いちおう補正しておく
社員の職務遂行能力が低い、あるいは仕事が少なく社員を休業にせざるを得ないというケースの解雇は基本的に「認められる」
特に中小零細企業の場合は経営への影響が大きいという理由で100%通る(労基署に確認ずみ)
解雇が厳しいのは大企業だけと思っていたほうが良い