令和4年予備試験 論文スレ5
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>>434
再現者なの?
誰かは分からないけど、ありがとう! >>426
思う根拠が必要だと思うんだけど・・・最低限でも何条の解釈としてとか
話変わるけど、私人が現行犯逮捕した場合、213条で直ちに司法警察職員に引致が必要と
されてて、現行犯逮捕したら最後、一般市民には引致義務が生じるよね
仮に素人判断で途中で引致する必要がないやとか処理の必要ないやと思って釈放したら
何か罪に問われるんだろうか?義務はあると書いてあるけど、違反した場合の罰則がない以上
不可罰なんだろうね
それと、司法巡査に引致した場合は、司法巡査は速やかに司法警察員に引致しないと
いけない義務を負うけど、これも司法巡査の判断でそれ以上処理の必要ないやと思って
釈放したらダメということになっているのに、違反した場合の罰則なんてないから、事実上は
司法巡査のやりたい放題になってない?
つか最近そういう事例に出くわして大いに困惑してる
警察も拙い処理だと認識したのか1か月近くのらりくらりと弁解にもならない弁解繰り返してるだけ 今更かもしれませんけど、出訴期間、14条2項じゃなきゃダメな気がするんですけどどう思いますか?? >>438
「逮捕を実行・完遂するまでの過程で、被疑者の身体・所持品を捜索し、
逮捕完遂目的を阻害する凶器・逃走具を発見したときは、これを剥奪
することができると解される。これは、法220条の規定に係る証拠物等の
無令状捜索・差押えではなく、むしろ逮捕手続が法定され適法に許可され
ていることから、その本来的目的達成に必要な付随措置ないし逮捕行為に
対する妨害排除措置として、逮捕に関する法の規定と裁判官の許可により
併せ許容されている物と位置づけられよう。」酒巻刑訴法2版59頁 >>438
こうやっていつの間にか質問を紛れ込ませて教えてもらおうとする
いつもの奴 >>440
それは通常逮捕の場合で、それだったら裁判官の許可というのは理解できるのだけど
現行犯逮捕の場合、しかも私人による場合に、そこで言われている逮捕に関する法の規定と
裁判官の許可というのが果たして妥当するのかどうか、すくなくとも後者は関係してないわけだし
いちおう現行犯逮捕の場合は犯罪の明白性ということから要件が緩やかになってるわけだけど
私人による場合はそこら辺の認定が大ざっぱになりがちだし、現行犯逮捕に際して行う凶器などの
剥奪はどこまで許されるのか、その根拠はなにかについて、あまり議論がされてないように思う 荒らしは、歯並び悪いって見抜かれて
書き込まなくなったんだろ。 >>439
まあ実務家だったら二項だけで十分だよな
処分から1年たってるわけだから二項で確定的に切れる
一項をわざわざ検討して「処分があったと知ったとき」みたいな争いを生みそうな要件を検討する意味がないわけで ともしび先生に再現依頼した方いますか?滅茶苦茶評価厳しいみたいだけど、的中率
どれくらいなんだろう… >>446
本当にタマが通報したの?
洩らすということは、通報先の人間?
洩らしてはいけないのに洩らすほど利害関係があるということは、法務省か、内閣府とか?
具体的に誰が(匿名か、何名義)で、どのような制度(例えば法務省の公益通報か、法務省の司法試験委員会とか、それとも全く別の会議例えば、内閣府の日本学術会議とか、その他有識者組織や、政府が管轄する組織とか)を使って、どのように通報したのか教えてくれるかな? 迷惑って言っているから通報先の人間だよな。
タマか分からないけど洩らして大丈夫か?w おもろないんだよ、荒らしの高卒伊藤認定男よ
死んで産まれてきたことを詫びよ
司法試験崩れのクズ >>448
KB氏のブログ見ると、ともしび先生の評価を受けたみたいで800位不合格予想とのこと。
taka氏は、ともしび先生の個別指導を受けている様子で、ブログ見ると受かりそうと評価頂いている様子。
飛翔氏の評価と物凄く差があるね。 手形詳しい人に質問。
原因関係が消滅した場合に所持人は前者に手形を返還すべき地位にあるとかって
論述されることがあるけど、返還義務の発生はどのような法律構成によるの?
