>>842
>>843
ふう。今日も1日仕事頑張ったな。また前と同じ人?その採点実感見たけど、古い判例の特別利害関係人は、特別利害関係人に当たれば

最初から株主総会に出られない旨の規定で、今の特別利害関係人の規定は、特別利害関係人に
該当しても株主総会出席の機会は奪われないし、

かつ、事後的に不服を主張するものが訴えることにより初めて取消の効果が生じるものだから、全く違う規定だよ。

その判例は今の特別利害関係人規定とは違うので射程及ばない。条文違えば判例及ぶはずはない。

昔のその判例は、特別利害関係人に当たれば株主総会に出られないから、解任の請求をされた取締役であろうと出席出来ないのは妥当でないと

いう趣旨で厳格解釈していたの。だから、学説はその旧商法と違って今の特別利害関係人の規定は、特別利害関係人としても株主総会の

出席の機会は確保され、事後的に訴えたのみ、しかも著しく不当な決議と認められた場合にのみ取消されるのであるから旧商法の時代のよに

特別利害関係人について厳格解釈する必要はないというのが有力説なんだ。それに採点実感も
特別利害関係人について論じた人達は、なんと

特別利害関係人に該当すれば株主総会自体に出られないと誤解していているのが多かったとか、旧商法の判例を無視しているのが多かったと

あるから、正しく現行会社法の特別利害関係人に当たれば株主総会に出られないのではなく、株主総会に出られ、かつ

事後的に訴えた場合で、さらに著しく不当な決議がなされた場合のみ取り消されるに過ぎないことを理解していれば、採点実感の受験生に

対する批判2つは当たらないと思うんだけど、違うと思いますか?