AB間でA所有甲土地について地上権設定後、BC間で地上権譲渡した場合、BC間の譲渡についてはAは177条の「第三者」にあたる。
だから、Cは地上権移転登記をしない限り、自らが地上権者であることをAに対抗できない。
一方、Aの甲土地所有権は、AB間における地上権設定によって、「地上権による制限を受けた所有権」になる。
したがって、Cの地上権移転登記がAの所有権の登記に後れるものであったとしても、対抗問題は生じない。

以上のように、「甲土地についての対抗問題」として大雑把に捉えるのではなく「甲土地所有権の対抗問題」「甲土地地上権の対抗問題」に分けて整理して考える必要がある。