ハードウェアの場合、製品をリバースエンジニアリングして設計図を再現しても
特許などに触れない限りは合法のはず。

例えば、ボーイングの飛行機を分解してそれにもとづいて設計図を書いても特許部分
以外は合法のはずだ。

この考えで行くと、バイナリを逆コンパイルして設計図であるソースコードを得たとし
ても特許部分以外は合法。

ならば、最初からソースコードが公開されている場合は、ソースコードを見て手動で
書き写しても特許部分以外は合法のはず。ならば、手動の効率を上げて自動でコピー
しても合法のはず。

なので、GPLが何を主張しても特許部分以外をコピーしても合法のはずでは?