水町労働法第7版での記述(第8版での記述は知らない)
p130「採用の自由」事例17以下
> 「次に該当する者は、原則として採用不可とする。
> 3.障害を有する者 職務遂行に支障が生じる可能性があり,また,障害に適応する設備を整備しなければならなくなるおそれがあるから。
> 障害をもつ阿田さん,
> 障害者に関しては,2013(平成25)年に改正された障害者雇用促進法が,障害を理由とした募集・採用差別を禁止し(34条),事業主に障害の特性に応じた必要な措置(合理的配慮)を講じることを義務づけている(36条の2。p225 5)。
> 7)これらの規定は,2016(平成28)年4月1日に施行された。障害を理由とする阿田さんの不採用がこれらの規定に違反する場合には,公序違反または不法行為(民法90条,709条)として損害賠償を請求することができると解される。
「障害」「障害者」が法第2条第1号で定義された意味で使われているか否かはさておき、これらの規定が効力を発するために「阿田さん」は
> 長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者
という要件を満たしていなければならない。言い換えると、このような制限・困難をもたらす障害だけが差別禁止の対象になる。