ただ、損賠の話を書く場合
同時履行の抗弁
 ←反対債務が損賠に転化しない結果、反対債務が消滅して牽連性が失われているのでは?
   転化しない
そうだとして、反対債務が消滅する場合、双務契約の牽連性から、代金債務も消滅しないか危険負担が問題になる
 特定されていて、帰責性がないので代金債務は消滅しない

って同時履行の抗弁の中で書けなくなる