手形関係は無因だから原因関係の消滅からは直接導けないよね?
手形交付契約の解除とかによるわけ? もし通報したのが本当で、法務省職員か内閣府等の政府関係者が洩らしてわざわざこのスレに書いて荒らしていたなら、高卒伊藤認定荒らしや、自殺煽り荒らし等を法務省職員は黙認しているだけでなく、その荒らしらがまさにその関係者の疑いがやはりあるからさらに通報されそうだね。
高卒伊藤認定荒らしを荒らしが必死に被害者と誤認させる動きが意味不明に7月10日くらいからあったからな。被害者の一人が自演しても被害者が調査、捜査しろと去年通報したなら、被害者自身が自演したら、すぐバレるので自演する必要はないからな。 法律上の原因がないことの説明は難しいけど
不当利得とされていたはず
ともしび先生ってどういう人?
解答例とかアップされてる? 元々過去の予備試験合格経由で現在弁護士の方らしいですね。弁護士の方も副業で受験生の個人指導や添削指導をやられる方も増えていきそうですね。 >原因関係が消滅した場合に所持人は前者に手形を返還すべき地位にあるとかって
論述されることがある
ここを正確に表現してくれ >>454
所持人の前者は所持人に対して人的抗弁として不当利得の抗弁を主張できるよね? >>454
>原因関係が消滅した場合に所持人は前者に手形を返還すべき地位にあるとかって
論述されることがある
どこでそう論述されてた? >>459の補足意見にも
無因性の理論をとるかぎり、裏書の原因関係が消滅した場合においても、
その手形上の権利が当然に裏書人に復帰することはなく、
「ただ裏書人は、被裏書人に対してその手形の返還を請
求することをうる」とともに原因関係が消滅したことを理由にその支払を
拒絶することをうるにすぎない、とあるよ >>448
再現依頼しましたー
けどまだ返ってきてないです
返ってきましたか?? KBさんのブログ読みましたが、結構厳しいですね。
KBさんは余裕合格だと思ってたので。
受験生の視点と実務家の方の視点って異なるんですかね。 >>463
note見ると「予備試験の再現答案に関するコメントですが、8月中に対応を進めようとしていましたが、心身の状況が悪く進んでおりません。10月の発表前には全員に対して何かしらのコメントを作成し送付します。」との記載がありますよ。 KBさんは他の受験生が書いてないことを書いててよくわからないからすげぇってなってる気がする
特に民訴の固有必要的共同訴訟の被告に回す部分とか なんか説得力を重視してる感じがした
ワイは飛翔さん評価もなんとも言えない感じなので、フルボッコにされることを楽しみにしてる。 昨年一点未満で落ちた者ですけど、今年、KBさんはほぼ受かっていると思います、自分は昨年はこのスレで失敗点を上げてさんざん言われたけど、相対評価なので。今年は昨年よりも難しいのでしょうかね? そういえば、twitterでとある人が自身の論文の失敗ポイントを列挙してたら、ともしび先生が「内容はわからないけどギリギリそう」とコメントしてたことがあったな。そこまで失敗してなさそうだったから、結構厳しめだなー、と思って見てた。 >>466 よくわからないという感想が出る時点で採点者から見てもわかりにくい文章
という可能性があるかもね。超上位の再現見る限り複雑化しすぎず簡潔でわかりやすい
文章というイメージだし。
>>467 >>468
プロから見れば今年は簡単というイメージなんだろうね。
KBさんは受かってると思うけどな…大枠あってると、ともしび先生に
褒められてたし民訴の配点の高い設問1もよくできてると褒めて貰ってたし。
それに結構理想求めている感がある。細かな技法や説得力、予備試験段階では
そこまで求められていない気がする。
司法試験の受験資格があるかどうか見たいから答案の形や大枠など最低限のこと
が出来ていれば受かると思う。その最低限のことを大多数の科目で書き損じないのが
相当難しいから合格率短答受かった中で20%になっているわけだけど全体を通して
大枠ずれておらず三段論法できていれば受かると思う。
てか短期合格者は時間的にそこまで細かな技法や説得力マスターしていると思えない。
それにともしび先生に再現依頼している層は合格可能性それなりにあると思ってる
人たちが多いしその人たちの再現比較して評価つけても受験生の相場とは乖離してそう。
でも今年は判例重視の問題でロー生が強そうだし波乱が起こるのかもしれないけど。 twitterで今年初受験らしき人の答案構成だけ見ても、
大筋はあってる雰囲気がしたから、今年は初受験でも書きやすい問題だったかもしれない(自分自身が初受験なところ、書くべきことはそれなりにわかったし)。
そういう意味では、順位付けするためには形、大枠よりかは説得力重視にならざるを得ないという考えはあるかも。 >>474
>>476
ワロタ
お前らM1でろよw
絶妙の気息だわ 法律構成で頭を悩ませる問題は少なかったかもね
だからといって書きやすかったかというとそんなことはないけど…
KBさんの再現を読み返してみた
ともしび先生の評価のいい方くらいは最低限ありそう
刑訴と刑実で公法を補えるから選択が自己評価通りなら合格だと思う
takaさんがどういう評価されたのか気になる >>475-477
個人的見解であり頓珍漢だったらスマンw鼻で笑ってくれ。
民法、民訴、商法、刑訴、刑実はあまり知識がなくても大枠はかける気がするから、説得力が鍵を握りそう
憲法は逆にとにかく全農林知ってるか否か
行政法、刑法、民実も知識の差が出てくるような
なお個人的見解(以下略) >>479
あんた初受験と書いてるが受かってるだろうな
短答の点数もかなり高いんだろう >>480
法律系だけでは6.5割にすら遠く及ばないレベルです・・・ >>481
教養の塊でもあるという自分語りやめいw
まあ書いてる内容からして合格確率は高いだろ
裏山 ともしび先生からの評価はまだですが、KBさんでこの評価なら自分はズタボロです、、、、
合格推定と言われたtakaさんと、KBさんの違いってなんなのでしょう??
KBさんの方ができてるような気がするのですが。 >>478
takaって人の再現読んでないけど、KBの憲法はたしかに説得力がなかったね。憲法AB答案とそれ以下の違いってとにかくどれだけ緻密に事案を分析して、それを一つの方向で説得力を持って論述していたり、当てはめているかの傾向があるから。KBの憲法答案は書いている量にして評価は低いと思う。Dくれば良い方じゃないかな。一つの筋やなるほどと思わせるのが出て来ない。
行政法再現載ってなかったが、もしかしたらFレベルくらいでそれも足を引っ張っているのかも。民法もそんなよくはなかった印象を受けた。選択科目は選択科目違うから良し悪しは調べなければわからない。 刑訴も同居人だからといって安易に令状の効力認め過ぎているから、それでBくらいになってしまうかもしれないね。 kbさん、ともしび評価では民法、刑法、憲法に対して、説得力の欠落を主要因として評価が低いね。
takaさんは憲法はまだしも、民法刑法はそういう意味でもコケてなさそうだから、とくにこの2科目で差がついたのかな。 KBさんは合格確実だと思ってたが、ここに来てよく分からなくなってきた。 確かにKBさんは全体的に文が読みにくい気がする。形式面かもだけど結構大きい気がする。 まあでもAからFを5から0で点数換算したら、
(行政はF、選択はCとすると)
kbさんともしび評価だと22から30。そして、跳ねたAがなくしかし酷いFもなければ、多分28あたりがボーダー。
そういう意味では、全く不合格ラインではないとも思う。行政で酷いFならちょっとわからんが。
takaさんは選択はCとしても、30以上はありそう。 >>489
荒らしはお前と
ID:jYCqAto+やでwww
ID:jYCqAto+をヨイショしておった単発はワイやwwwwwwwww
お前温泉に浸かったお猿さんだらwwwwwwwwwwwwwww >>475,477,480,482
