税理士試験 酒税法 Part.8
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税理士試験 酒税法 Part.7 [無断転載禁止]@2ch.net
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_\ / L \ < 今度、私にも二人っきりで教えてほしいな!
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アルコールじゃないから本来はその数字は使えない
しかし、その数字知らなくても判定結果には影響がない。
また資料不足でも計算数値を書かない逃げる判定文の書き方も
習ってたので結果的に結論は合う。 >>445
焼酎の純アルコール数を求めて0.8157する規定がどこにあるの?
そんな規定がないのであれば、原則どおり実重量を使うしかないのでは? >>443
そもそも試験時点では、その度数換算表の数字とか計算方法自体がわからなかった訳で、、、
となると容量を重量でゴリ押すか訳わからずに95度換算×0.8157でゴリ押すか違う方向から考えるしかない
実力不足とかってのはちょっと違うんじゃないの >>448
通達のみなし製造のところで、
「焼酎の重量」ではなく、「焼酎のアルコール分の重量」と言ってるけど? >>448
通達無視して、焼酎そのものの比重換算重量使ったらダメだろ たぶんTとOで解答割れると思うけど
こんなんじゃ合格確実もボーダーも出せないだろw 運だよね
俺なんか最後どうしていいかわからずあてずっぽでリキュール
結果判定全部正解
戻入控除1つ忘れたりとか判定に影響しないみりん16度未満とか試験に飲まれたバカなイージーミスしたけどマイナス10はいかないはず
通常なら余裕で落ちてるけどまだドキドキできる。C間違いよりは良かったと思うわ たしかに、×0.97605をかけるのが正しいかもしれないが、この数字を使う必要があるのであれば、事前に×0.97605を使用するように指示があるのでは?
税率ですら後ろに記載されてる科目ですよ わざとわけわからなくしてるんだろ。
合格者数調整のために。
だから正解はなし。 >>455
国税庁職員はナベと比べて問題作成能力劣りますから、指示不足も頻出です。 >>452
法律学をわかってないようだけど、限定列挙されてるものの範囲を勝手に広げるのは論外だろ。 素人ですみません。
cの判定って、アルコールの重量が米の重量50%を超える超えないかで清酒かリキュールになるとかではないんですか?0.8157使っても重量計算に影響無ければ結果は変わらないから大丈夫では? 0.8157使うと50%以下になって清酒になるんで清酒にしました。
まあでもリキュールなんでしょうね 結局、大原の解答待ちなんですかね。
穿った見方をするなら、試験委員が受験者数の3分の2位のTAC生を落とすために、引っ掛けをだしたなんて事はないよですよね。
何が正しい解答なのかは、解らなくなりましたよ。 Fのリキュールも戻り入れ表に含まれてないから足すんかい やられた いやいや
少なくともT生は判定Cについてはリキュールになるよ
特に2015年経験してたら絶対に引っかからないし >>464
試験委員が、市販のTACの計算問題集と大原の計算問題集を購入して、この矛盾点を見つけて、敢えて出したのかなと、思えました。
どちらかの解答が違うんだよね、きっと。 リキュールで正解した気になってたけど、これはOが清酒としたら、Oの勝利かもしれない 30度のアルコールに0.8157使ってるやん。 >>460
なるほど。0.8157使うと清酒、使わないとリキュールになる感じなんですね。
それは明暗分かれますね。
リキュール二個になるのか清酒二個になるかで相当点数も変わってきますし。
でも毎年判定は悩ます問題でるからしょうがないですよねーって事で納得します。 >>465
O原は判定Cに関してどんな解法してるのかわからないけど、
今年の試験は2015年の計算問題をベースにして作ってる感があるね。
今、書き込んでるときに気づいたけど理論についても受忍義務だったから、そこから
問題を膨らませた感もある。 >>458
いやいや、0.8157換算するから。
国税庁、国税局、税務署に聞いてください。答えてもらえるか知らんが。 >>468
そもそもこの科目は過去問が超重要
去年も過去問からの出題だったよ 結局、来年また出たら、95度換算して、0.8157を掛けるので良いのかな?
