理論問2(1)、
Aの翌期はAの2500と1000比較で課税事業者になり、かつ5000比較&届出提出有りで簡易の適用要件を満たす
なおAは当期に調固に該当する機械の仕入れを行なっているが課税事業者選択届出書を提出したことはなく、新設法人・特定新規にも該当しないため調整対象固定資産の仕入れ等による提出制限の適用はない
また、当該機械は高額特定資産にも該当しないため高額特定の仕入れ等による提出制限も受けない
よってAの来期は簡易課税が適用される



自分はこの流れで書いた
端折って書いたけど解答は丁寧に書いた
相続とかBについては触れてない