>>660
おそらくは、偽計業務妨害罪。

刑法

(信用毀損及び業務妨害)
第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。



あと、民事は別だね。
急ブレーキで事故起こした車や運転者、同乗者の被害、車にはねられた人などいれば、青天井になる。