判断が割れたままなら、来年も又出そうだよ! 補酒酒類と副原料の重量で95度換算することないだろ。
アルコールの重量じゃなくて、副原料の重量の比較だろ?
300lの酒類で含有アルコール量のみの重量計算でする意味がわからない。
そりゃ300kg前後になるだろ。 >>469
根拠規定は?無ければ、原則どおり実重量を使うことになるけど。
>>473
その通り。 >>344が書いてるけど法律云々関係無く、
全体的なバランスが良い清酒が試験委員の想定した問題だろうな
ただし受験生のために予備校は別解を出すと思われる >>478
よく読めよ
アルコールを酒類の原料とする場合における重量の計算だろ?
清酒と焼酎の混和でどうなりますか?って問題で、なんでアルコールを原料とする場合になるんだよ。 >>476
出来上がりの焼酎は150リットル、40度なんだから300リットル20度じゃなくて150リットル40度を使えって、この規定に書いてるじゃん。
留出時のアルコールは40度だぞ。焼酎の出来上がり方はアルコールだけが出てきて、あとで水を加えるのではない。 >>476
清酒と焼酎と水を混和しても、清酒と焼酎で計算しましょうねって規定だろ?
水を混和したら、含有アルコールで計算しろなんて書いてないぞ。 >>479
まず6項を読んでくれ。
原料とするときに加えた水は含まないから、問題文にある「蒸留して水を加えた」の水は重量計算には含めないことになる。 >>479
それで水を含まないアルコールの重量はどうやって計算するか?それは9項の計算式で純アルコール分から原料用アルコールにした場合に換算して、原料用アルコールの比重を使って計算するということが規定してある。
この規定を読んでそう理解した。 >>474
だから、通達の43条を読めよ。
「アルコール及び焼酎の重量」ではなく、「アルコール及び焼酎のアルコール分の重量」と規定されてるだろ。
実重量を使えとどこに書いてある? >>485
これが直接書いてて一番わかりやすいね。
アルコール分の重量だから水も含めた実重量じゃない 酒税法は過去問が重要だよね。理論は全ての過去問を理解して柱あげをする必要があるし判定もそうだし。
で、明日のOの解答速報ではCを清酒で出すはず。
今回のCと同様の判定が出た年(64?65?)の判定で質問したんだけど0.8157の換算はアルコールに限ったことではない。って講師が断言してた。
講師が誰ってのは書かないけど私はOで受講して5回目の前回の試験で合格しました。 >>483
焼酎の定義は、アルコール含有物を蒸留した酒類に水を加えたもの
6は焼酎に水で薄めて原料とする場合に使用する水
どこで区切るのかキチンと整理したほうがいいです。
清酒であって欲しいのはわかるが、規定は偏りなく考えたほうがいい。 Cが清酒になるってどういうこと?どうみてもリキュールじゃないの?
Cを清酒にした人 判定文誰か書いてほしい >>484
含まれるアルコールをすべていったん95度の原料用アルコールの容量に換算しておいて、それ(つまり原料用アルコール)を0.8157で重量に換算するということなの。
だからよく「原料用アルコールの換算は〜0.8157」と表現されるの。
これでわからないなら、もう知らんわ。 >>488
落ち着いてくれ。
焼酎の定義はアルコール含有物を蒸留したものだぞ。蒸留したものに水を加えたものではない。通達を読む前に酒税法も読んでくれ >>487
Oなら0.8157やる
Tなら0.8157やらない
ってことでよろしそうですね。
これで明日Oが0.8157やらなかったら受講生からクレームの嵐になりそうですね。 ナベが条文等読み間違えるとかあり得るないと思うけど、税法条文読みにくいからね。
万が一ってこともありますからね。 >>489
焼酎を0.8157で換算するなら、副原料の重量合計が米の重量の50/100以下になるよ >>492
え?原料用アルコール等に水を加えて焼酎になるみなし製造もあるよ。 >>496
うん。蒸留したものに水を加えたものを含む、って書いてあるからそれも焼酎に含まれるけど、根本は水を加えなくても焼酎。 >>492
水を加える前提の話だったので、そう書いた。
蒸留したものに水を加えてから、アルコール度数の判定で税率が決定する。
完成した焼酎に水を加えて、原料にした場合の規定では?
