>>460
単なる憶測だが、稼ぎを得るためだけにナンバーを取得し、ナンバー取付した写真や書類でウーバーに原付での配達だと申請
その後、ナンバーを外してこれまで通りに自転車として配達をする
そんなことを考えているのかもしれない
であれば、原付登録をしてあっても外観からは自転車との見分けは付かず、現実には原付として検挙されることもない
ようは、2400円程度の軽自動車税を納める義務のある自転車、ということになる
しかし、原付登録してある車両であるなら、ナンバーを外しても法律上は原付になる
だがナンバーを外して走行したとしても、125以下だから道路交通法施行細則違反にしかならない

なるほど、面白い抜け道だな