税理士試験 酒税法 Part.8
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税理士試験 酒税法 Part.7 [無断転載禁止]@2ch.net
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ト l | / ヽ i ナベさんが、毎回話してたのは、与えられた資料が全てです、
ってなると、アルコールが0.8157って枠外に書いてるのは、アルコールが連スピ・原アルって意味じゃなくて、この数字で換算しなさいよって意味だとしたら、
ってな感じてきましたが。
何だか、受験生が多いT生落としかな?
因みに私は、スピリッツにして死亡致しました。
試験委員の思惑を考え過ぎて・・・。 スピならまだいーよ
合算でスピと清酒狂うだけだから
リキュールにしたおれは
リキュール2つ合算になり、清酒も狂ってしまった。 何だか、清酒かリキュールかで割れている中で、スピリッツにした私は、情けないです・・・。
試験委員のTACへの挑戦としか思えないです。
去年と同じ委員だったのだろうかと・・・。 どのみちアルコールじゃない、単に0.8157かけるのは間違いだから、国税庁に聞いてみたいよね。これ使えっていっても比重全然違うし。 連スピがアルコールで、単しが違うという意図かなと思い、清酒から直した。
リキュールならアルコール分11度で合算でき、偶然じゃないんじゃないかと深読みした。 リキュールとスピリッツで判断しないように一番最後のエキス分を消したのでは?
過去問にもそのようなちょっとしたヒントがありましたよ。 問題文のどこに、「国税庁所定の比重表に従って換算」という指示があるの?
勝手なもの持ち出して、勝手な計算して。 エキス分が不明なのになぜリキュールと判定できるの? >>277
そういえばそうだけど
単式が0.8157使えるアルコールじゃないの明らかだからな
でも、リキュールにした俺も清酒な気がする。試験委員がバカで。 >>279
まあ、数量で按分すればできるよね。
キレイに10分の1だし。
Tでは対応してたはずだし。
リアルな正解は明らかにリキュール。
でも、試験的には清酒かも。
誰か突っ込んで没問にしてくれ。 予備校の正解と試験委員の正解が違う可能性あるよな。年末の発表までどちらかわからないんじゃないかな。 >>282
そこだよね
65回みたいに誰もわからないパターンがありえるね。あの時も問題文になかったみたいだしね。
焼酎は0.8157使えるアルコールに該当しないのは、Oテキスト、国税庁からみても明らかなんだよね。
この係数使うアルコールは原アル、連スピだからね。これ覆して焼酎も使えってなると作問ミスだろうな。発表までわからないね。 国税庁のホームページの解釈通達を見てみたら
純アルコール数量からアルコール分95度換算数量を求めて
それに0.8157を乗じて計算することになっているので
単式蒸留焼酎であっても、純アルコール数量を求めて、そのあとは0.8157を乗じた同じ計算で求められる。
全然おかしくないだろ。 単式蒸留焼酎の換算については、T受験生が騒いでるだけで、
今回の試験で与えられた資料からすると、Oの65回過去問の通りで計算するしかないよね。 9 アルコールの重量の計算
アルコールを酒類の原料とする場合における当該アルコールの重量の計算は次による。
イ 当該アルコールの数量(リットル)×当該アルコールのアルコール分(度)÷100=純アルコール数量(リットル)
ロ 純アルコール数量(リットル)÷0.95=アルコール分95度換算数量(リットル)
ハ アルコール分95度換算数量(リットル)×95度アルコール1リットル当たりの重量(0.8157キログラム)=原料用アルコールの重量(キログラム) 4 「アルコール」の定義
「アルコール」とは、法の適用を受けるものとアルコール事業法の適用を受け
るもの(以下「工業用アルコール」という。)とを問わず、アルコール含有物を
蒸留したもの(これに水を加えたものを含む。)で、法第3条第9号イからニまで
に該当しないものであって、次に掲げるものをいう。
(1) アルコール分が45度を超えるもの
(2) スピリッツのうち、その蒸留方法が連続式蒸留機によるものでアルコール分
が36度以上45度以下のもの(法第3条《その他の用語の定義》第15号及び第16号
並びに法第8条《酒母等の製造免許》の規定には適用しない。) 「アルコール」の定義は原アルと連スピ。単式蒸留焼酎は「アルコール」ではない。
「アルコール」は0.8157するが、単式蒸留焼酎を0.8157するとはどこにも規定されていない。
勝手な解釈を作ってはならない。 >>289
だよね
0.8157を2回同じ判定で使うかも謎
アルコールの定義わかってますかって意図な気がしてきた。 Oの65回過去問解答では連続式蒸留焼酎を度数換算後後、0.8157掛けているのでしょうか? T受講生の方はリキュールと判定後、合算されている方がほとんどですよね?