みなし製造のところ良く読んだら、
「清酒にアルコール又は焼酎を加えた場合において、当該アルコール又は焼酎のアルコール分の重量が、〜」
って書いてあるな。
焼酎のアルコール分の重量だと清酒になりますな。 >>492
ほとんど条文読まない君も、施行規則13条を1度くらい読んでみるといいよ。4項と5項ね。 >>495
え?
アル添清酒の判定は補酒酒類(単し)+副原料の合計で判断されるから
0.8157かけても678.71kgで米の重量の50%(500s)を超えているため、
清酒に該当とおもうけど。 500
すまん 最後は
清酒に該当×
清酒に該当しない〇
の間違い アルコール含有物を連続式蒸留機以外の蒸留機で蒸留(留出時のアルコール分40度)して水を加えた酒類300l(アルコール分20度、エキス分0度)
アルコール分だけだと60リットル分だから、そこから重量を換算するんじゃないの?
そしたら清酒になると思う。 だから
300リットル×0.20 /0.95 ×0.8157 >>504
確かにその計算になりますね。
そうなるとTの解答は意味がわかんないですね。
単しは比重換算表を使うとかいう規定があるんでしょうか?
単純にみなし製造の規定の確認不足なだけでしょうか? まあさ テキストに書いて欲しいよな
明日、Oがリキュールならそれで一応解決だし、清酒なら荒れるな
俺は落ちたもんだと思って勉強はじめたよ 12点ひっくり返すのはこの科目ではかなり厳しいわ。 そうだよ。
300リットル×比重という計算は、たしかにその焼酎という液体の重量であろうけど、あいにくその重量は清酒のみなし製造の例外による品目の判定では使わない重量だよ。
今年がダメでも税理士試験は来年もあります。がんばろう。 比重換算表見たけど、95度のときは0.81566ってあるし、問題文にもそうあったんだったら0.8157を使えってことだと思うよ。 そもそも、比重なんて与えられてもいないのにそれを使って換算し、
エキス分をあえて与えていないのに、エキス分2度以上でリキュールと判定する、
それが正解、
なんていうそんな無茶を、国家試験でやらせることを試験委員が考えていると思う?
とても頭脳明晰なキャリア官僚ですよ?
試験委員を見くびり過ぎですよ。 >>504
0.8157は単式蒸留焼酎にも使える規定はどこにあるの?
不純物が少ない原アル・連スピと、比較的不純物が多い単焼をどうして同一に扱えるの? >>510
あー、そうだな、45度の単式蒸留焼酎に不純物が多くて、46度の単式蒸留アルコールには不純物が少なくなる理由を教えて >>511
ウイスキーとブランデーの補酒酒類に46度の単式蒸留アルコールが使えて、45度の単式蒸留焼酎が使えない理由を教えてくれ >>510
通達第43条のみなし製造に「焼酎のアルコール分の重量」って書いてある。
焼酎って書いてあるし、不純物とか関係ないと思う。 >>509
まあまあ
リキュールにするのが試験委員見くびってるとは思わないが。
試験委員が比重まで考えらんないと清酒にする方がよっぽどみくびってるんじゃないの? >>513
焼酎のアルコール分の重量の算出の仕方を教えて下さい。 >>515
通達の第3条9の定めをご確認ください。 0.8157で頑張ってる人、、、
こ ん な と こ ろ で
マ ジ に な っ て ど う す る の w 通達第43条のみなし製造に「焼酎のアルコール分の重量」って書いてある。
アルコール分の重量は通達第3条9で算出する。
これに反論できる気がしない。 >>516
通達の2条1のアルコールの定義を確認した後、3条9の定めを確認しましたが、わかりませんでした。
再度お教え頂けませんか? >>515
今回の問題だと300リットル×0.20 /0.95 ×0.8157になると思うけどなぁ。
難しく考えすぎじゃないか?
アルコール度数20度だよ?