これ全部ワイや、ワイwwwwwwwwwwwwwwwwww あっ、今は誰もたまさんの答案に興味無いのでお引取りください。 >>494
釣られて必死だな
m9(^Д^)wwwwwwwwwwww そこは、たまじゃない!と否定しろよ・・・
そういう風に考えが浅いから予備試験にずっと受からないんだよw >>497
とにかく勉強して短答に受かるかむしろローに行っとけや >>498
短答受かってますが・・・
えっ、まさかたまさんって短答落ちなんですか? >>499
まあいい
頑張れよ高卒くん、応援はしておるで 高卒ではないですが、ありがとうございます。
タマさんが弁護される側になったときでも、弁護士として是非ともお助けしたいと思います。
その時はお声がけ宜しくお願いします。
ただ、流石に今年中に依頼されても不可能なので、当分は常識を持って行動していただければ幸いです。
w 歯並びの話をすると妄想系荒らしが静かになるのだけはわかった。
底辺家庭wwwwww タマキチガイが、ちょいちょい書き込みしてるのウザいな。 >>499
>>500
法務省職員あさぎ黙認の荒らしは、タマに粘着するなよ。 高卒伊藤認定荒らしが法務省職員から擁護黙認されているのがバツが悪いから、ネットの書き込みなんて一般人に特定できないから、ターゲットになりす付けちゃえって動きは、7月10日の高卒伊藤認定荒らしと海上の司法試験スレの動きからあったから、バレバレだよ。
くだらない粘着いつまですんの。法務省職員から擁護黙認されている高卒伊藤認定荒らし含め荒らし達は。 日本学術会議の内閣府の人間かそれを受けた法務省職員も荒らしているのが明確に分かったわ。 内閣府の日本学術会議に通報したからな。セコい真似すんなよ。内閣府の職員か、法務省職員は。通報洩らしてはいけないのに違法に洩らし荒らしていることは、試験の公正自体が危ぶまれるぞ。さらに通報しておくわ。 変な日本語だな。
リアルではドモってそう。
ほ、ぼ、僕、違う。ほ、法務省がーつてwwwwww 日本学術会議に通報したなら、内閣府の職員か、法務省職員しか違法に守秘義務に反して洩らして荒らすのは不可能。
結局、荒らし自身がそうだったから罪をなすりつけたかったり、荒らしの特定のための捜査や調査しなかったということか。ださいな。 と落ちこぼれのj8rzJ/DPが言っていますよ
職員さん >>509
お前どもりか
自己紹介、分かりやすいな。 >>489
荒らしに巻き困れてたまに巻き添え規制になることあるよね。
でも内閣府の人間か、法務省職員関係者が一般人や受験生に混じって書き込んで荒らしているのなら、迷惑だよ。自ら違法行為して荒らしているのか。腐敗しているな。 >>511
お前落ちこぼれなんだなw
自己紹介、分かりやすいなw あの法務省職員の荒らしは、一生消えて欲しい。
掲示板一同の願いですから。 法務省職員の荒らしは、和歌山県か三重県出身の田舎者
司法試験崩れで、知的コンプが酷すぎる。
特に本人は日本語力高いわけでもなんでもないのに他人の日本語力、文章力にケチをつけたがる。
夜郎自大、蒙昧無知と法務省職員の荒らしのことを言う。 このアタオカの書き込みがあるだけで気持ち悪くなるわ。
頭が悪い人の文章って凄く読みにくい。
意味がわからない。 takaさんの再現も読み返してみた
良さそうなのは刑法と実務で悪そうなのは行政と民法かな
とみしび先生の評価が気になるところ >>491
選択科目今回は馬鹿になんないと思う。
皆出来が悪かった選択科目で、ぶっちぎりの上位Aとっている受験生と、Fとった受験生なら天国と地獄であろう。 ともしび先生って、誰なんですか?ともしび裁定は、最高裁判決なの? 私は、KBさんは確実に合格していると思います 顔文字くん&その他
たとえば、94条2項の「第三者」として保護されるためには登記が必要かを論じる場合、
(事実→問題提起→規範→事実→結論)
甲は登記を経ていない。
そこで、「第三者」として保護されるには登記が必要か問題となる。
この点、登記は必要と解する
