986氏名黙秘2019/07/24(水)
k.g.
アA元所有
イ(1)A死亡(2)BがAの子
ウDがBに1000万円貸付
エBの(ウ)の債務担保のため、DB間本件土地抵当権設定合意
オ(1)本件土地競売申立て(2)開始決定(3)売却許可決定(4)D代金納付
カ本件土地上に本件建物存在
キC本件建物所有

サAC本件土地贈与
シDが抵当権設定登記をするまでDの抵当権取得を認めない

タDkg(エ)に基づき本件土地に抵当権設定登記具備

民事執行法184条で本来Dは担保権不存在によって所有権取得を妨げられないので、Cの抗弁は主張自体失当になると思われる。
(民事執行法上の問題には触れるな、と書いてあるので、これには触れずに177条で処理しろ、ということなんだと思った)。
989氏名黙秘2019/07/24(水) 14:25:50.80ID:rI2xcRB2>>993
Cとしては相続時のA所有は否認するんじゃない?
993氏名黙秘2019/07/24(水) 14:32:14.03ID:nZtGz39T>>995
相続時のA所有を否認するというのはどういうことなんだろうか…。
A所有を否認するのであれば、AC贈与による自己の所有権取得も否定することになってしまう。
Aの所有権を認めつつ、相続時のAの所有権を否定するということは、つまりAC贈与を主張することを意味すると思うんだけど、これは請求原因と両立するので、抗弁になるんじゃないか?
995氏名黙秘2019/07/24(水) 14:49:29.35ID:rI2xcRB2
うんうん。そうですね。つまりは贈与によりAが所有権を失っていると言うことなので、A C間贈与によるA所有権喪失の抗弁ということになるのでしょうか

これの995に対してだけど、、所有権喪失の抗弁って原告の所有権を直接に喪失する効果を持つものをいうと思うんだけど、今回のAC贈与はDの所有権喪失を直接は基礎づけないよね(Aが所有権を失う結果、Dにも所有権が認められないように見えるだけ)。
おそらくAC贈与が時的にみて先の取引関係だから所有権喪失のように見えるのかもしれないけど、二重譲渡において取引の先後は関係ないよ。新問研81頁からも明らか。