>>794
成否はともかくどれもさらっと触れておいた
方がいいでしょう。

昨日言っていた民訴一問目と民訴2問目のリンクは、キーワード手続保障が一問目は固有か否かの検討で必要となります。

固有の趣旨は規判力の矛盾のおそれと共に手続保障が一番の趣旨です。手続保障がいらないなら固有としなくて良いですからね。

設問2は、4号の手続保障がいらない場合に規判力を認める趣旨です。

このように複雑訴訟と規判力という別個の単元なのにキーワード手続き保障の検討で偶然か必然なのかリンクしています。

対する商法は設問1と設問2で取締役会決議の効力と株主総会決議の効力で違う単元ですが、キーワード特別利害関係人でリンクしています。

司法試験の過去問て設問1と設問2が別々のように見える時でも何かリンクしているのがよくある出題の出し方ですもんね。