>>45
またかよ

道路の右側部分にはみ出して通行してはならないことを特に示す必要がある道路に設置する場合

「追越しのためのはみ出し」とは書いてないし
「特に示す必要がある」場所であって特に示す必要が無くても原則は破線でもはみ出してはならないんだよ