T受講生の上位陣で敢えて清酒にされた方いますか? 2700リットルの酒類にエキス分が0の酒類300リットル加えても絶対エキス分2度未満にならないのは確定ですかね? >>294
なりようがないよね。エキス分0だから。 65回D
米800kg、米こうじ1.OOOkg (こうじ米800kg)、連続式蒸留焼酎3リットル (水以外の物品を加えていないもの、アルコール分35度)、有機酸230kg、ぶどう糖150kg(含有水分40%)及び水を原料として発酵させて、こした酒類(アルコール分21度、エキス分4度)
O、Tどちらの換算方法で計算しても判定は同じなので換算方法どちらが正解か不明。
しかし、今回はOとTで判定が異なる可能性が高いですね。 良かったら今年の判定Cの問題文も誰か書き込んでくれないかな
どんな問題か気になる。 >>297
Oの解答見たこと無いけど、Oの受講生の方の書き込みでは、3×35度÷0.95×0.8157と推定しています。 今回もまたちょっと判定荒れたんですね。
リキュールか清酒かで揉めてるんですか? 今回の本試験の商品Cです
なつめやしの実、米、米こうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を連続式蒸留機で蒸留(留出時のアルコール分80度)
して水を加えた酒類400l(アルコール分40度、エキス分0度)、米800Kg、米こうじ210Kg(こうじ米の重量200Kg)、
ぶどう糖以外の糖類ででん粉質物を分解したもの330Kg(含有する水分量10%)及び
水を原料として発酵させてこした酒類2,700l(アルコール分10度、エキス分5度)に、
さらに米、米こうじ及び水を発酵させたアルコール含有物を連続式蒸留機以外の蒸留機で蒸留(留出時のアルコール分40度)して
水を加えた酒類300l(アルコール分20度、エキス分0度)を加えた酒類3,000l(アルコール分11度)
注 原料用アルコールの重量換算は、1l(アルコール分95度)=0.8157として計算する。 ああ、俺はOで過去問解いてたから自然にいけたんか
まあ、理論で死んだから意味ないけど
盛り上がってるところ申し訳ないですが、来年は大きな改正とか入るんですかね? 心情的にはOの65回解答に0.8157換算が記載してあるなら清酒にしてあげたいですね。
そうしないと、解答を信じて自信を持って解答したOの受講生の方が不憫です。 >>289
単式蒸留焼酎を国税庁所定の比重表により重量換算するなんていう解釈のほうが、とても勝手な解釈と思えますが?
純アルコール数量から95度換算数量アルコールを求め、0.8157換算するほうが理にかなっていますし、
そもそも65回も今回も、本試験の問題文からはそのように計算するしかやりようがないと思いますが。 308さんの言うことにも道理がありますし、アルコールじゃないので300キロで便宜的に判定するのも有りかなと思います。
試験的にどっちを選ぶべきかと言うと法律に書いていない単式蒸留焼酎の重量換算が弾かれる気がします。 >>312
今回の本試験問題文の指示は「原料用アルコール」のみだから、連続式蒸留スピリッツは0.8157換算しないの?
焼酎・連スピ・原アルの違いってアルコール分だけでは。 本試験に指示不足は良くあることです、重量を載せ忘れましたは納得できます、
しかし、単式蒸留焼酎ではなくアルコールの記載ミスでしたはまかりとおらないと思います。
ましてや、焼酎の0.8157換算は法律等に何処にも載っていないとしたら尚更のことです。
非常に残念ながらOの解答が間違っていたと考えるのが妥当だと思います。 試験委員の考えた方が正解
それ以外は不正解
どっちが正解かはたぶんずっと不明 >>313
ナベは講義で重量換算の注意書きが無くても必ずアルコールは換算するよう講義で何度も指示しています。
注意書きから原料用アルコールしか重量換算しないのはあり得ないと思います。
63回も同じ注意書きでしたが、この時は清酒の判定で連スピは出題されていませんでした。 >>316
書き込み数半端ないあなたは判定どんな感じでしたの? >>308
租税法律主義って知ってますか?
(通達は法律ではないけど。)
比重表は訓令なのだから、予備校の過去の模範解答よりも当然に正当性があると思いませんか?
