>>439
受験生の多くは再勾留の可否の論証の中の理由づけで、ノーリーフさんが参考として挙げられた川出先生の上記記載(逮捕と勾留が起訴に向けた一連の手続きである等)を示していると思う 

ノーリーフさんのように再逮捕の適法性についても検討するのは論理的には誤りはないと思うが、自分が気になるのは、ノーリーフさんが再勾留の検討部分で「再逮捕が認められる場合には当然に再勾留が認められる」旨を断言している点 再勾留を再逮捕をより厳しく判断するのが通説ではなかった?
ノーリーフさんは上記断言に至る理由づけとして上記川出先生の記載を用いているけど、これが正しいかどうか試験委員にどう評価されるかによって大きく左右されるんじゃないかな
説明がわかりにくくなったかもしれないので、疑義があれば教えて