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個人が特定できる書き方すると、訴えられることがあります。
公然とある人に関する事柄を摘示し、その人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。
法定刑は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。