解答は「理にかなってる」かではなく、平成30年4月2日時点の法律・通達に従っているかで判断するべきです。
比重表までが試験範囲に入るとなるとさすがに酷で、問題文の指示不足の感はあるが、試験委員の解答がどちらかは別として、通達に従ってない解答は税理士試験としては不適格だと思います。 >>316
63回の確か商品Aは重量が与えられていたにもかかわらず、重量換算をしなければ
ならない問題だったと思います。初見の問題で、この年の受験生はほぼ全員換算するのを
知らず、そのまま与えられた重量を使って判定していました。私も換算することを知りません
でしたが、合否に影響せず合格することができました。
しかし、その後、出題された問題では換算必要となっているので、本年の問題も換算が必要で
あると考えられます。換算係数が与えられているので、0.8157を使うのではと思います。
本当の正解は試験委員しかわからないですね。 >>319
63回の問題確認しましたが原料用アルコールですね。
ナベは複数回、アルコールは重量しか書いていない場合が必ず清酒の判定上、重量換算するように講義で注意喚起しています。
今回は単式蒸留焼酎ですので重量換算しないと思います。 問題が親切ではないけど、焼酎がアルコールじゃないのは自明の理だからな。予備校がこういったは通用しない気がする。
0.8157は法律では焼酎では使えない
問題文でも原料アルコールと明記されている以上、リキュールだと思う。 ナベがこういった、Oの解答がどうだじゃなければ、正解はリキュールなのはわかった。 あとはOが初志貫徹で単式蒸留焼酎を0.8157換算して解答出してくるかどうか。 >>323
ですね
だとしても、何の保険にもならない
結果でるまでわからないね とりあえず今日は酒類の飲用することにします。
みなさん本当にお疲れ様でした。 俺ももろみを酒類の製造場に忍び込んで飲用してくるわ 俺はオーク果実酒が腐敗した原因を作ったやつを怒鳴ってくるわ 長堀先生Twitterで言ってたよね
「酒類の判定、酒税額の計算、理論、そして試験後に酒類の飲用」って
真面目な先生にしては珍しく面白いこと言ってた >>318
その国税庁訓令における比重を、酒税法の清酒の定義における単式蒸留焼酎の重量計算に用いる旨は、どの法令規則通達に示されていますか?明示してください。 ■平成29年 公認会計士試験大学別合格者数
http://www.cpa-tomonkai.jp/01concept/08waseda_suii.html
@慶應義塾 157名
A早稲田大 111名
B明治大学 84名
C中央大学 77名
D東京大学 50名
E京都大学 48名
F一橋大学 36名
G立命館大 31名
H神戸大学 29名
H専修大学 29名 >>322
ナベ信者はそれでいいんじゃないの?
合格者から言わせてもらうと、何のために酒税法をあえて受けてるの?
税理士になりたいためでしょ?
T有利ってそれをしんじるのかよ 国税庁のホームページで、0.8157とかで検索しても何も出てこないの? >>330
質問に対する解答になってませんが、ご容赦ください。
下記の通達ではアルコールや焼酎を水で割った場合の取り扱いを定めていますが、「…焼酎…を…薄めて酒類の原料とする場合…、当該原料の重量の計算は、薄める前の重量による。」となってます。
アルコール(原アル・連スピ)については、別の通達で0.8157を使うことが定められてますが、焼酎については、比重表を使うかどうかは別として、そのものの重量(商品Cでは150リットル)を使わざるを得ません。
つまり、指示不足からそのものの重量はわかりませんが、規定に従って計算すると、リキュールになります。
逆に、単式蒸留焼酎に解釈通達3条9を適用できる根拠をご教示頂けませんか? 6 酒類原料を溶解し又は薄めた場合の重量の計算
アルコール、焼酎(法第3条第9号《その他の用語の定義》に規定する連続式蒸留焼酎及び同条第10号に規定する単式蒸留焼酎をいう。
以下、第2編において同じ。)、砂糖、ぶどう糖、水あめ、乳酸、こはく酸、グルタミン酸ソーダ、でん粉等を溶解し又は薄めて酒類の原料とする場合に使用する水は、
仕込水として使用したものとして取り扱うものとし、当該原料の重量の計算は、その溶解し、又は薄める前の重量(数回にわたって薄める場合は、初回の際に薄める前の重量)による。 >>332
だからTとかO抜きに考えたら、リキュールだと思ったってこと。
単シに原料用アルコールの換算率適用できないのだけは、明らかだしね。 >>336
0.8157だっけ?出題者は何のために資料に提示したのかな?