上記のとおり、甲は登記を経ていない。
よって、甲は保護されない。
とするのか
(問題提起→規範→事実→結論)
次に「第三者」として保護されるには登記が必要か問題となる。
この点、登記は必要と解する
甲は登記を経ていない。
よって甲は保護されない。
とするのか
(事実→問題提起→規範→結論)
甲は登記を経ていない。
そこで、「第三者」として保護されるには登記が必要か問題となる。
この点、登記は必要と解する。
よって甲は保護されない。
とするのかどれがいいんですか?(判例と違う立場ですが、わかりやすくするためそうしました。)
三段論法によれば2番目の書き方がいいんでしょうが、登記を経てないからこそ問題になるのであって、
先に事実(登記を経てないこと)を書いた上で、問題提起するべき、とも思えますし、
その場合、事実は先に書いているので、3番目のようにあてはめ(事実)は省略してもいいのかな、と思います。
それともあてはめ(事実)は省略せずに1番目みたいな冗長な書き方がいいのでしょうか。 >>524は>>523が他の板でしていた質問
ここの皆さんもどうか力を貸してあげて欲しい 一般論としては2番目の書き方が合理的。設例が不適当過ぎるが。
いわゆる「論点」には
①規範選択
②要件解釈
がある。
①には、法条競合の場合と請求権競合(併合関係)の場合がある。
法条競合の場合には、事案において要件を満たす規範を検討して、要件解釈の中でなぜその規範が適用されるのかを示す。
請求権競合(併合関係)の場合には当然いずれの要件も検討した上で、効果論を論じる。
②については、特に説明は不要だろう。
さて、「民法94Ⅱの「第三者」として保護されるには登記を要するか」だが、①の類型に当たる。
ただし、「94Ⅱの他に177条が重畳適用されるか」という特殊な問題なので、書き方は工夫が必要。 >>474 じゃあ大枠すら間違ってる俺は無事死亡 全部EFの嵐かも 「民法94Uの「第三者」として保護されるには登記を要するか」だが、@の類型に当たる
はあ?
では、法条競合なのか請求権競合なのか、明らかにせよ 最近、アベマで、法務検察の裏金疑惑を
内部告発しようとした検察官が逆に法務検察にはめられ逮捕された疑惑の報道が出ているが、日付見ると昔の報道を再放送しただけか。
つい最近起きたのかと思ったびっくりした。
何故今頃再び再放送したのだろう。
https://youtu.be/i2XCGr90xug >>528
説明してもらわないと帰結すらわからねえのか?
高卒は黙ってろ >>530
高卒認定男さん
説明してもらわなきゃ分からない人だと思うことこそ
馬鹿だと気づけよ
明らかにせよというのは、「あなたの立論からは明らかにできないだろう」
という>>526のデタラメさを突いているってことによ。 加えて言えば、
「民法94Uの「第三者」として保護されるには登記を要するか」
というのは、>>526がいう@でもAでもない。明文にない要件を
加えるか否かという類型だ。明文では書かれていないが、第三者として
保護されるための要件を書かれざる構成要件(民法でもこういう言い方はする)
として設定するか否かという問題だ。 いわゆる「論点」には、@規範選択、A要件解釈がある。
論点に@Aがあるということ自体は間違いではないが、
そもそも、こういう「不完全な自己流の整理」に対して
誰も異を唱えいないのが不思議だ。
分かりやすい例で言えば、B効果論における解釈だって論点だ。
また、論点は問題によって、文脈によって流動的であるし
それらが予め準備しておける試験対策用の論点とも完全には重なり合わない。
この点は説明を要するが、たとえば学説判例で論争されていない点であっても
当該問題では論点として論じる必要があるということだ。これも試験では
論点として扱われる タマさん、予備試験の話は内容をフルボッコにされたから
もうしないのかな?w ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています