試験を受けてないから詳細がわからんけど
電子書籍は電気通信利用役務の提供やな
配信先が顧客で、顧客というものに消費者と事業者の区別はない
電気通信利用役務の提供は事業者向け電気通信利用役務の提供よりも優先順位は先やろ?
道交法でいう軽車両が車両に含まれるのと一緒や
軽車両は基本は車両の法律に従い、車両の法律が適さない場合には
その下位である軽車両の法律に従うのと一緒やな