厚生年金保険と健康保険の保険料は、労働時間が一定以上に達する場合、国籍や雇用形態を問わず、事業主と従業員が折半して支払う義務がある。

社会保険料の支払い義務は正社員でなくても、労働時間が正社員の4分の3以上という条件を満たした場合に発生。
オーナーは手元に残った純利益からさらにこれを支払うことになる。

洋服のお直しはフルタイムワンオペで働かせているに雇用保険すらないブラック企業、もはや反社