>>134
その加藤先生の設問1の(2)の参照判例の廃棄物処理法とは全く違う再免許の最高裁昭和43年12月24日の事案は、再免許された場合に訴えの利益を認めた事案であり、再免許は形式的には更新とは異なるために訴えの利益が認められないのではということで最高裁が判断を下した判例です(逆に言えば、更新なら訴えの利益が認められることは争いないことを前提としています。)。
そして、判例は更なる検討で再免許も期間の更新と実質的に変わりはないということから訴えの利益を認めるという結論に達しました。

しかしながら、問題や条文見る限り本問の事案は更新ということは争いなく前提とされるものですから、参照すべき判例が再免許の判例か疑わしいと思います。