出題者の意図を考えるってのも税理士試験の重要な部分だと思うけど。
酒税法合格者で別科目受験者のであるただの酔っぱらいより。
試験後に飲む酒はうまいね。 >>336
ほんとそう。
「原料用アルコールの重量換算は」と書いてある以上、焼酎の重量換算にその係数を使うという根拠はないと思う。
そんなことしたら酒類の定義が不明確になり酒類の定義が骨抜きになるよ まーとりあえずみんな頑張ったんだからギスギスするなや。 まあそうだね。
久しぶりの飲み会のビールはうまかった! 素人的ですみせん。
例えば
36度の連続式蒸留スピリッツは0.8157やって、
35.9度の連続式蒸留焼酎は0.8157をやらないほうがなんかおかしい気がするのは僕だけですかね?
ちなみに酒税法合格26です。 そもそも、この原料用アルコールって、Gの雑酒にしか使えないのではないだろうか?
試験委員には、Cの判定に、95度換算や原料用アルコールなんて、全く意識してなかったのかなと。
Cはエキス分が記載していないから、リキュールかスピリッツ、どちらかだぞ?
みたいな問題だったのではと、今になって感じるよ。
ま、私は、スピリッツにしたので死んでますが。 >>341
同様に、
40度の連続式蒸留スピリッツは、容量×40度÷95度×0.8157で換算し
40度の単式蒸留焼酎は、容量×比重?という異次元アクロバティックな換算になりますよ。 Cを清酒と仮定した場合、計算全体のバランスが良いような感じがするけど考えすぎかな。
C+Eで当月分が絶妙?に200klに達して特例が一部適用になるし。 >>338
そうなると、今回は連続式蒸留スピリッツも出てきたけど、それにも適用できないね。 >>344
試験委員も本来その予定だった気もする
でも、これ試験後に指摘されたらCは清酒で押し通せないだろ。 >>345
連スピは定義でアルコールとなってるから大丈夫だろ
焼酎は明らかに違う 試験委員が、Oの問題集を参考にして作成していたなら、Cは清酒だった可能性がありそうですね。
出来たら没問題にして貰いたいなぁ。 >>341
0.1度でガラッと品目変わる世界だから、それは関係ないんじゃない? 施行規則13条5項により、
単式蒸留アルコールに水を加えてアルコール分45度以下になると単式蒸留焼酎になりますが、
水一滴の違いで45度以下になると、全く計算結果の異なる換算計算になるんですか。 >>346
問題に対する指摘とか入るのかな?受験生からの抗議とか?
試験委員が清酒のつもりで問題作って、その通り採点されたら誰も分からんような気も… >>347
今回の本試験の指示は原料用アルコールとなっていますよ。 >>351
ナベさんが、前に採点はブラックボックスって話してました。 >>343
同様に、アルコール分が45度だと単式蒸留焼酎だけど45.1度だと原料用アルコールアルコールになるよ。
要件ってそういうことでしょ? >>354
だからこそ、双方を同じ基準で換算するのでは。 >>352
国税庁には原アル、連スピは0.8157使うようにとあったからどうだろう。
仮に原アル以外は換算係数わからないとしても、そもそも正しい換算係数だから使っても間違いにはならないはず。
焼酎に0.8157を使う法的根拠も問題文の指示も全くないんだよね。 >>355
そういう定義から外れたものをどう合理的に処理するかを国税庁の訓令とかで決めてるんだよ。
法律ではなくて国税庁のマイルールだけどね >>355
いや、それはないよ
例えば麦芽比率0.1パーセントしか違わないから税率同じにしろとかもっと近くしろとはならんでしょう 法的根拠がないのはわかったけど、だからといって、焼酎を国税庁訓令の比重で換算してよい理由にはならないですよ。それは法的根拠あるの?
それに、試験委員が受験生が比重を覚えていることを前提に出題しているとは到底考えられない。 >>358
45度の単式蒸留焼酎と45.1度の単式蒸留アルコールは、同じ税率だけど? >>359
最初換算係数出された年もみんな初見でそう思ったことでしょう。 >>357
国税庁訓令の比重で清酒の定義における焼酎を換算しろと定められてるの? >>359
そう。
結局は酒税法という法律だけで解ける問題じゃないんだよ。
なんだこのクソ問題! >>360
では、連アルの35.9度と36度では?
税率も品目も変わりますが >>364
同じ税率の算定するよね
計算体系が変わらない >>359
単式蒸留焼酎を0.8157しないのは当然のこととして、訓令を用いる法的根拠はない。だからこそ、原則どおり、単式蒸留焼酎(AL40度、150リットル)を重量計で測定した重量を用いるべき。
(問題文が指示不足であることは明らか)
試験委員の当初の意図はわからないが、官僚である以上、法律には従わなければならない。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています