著作憲法の目的:

「この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する
 権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって
 文化の発展に寄与することを目的とする。」

最後の部分、「文化の発展に寄与することを目的とする」が重要。

GPLが文化の発展を阻害するのであれば、著作権法が守るべき対象とならない可能性が出てくる。

他の開発者が、GPL以外の独自のソフトウェアを作り発展させて行くことが阻害されるようでは
いけないんだ。