>>837
公的年金の場合は、離婚時に(厚生年金保険などの報酬比例部分のみ)分割の対象になる。

それに対して、iDeCoは年金分割の対象にはならない。
これは夫と妻どちらも同じ。

例えば専業主婦がいる家庭の場合、
夫のiDeCo拠出分は年金分割の対象にならない。

逆に夫の稼ぎで妻名義でiDeCoに毎月拠出していたとしても
離婚後は100%妻の財産。