0992氏名黙秘垢版 | 大砲2022/09/07(水) 20:36:06.89ID:xco6JwcR (不動産の賃借人による妨害の停止の請求等) 第六百五条の四 不動産の賃借人は、第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。 一 その不動産の占有を第三者が妨害しているとき その第三者に対する妨害の停止の請求 二 その不動産を第三者が占有しているとき その第三者に対する返還の請求