新刊・増刊・増刷スレ 第109刷
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憲法の考査委員は他の科目と違って誰が優秀なのか法務省があんまり把握できてないと別科目の元考査委員の先生が言ってた
>>772 戦後の一時期は、大阪市立大学の文系学部は、
阪大の文系学部よりも難関だったらしいしな。
東大出版会の原田先生の、演習行政法使っている人いますか?
平成26年の不服審査法と行政手続法の改正が反映されていないのですが、特に問題ないですかね?
>>784 事例研究行政か原田先生のにしようか迷っています
原田先生のは予備試験向きですか?
>>785 事例研究は予備にはオーバースペック&オーバーフロー
土田の実戦演習と基礎演習で充分お釣り来るよ
>>785 司法には事例研究>>原田
事例研究は事実上たね本
予備試験未経験の学者の書いた本が予備試験向きなわけないだろ
土田の実戦演習のはしがきを読んだら泣けてきた。
要約すると、試験対策をして何がいけないんだw
予備には石森がいいよ
要件に当たる当たらない、こう条文解釈すべきいやこうすべきとかを
具体的な事例に即して争わせる感覚を掴むトレーニングができる
もちろんそれ以外の知っておくべき知識も習得できる
>>791 「基本演習 行政法」と「ロースクール演習 行政法」、どっちがおすすめ?
>>793 ありがとう。
早速、チェックしておく。
>>793 予備に傾向が合致しているという事ですか?
>>792 基本演習だよ、それで令和元年に合格できた
どこかのblogで予備試験合格者が勧めてたのを読んで
俺も使い出したのだが検索してもblogでてこないな
>>798 基本演習もロースクール演習も同じく著者ですけど、ロースクール の方は予備だとオーバースペックですか?
基本演習は文字通り基本問題なんですか?
中央大学真法会?が出してる論証の本、新しい年度のが出てたんで
さっき本屋で立ち読みしてみたんだけど、評判はどうなの?
見た感じ、条文を趣旨からきちんと導いて解釈してる論証で
良い感じだったんだけど。
>>802 あの本は受験新報の特集記事をまとめただけじゃね。
人の精神の刑法的保護
薮中 悠 [著]
(弘文堂)
本体価格:(予定)4500円
ページ数:320p
Cコード:3032
発売予定日:2020-01-14
ISBN:9784335357404
判型:A5
会社法入門(第六版)
葭田英人 [著]
(同文舘出版)
本体価格:(予定)3600円
ページ数:350p
Cコード:2032
発売予定日:2020-02-13
ISBN:9784495463861
判型:A5
会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱を踏まえた
法案の国会可決に伴い、内容を大幅に見直し、加筆修正(社外
取締役の有効活用や社債管理補助者制度など)を施した最新版!
>>802 とりあえず、刑訴の強制処分のところ、
真実発見と人権保障を書いてるからダメだなこれとは思った
強制処分なんざ判例の、個人の意思を制圧して身体住居財産〜、だけ書けりゃいいのにな
わざわざ採点実感でケチつけやがって
受験生の中には、未だに、”科学技術の発達〜人権保障”という論証を書く人もいるくらいです
(※これに関しては、受験生の勉強不足というよりは、(一部の)予備校側の怠惰です。これだけ重要な論点であるにもかかわらず、
司法試験の出題の趣旨・採点実感を読んですらいないのだと思います。おとり捜査の事案でも、この論証を書くのでしょうか。)。
https://gamp.ameblo.jp/byoosoku/entry-12339993129.html 堀田周吾・首都大教授のツイート↓
あと、「真実発見と人権保障の調整の観点から(1条)」みたいなのは何の理由付けにもなりませんよ、と。
「料理はおいしくなるように作りましょう」ぐらいの無意味な記述。このあたりも予備校本の模範答案で見かける。
https://twitter.com/shugo_hotta/status/1097707319465410561 https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
呉の論証はおもいっきり
人権保証と真実発見の調和の見地から
と書いてあるな
まあ初版の論証だから2版ではかわってるかもしれないけど
真実発見と人権保障の観点を加味して各条文が作られているのであって、
端的に条文解釈を問うているのに、先祖返りされても困るって話だよね。
>>810 おいおい
ちゃんと勉強してるのか?
それじゃ処理出来ない事案があるから通説は別の規範で判例も当てはめで通説に近い考え方だったんだけど
>>816 GPS判例で、制圧云々の中に相手方の黙示の意思に反する場合も含まれる、身体住居財産とは例示であり他の重要な権利も当然射程内、、と考えてるんだがいけんのか
まあいずれにせよ強制の処分の定義についてはしっかり論証する必要があるのはもう常識だわな
そこらへんは古江の本にも書いてあるし、何より試験委員が言ってんだから
刑訴で、国木論証というのがある
https://bexa.jp/courses/view/160 下のほうにサンプルレジュメがあるが、
『「強制の処分」とはどのような意義か。』って文章おかしくない?
あと、(1)で、趣旨は@とAとした上で、「したがって」として強制処分の意義を述べているけど、
この文章だけ読んでも「したがって」感がないような。これでいいの?
こんな雑な論理展開なら、いっそのこと強制処分の意義をいきなりバシッと書いたほうがスッキリするよな
もちろん採点実感で強制処分の論証はしてねって言われてるけどさ
GPS判例、物理的侵入、それともプライバシーの合理的期待、どっちよりに解する?
>>814 2版では論証変えてるし、初版を使った完全マスターの中でも改めるパワポを出してる。
こういう経緯もあるし、採点実感でも触れられてるから調和云々の論証は絶滅したかと思ってたわ…
>>824 刑訴は呉明植もいいけど、廣瀬コンパクトや太田応用も良いよ
>>818 >>826 だからGPSで判例が井上説に近づいたって言われてるんだろ?
最新の議論をフォローできてないヴェテか?
矢島の体系整理テキスト2016 刑事訴訟法
〔論証例〕 強制処分の意義 科学技術が発達した現代においては,逮捕勾留,捜索差押え等の物理的強制力を加える捜査方法のみならず,
新たな捜査手法によりプライバシー権等の個人の重要な権 利利益を侵害されるようになっているところ,
このような捜査にも強制処分法定主義 や令状主義からの歯止めをかける必要性がある。そこで,強制処分とは,個人の意 思に反して,個人の重要な権利利益を侵害する処分をいうと考える。
・判例における強制処分の定義 ◇ 強制処分とは,有形力の行使を伴う手段を意味するものではなく,個人の意思を制 圧し,身体,住居,財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など,
特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段を意味するとした判例があ る(最決昭 51.3.16・呼気検査事件)。
・判例は強制処分の意義を,「個人の意思を制圧し」,「身体,住居,財産等に制約を加 えて」強制的に捜査目的を達成するものと捉えているといえる。
身体,住居,財産等 は代表的な個人の重要な権利・利益の例示であるので,ここにプライバシー権等の他 の重要な権利・利益を含むものと解されている。
矢島の体系整理テキスト2016 刑事訴訟法
〔論証例〕 強制処分の意義 科学技術が発達した現代においては,逮捕勾留,捜索差押え等の物理的強制力を加える捜査方法のみならず新たな捜査手法によりプライバシー権等の個人の重要な権 利利益を侵害されるようになっているところ,
このような捜査にも強制処分法定主義 や令状主義からの歯止めをかける必要性がある。そこで強制処分とは,個人の意 思に反して,個人の重要な権利利益を侵害する処分をいうと考える。
・判例における強制処分の定義 ◇ 強制処分とは,有形力の行使を伴う手段を意味するものではなく,個人の意思を制 圧し,身体,住居,財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など
特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段を意味するとした判例があ る(最決昭 51.3.16・呼気検査事件)。
・判例は強制処分の意義を,「個人の意思を制圧し」,「身体,住居,財産等に制約を加 えて」強制的に捜査目的を達成するものと捉えているといえる。
身体,住居,財産等 は代表的な個人の重要な権利・利益の例示であるので、ここにプライバシー権等の他 の重要な権利・利益を含むものと解されている。
>>827 馬鹿なの?
議論追えてないの自分でしょ
ずっと前から判例は解釈変えてねえよ
GPSは当てはめで明示しただけ
高橋則夫『刑法各論』と『刑法総論』がヤフーショッピングの刑法のランキングで上位にきてるけど
大谷實『刑法講義各論』は発売されたばかりだというのに、ランクインすらしていない
それどころか、取り扱ってるショップもたったの2店だけ
年齢や出版元が成文堂なのがネックなんでしょうかね
高橋先生は講義の指定教科書にしてるとかも考えられるけど
>>833 もう、大谷先生の時代じゃないってことかもな。
>>829 情報古すぎ。2019版では井上説と判例の二つの論証を載せていてそれとは全然違う。
ここでお勧め頂いたリーガルクエスト刑事訴訟法を、試しに旧版を500円で買いました。
概ね満足ですが、学説が細かいところがあるのと公判前整理手続きが二ページしかないのが若干不満でした。
司法試験向きではあるが、予備向きではない?
情報古すぎ。新版では学説削除で公判前整理手続の論証を載せていてそれとは全然違う。
>>841 マジですか?
やはりリアル本屋で吟味しないと駄目ですね。ありがとう御座います。
>>836 たしかに年齢からしても、もう大谷先生の時代ではないのでしょうね
けれども、判例と通説を分かりやすく記述してくれていて、体系的な理解がしやすければ、検討してみたいなと考えます
まだまだ利用している人もけっして少なくはないようなので
大谷とかの老教授は最新の議論についていけてないからな
最近の判例とかもあまり載ってないし
たしか因果関係のとこも折衷的相当因果関係で時が止まっていた気がする
まぁお年寄りの実務家教員とかは大塚仁を勧めるくらいだからね。
そういえば新堂・新民事訴訟法が横書きになってて驚いた
日本大丈夫か?
あんた、夫婦別姓を認めたら日本の家庭が崩壊するとか考えてる人?
アマゾンの評価を見たら、因果関係のところは第4版で書き変えがあったようでした
全体的な評価も極めて高く、自分のようなわかり易さを求めている人間には向くのかな、と思いました
大谷先生は結果無価値派?現在の司試では結果無価値とか行為無価値の議論は大昔ほどの意味はないような気はするのですが
>>850 大谷先生は行為無価値二元論だよ。いまや下火の厳格責任説。
失礼しました。
アマゾンでエキサイティング刑法を見たら、大谷vs前田でした
大谷先生は行為無価値の当時の旗手なんですね
>>851 ありがとうございます
厳格責任説について調べてみます
国立大学に通うXは日本の伝統文化を守ることを生き甲斐にしていた。
Xは横書きの本は日本の伝統文化を破壊し、
ひいては日本崩壊につながるものであるという信念のもと、
横書きの本には絶対に手を出さないと心に決めていた。
Xの通う大学では民事訴訟法の講義が必修であり、
講義では横書きの新堂民訴最新版が教科書に指定され、
学則で教科書を購入していない学生は講義に参加できないこととされていた。
Xは旧版の新堂民訴を買って講義を受講しようとしたが、
最新版でないことを理由に教室から追い出され欠席扱いになり単位を落とし退学となってしまった。
Xの取りうる法的手段と憲法上の論点について論じなさい。
刑法はおとなしく基本刑法使っとけや。各論は西田でもいいけど
刑訴民訴会社はリークエ一択
行政は基本行政法一択
民法は大改正後はわからん
憲法は、、、読本あたりかな
>>856 おまえの指図は受けん。それ以外から選ぶ。
リークエ民訴はクセが強すぎる
会社も言うほどわかりやすくない
高橋ほか会社法のほうが圧倒的に良い
リークエの刑訴や民訴にはどうして図解や表がないんだろう。
みかたんの会社法いいね
アマゾンレビューもす5件全部が満点評価
>>858 リークエはあの薄さ(会社法にしては)がいいんや。呉さんが指定してなければ読んでなかったけどね。
ミカたんのは厚すぎる。そしてレイアウトの素人臭さが気に食わない。内容はグッド。
刑訴はコンパクト刑訴からの川出
民訴は和田
行政法は大橋
基本刑法は司法試験に特化しすぎて論証過程に所々穴がある。
試験で問われないだろう部分とは言え理由付けをしっかりやりたいのなら基本書を使うベき。それこそ大谷でもいい。(論理的一貫性がないのは一緒だから)
まあ、応用刑法で補えると言われればそれまでだけど。
高橋美加そんなにええの?
田中亘やめときゃよかったかなw
あと基本刑法1・第三版は、正当防衛、実行の着手、共犯を全面改訂したらしいけど
そんな変わったの?
>>866 共犯で相互利用補充とかいう予備校論証を放棄。
>>869 最新版では具体的にどんな論証に変わったのですか?
>>868 厚さは高橋美加ほかの方がやや薄めか。
わかりやすさでは、高橋>>>田中みたいなイメージもってたけど。
基本書なんて神田田中高橋リーガルクエストならどれでもいいよ
予備試験受かったけど予備レベルなら江頭は不要
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