予備では通用しても新司では通用しないってあったけど、そうだとしてもムキ兄さん>>>ついたてさんですね。
497氏名黙秘
2019/05/24(金) 15:48:43.57ID:sJ6NF7v4 俺は、
本件土地はC市が道路建設のために収用するのだから第三者への売却等、他の利害関係人が生じることはないから事実上当事者が恒定されてる。
よって、C市への所有権確認訴訟の方が直截的で無効確認は提起できないってした。
既判力に着目してる人も多いけど、理由中の判断で処分無効とされてるのに行政庁が蒸し返すのはどうみても違法。直截的かどうかっていうのはそういうのじゃない気がする。
本件土地はC市が道路建設のために収用するのだから第三者への売却等、他の利害関係人が生じることはないから事実上当事者が恒定されてる。
よって、C市への所有権確認訴訟の方が直截的で無効確認は提起できないってした。
既判力に着目してる人も多いけど、理由中の判断で処分無効とされてるのに行政庁が蒸し返すのはどうみても違法。直截的かどうかっていうのはそういうのじゃない気がする。
498氏名黙秘
2019/05/24(金) 15:56:42.18ID:gqtt12DN うーむ、収容採決の無効を確認すれば自動的に後ろの明渡採決も不可能になるわけで、
民事でも言うとおり蒸し返しになるわけだし不可能って結論自体は導けるとは思うけど、
それこそ「民事の方がより直接的」とまで言えるかわからないかなぁ。
原則というか、重心はあくまで無効確認すれば解決する、って点にあると思う。
だから民事で可能ではあるけど、例外則に無理矢理持っていくだけの理由づけとか「すごく直接的です」とまでは言えないかな、と。
まあ、この辺りを力入れてたくさん書いて検討してれば結論はどっちでも大丈夫だとは思うね。
民事でも言うとおり蒸し返しになるわけだし不可能って結論自体は導けるとは思うけど、
それこそ「民事の方がより直接的」とまで言えるかわからないかなぁ。
原則というか、重心はあくまで無効確認すれば解決する、って点にあると思う。
だから民事で可能ではあるけど、例外則に無理矢理持っていくだけの理由づけとか「すごく直接的です」とまでは言えないかな、と。
まあ、この辺りを力入れてたくさん書いて検討してれば結論はどっちでも大丈夫だとは思うね。
499氏名黙秘
2019/05/24(金) 16:21:18.00ID:KLY2DUtD 予備校の速報って例年いつでる?
500氏名黙秘
2019/05/24(金) 16:30:45.19ID:DnzHkym3 選択科目のマーク欄だけミスで違う科目マークしたらどうなるの?
どうせ受験番号で紐付けてるのに、あのマークの意味が分からなかった
どうせ受験番号で紐付けてるのに、あのマークの意味が分からなかった
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