刑訴漏れ解答

勾留の適法性を以下検討→逮捕前置主義説明→逮捕に準抗告ないから勾留の段階で逮捕の事後審査の必要性説明→よって逮捕が違法なら勾留

は却下されるべきか問題→軽微な違法で却下はかえって再逮捕等被疑者の身柄拘束期間が長くなって不利になるおそれ→よって重大な違法のみ勾留請求却下されるべき

→よって本件で勾留請求却下されるべきなのに勾留認めたなら違法になることを明示→任意同行を検討→任意捜査の規範→当てはめ→実質逮捕認定

→緊急逮捕の各要件検討→その中で犯人の充分な嫌疑性重点検討→近接所持法理検討→場所時間近接性あり→しかし被疑者の拾ったという弁明

も一定程度の合理性ないわけではない→よってたしかにかかる法理適用出来るわけではない→しかし犯行現場と近接した時間場所で被疑者が被害品を

所持していたのは事実だ!→被疑者の徘徊職務質問時刻、犯行現場との時間場所的近接性、前日の午後2時という犯行時刻であり、かつ半日しかたってないのに覚えていない等

曖昧な答えに終始する被疑者の不審点、被害者の目撃情報の人相及び着衣の酷似等これらの犯人性を推定されうる事情が偶然重なることは

犯人でないとしたら経験則上めったにありうることではない→嫌疑の充分性認定→緊急逮捕の要件認定→連行時間、パトカー乗せてすぐ警察署到着してるし→取り調べ態様や時間の長さからも取り調べは一応強制ではない

→実質逮捕から勾留請求までの時間制限も一応守られているし、捜査機関の違法捜査により身柄拘束期間を僣脱するよな意図も認められない

→実質逮捕の違法は重大ではないと認定→また勾留の嫌疑性の要件検討→これまでの嫌疑性分析プラス被害者Vに取り調べ室に来て犯人で間違いない

との供述→勾留要件の嫌疑相当性も認定→よって却下されるべきなのに却下してないとも、勾留自体の要件を満たしてないとも言えず勾留適法→以上とフィニッシュ!