アルコール分は大体の重量どんなもんだよってことだよ。
60リットルだと最大でも60kgくらいでしょ。
60kgを加算しても500kg以下になるし、清酒になるよ。 まあでもこれでOのホリさんが、商品Cはリキュールです!スンマセンですたーテヘペロ
ってきたら、みんなズコーだよな
普段真面目だけど、最期の最後で笑わせるからな
そうならないことを祈るよ… >>520
なぜ、限定列挙されてるアルコールの定義から逸脱して単式蒸留焼酎まで通達3条9が使えるか理解できません。
難しく考えてるのではなく、なぜ規定にないものを使えるのか、単純に理解できないだけ。 12月にT受講生が多数合格していればリキュール。
そうでなければ、清酒。待つ以外何もできない。 O過去問の65回解答が換算してるんだからさ、今回の模範解答でもごく普通に何の違和感もなく換算してくるはず。
Oの先生は、近年の過去問は少なくとも2回以上は解いてくださいね、と言っていたくらいだから。
下手したら、これは普通に換算します、で次ですが〜でスルーして終わるレベルかもね。 >>523
通達3条9を使わなくても
アルコールは水より軽いんだし、60リットル分のアルコールだと60kg以下になる。
そうなると500kg以下になるんだし、清酒になる。
「焼酎のアルコール分の重量」ってのが全てだと思う。 >>526
通達3条6の規定は無視ですか?
当該原料の重量は薄める前の重量(つまり出来上がり重量)による、とありますが? 国税庁側としては通達まで含めた厳密な判断が求めてるはずだからTの解答が正解なんじゃない。むしろ95度換算して0.8157は規定を無視していると思えるし で、あれ、Oの模範解答は、明日の10時??
それを待つとしよう。
商品Cは清酒です!
ときてくれることをさ。頼むぜ。 >>527
焼酎のアルコール分は何リットルですか?
300リットルの20度で60リットルです。
60リットルのアルコール分の重量は?
最大でも60kgです。
通達3条6とかどこにも関係ないです。 Oの模範解答が清酒だったら、最終値まで違ってくるので、TかOのどちらかは、合格者が出ない可能性も有り得るのかな? >>514
比重で計算させると試験委員が考えているということ?
あの表を暗記してる前提の出題?
税率の条文は与えるのに? >>531
OがTに迎合してリキュール?
過去問65回が換算しているから、それはあり得ないだろうな
絶対清酒でくるよ
たしかに見解が割れるところだろうけど
明確ではないにしてもそれなり根拠があって換算してるんだろうよ
これでリキュールできたら
まじで笑うしかないがwww >>528
通達は読んでる?
サボらないで、みなし製造のとこまで読まないとだめよ。 >>517
リキュールでゴリ押ししようとして、どうすんの?
過去の過ちは素直に認めればいいんだって。 >>494
そもそも、通達はしっかり読んでるのかね。 oは清酒でくると思う。
そして清酒とリキュールの課税標準、税額には配点無しになると思う。理論次第でoもTも五分五分。
oが万が一リキュールできた場合は
おそらくピンナベTチームが合格者独占すると思う。
とりあえず本日10時以降にお会いしましょう。 >>456
勝手に正解なしにすんな
正解はあるし、それがお前の解答と違うってだけだ 商品cが清酒だったら、間違えた奴は何点落とすの
すごい点数だろ
理論満点取っても挽回できるか? >>530
通達3条6は無視ですね?
割水すれば、する前の「重量」を原料の「重量」とするとなっているのに関係ないことはありませんよ。
通達43条3の規定の焼酎のアルコール分の重量は、原アル・連スピから割水して製造した焼酎なら0.8157を使ってもいいという規定でしかない。なぜなら、それ以外の製法の焼酎はアルコールの重量を計算する規定がないから。
この根拠規定は通達3条6。割水して製造した焼酎(元は原アル・連スピ)についてまでその出来上がり重量を用いると、水しか使ってないのに通達に定義するアルコールとの均衡が保てないため。 >>538
酒類の表示基準と品目の判定がどうリンクするの? ペットボトル持ち込みできたよな
あれのラベルを細工して、副原料とか書いとけば、判定のカンニングできるんじゃね? >>542
御託はいいよ。それは国税庁に聞いた話しなの?そうでないなら酔っぱらいの俺自慢と変わらないよ。 >>543
リンクしなかったら、酒税法全体で不整合 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています